お勤め(パート、アルバイト含む)以外のお仕事でお金を得る「個人事業」の場合、扶養に入れる条件が変わるってご存知ですか?
よく巷で言われる103万円の壁ってありますよね。
所得税非課税&配偶者控除の限界のことなんですけど。
実は103万円の壁ってお勤めしてお給料をもらう場合の壁であり
個人事業の壁は原則「所得48万円」に激減します!!
売上じゃないよー所得だよー所得は利益のことだよーーー
起業している皆様、起業予定の皆様、旦那さんの扶養に入ってる方も多いと思います。
扶養の範囲内でゆるゆるお仕事してお小遣いくらい稼ぎたいわー
という話もちらほら聞くのですが
旦那さんの会社の内部規定によっては、奥さんが自営業をしているというだけで扶養条件から外れてしまうケースもあるとか!
なので扶養条件は103万円の壁と思いこんで事業で利益を出してしまうと、基礎控除48万円を除いた利益に所得税が課税される上に、旦那さんの配偶者控除もなくなってしまいます。
最悪の場合、
・1年間もらっていた旦那さんの会社からの扶養手当の返還
・自分に所得税課税
・旦那さんの所得税増税
・自分に住民税課税
・国民健康保険の支払い
・国民年金の支払い
なんやかやと、年間で100万円以上の出費になってしまうケースもあるとかないとか。
なので、扶養に入ってる方が起業したい!と思ったら、必ず旦那さんの会社の扶養規定を確認してください。
わたしまだまだ稼ぎないから、別にいいわーとか思ってるそこの奥様!
自己判断は危険です。
いつブレイクするのか本人ですら読めないのが個人事業ですからね。
こういった知識を教えてくれる起業塾やセミナー、コンサルタントってほとんど聞かないですし国税庁のHP見ても分かりづらいです。
知識がないと税務署にも会社にも聞くに聞けないですし。
ぜひ起業前の基礎知識として覚えておいてくださいね。
なお所得とは個人事業の場合ざっくり売り上げから経費を除いた「利益」のことです。
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