リーダーズ式 合格コーチ 2026 -61ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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いよいよ、

 

行政書士試験も直前期を迎えますが、行政法の過去問学習は進んでいますか? 

 

行政法は、

 

民法と異なり、抽象的な理論を中心に学んでいくため、苦手意識を持たれている方が

多い科目です。 

 

その行政法の中でも、

 

例年、判例の知識を問う問題や記述式・択一式で出題されている事例問題は、得点率

が低くなっています。 

 

そこで、

今回のLINE限定企画では、

 

①司法試験の過去問と判例シートをクロスリファーさせながら、判例の「本質」を掴

むための判例学習のポイントと各判例のツボを伝授していきます。 

 

また、

 

②具体的な事例を使って、抽象的な行政法を見える化しながら、事例問題のアプロー

チの方法について、伝授していきます。 

 

判例問題と事例問題のアプローチ法を学ぶ! 

 

LINE限定で毎週1問、8週連続で合格コーチが行政法の判例問題と事例問題を各15分

で解説します。

 

素材は司法試験・予備試験過去問題。 

 

判例の「本質」を掴めれば、司法試験の問題だってクリアできることが実感できます

よ!

 

毎回

 

問題・解説、重要ポイントノート、パワポ図解集を配布しますので、こちらも、今後

の学習の参考にしてみてください!

 

無料LINE限定企画の詳細

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座(東京ライブ8月3日~)

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー (8月9日~配信)

 

 

②記述式 

・直前記述式対策講座(東京ライブ9月16日・22日)

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 (東京ライブ10月12日)

・早まくり出題予想☆基礎知識 (東京ライブ10月13日)

・山田ファイナル30(東京ライブ11月2日)

 

④答練・模試 

・直前合格答練(東京ライブ8月11日~)

・民行チャレンジ模試 (東京ライブ7月28日他)

・全国公開完全模試 (東京ライブ10月5日他)

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%offに

なる早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃し

なく!

 

・夏から直前期まで総合パック

・直前予想パーフェクトパック

・直前集中パック

 

2024年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、法令科目の最後の科目である、基本書フレームワーク講座商法が開講致し

ました。 

 

民法は、売主・買主という当事者の「視点」に立って事例を中心に考えていったため、

各制度がイメージしやすく、よく理解出来たのではないかと思います。 

 

これに対して、会社法は、具体的にイメージすることができないので、何となく学習

しずらい科目と言われています。 

 

もっとも、最近では、会社法(会社)を具体的にイメージするために、本当に良いツ

ール、それも無料で手に入るツールが色々あります。 

 

株式会社は、本来、利益追求を目指すためのツールですから、会社法を理解するため

には、やはり、投資という「視点」が重要となります。

 

invest(投資する) 

中世ラテン語(in(中に)+vest(衣類を着る)) 

→ 商売、株などに投資し、色々な服を着て資産家のふりを

すること 

 

会社において、株主は、剰余金配当請求権や議決権などの権利を有していますが、こ

れらの権利行使する場所が株主総会です。 

 

日本電信電話株式会社(NTT)のHP(株主・投資家情報)には、目で見てわかる

会社法教材が満載です。 

 

株主総会の模様もストリーミングで視聴することができますので、是非、目で見なが

ら会社法の規定を理解してみてください。 

 

日本電信電話株式会社(NTT)のIR

   ↓ 

IR資料室 | 株主・投資家情報 | NTT (group.ntt)

 

会社法は、民法のようにイメージすることができないため苦手にされる方が多い科

目ですが、インターネットを有効に活用してほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 株式会社の「特質」 

 

まずは、基礎から学べる会社法p4以下、パワーポイント(会社の意義④)で、多数

の者から多額の資金を集め、大規模な事業を行うために、株式会社という仕組みがあ

ることを理解してみてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p5以下、パワーポイント(会社の意義⑤⑥)で、間接

有限責任と直接無限責任について、株式会社と合名会社の比較の視点から理解してみ

てください。 

 

「間接有限責任」という制度は、 

 

株式会社の本質(特質)ですから、資本制度とともに、会社債権者保護の「視点」か

ら、よく理解してみてください。 

 

最後に、基礎から学べる会社法p6以下、パワーポイント(株主と株式②)で、株式

のイメージと、そこから派生する原則について理解してみてください。 

 

「株式」という制度も、 株式会社の本質(特質)ですから、株主の「視点」から、よ

く理解してみてください。 

 

このように、株式と間接有限責任は、会社法の二大特質ですから、これから学習して

いく多くのテーマも、この二つの特質から説明することができると思います。 

 

 

基礎から学べる会社法は、 

 

全300ページほどの薄い入門書ですから、短時間で読むことができますが、その名

の通り、基礎から会社法を学べる良書ではないかと思います。 

 

講義を視聴し終えたら、最後に、総復習の段階で、もう一度、会社法の出題のツボを

意識しながら、全体を通して読んでみてください! 

 

会社法を『基礎』から『理解』する! 

 

会社法も、ストックが少ない過去問を何回も繰り返し解くよりも、結局は、基礎から

理解してしまった方が、効率がいいのかもしれませんね。 

 

② 会社法の意義 

 

まずは、基礎から学べる会社法p16、パワーポイント(会社の意義⑦⑧⑨)で、会社

法の意義について、利害関係人の利害調整という「視点」から、よく理解しておいて

ください。 

 

その際、本試験では、パワーポイント(会社の意義⑨)の権限分配の「視点」が頻出

していますから、是非、この「視点」をアタマに入れておいてください。 

 

この後、至る所で登場する本試験頻出の「視点」です。 

 

このように、会社法を学習する際にも、民法(静的安全と動的安全の調和)と同様に、

一定の「視点」を持って学習してみてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p17以下、パワーポイント(会社の意義⑩⑪)で、所有

と経営の分離と所有と経営の一致という視点から、機関設計のパターンを理解してみ

てください。 

 

機関設計の詳細については、機関の冒頭でお話していきます。 

 

③ 設立(1) 

 

まずは、パワーポイント(設立①②)で、設立の流れを、発起設立と募集設立とに分

けてしっかりと整理・記憶してみてください。 

 

発起設立と募集設立の相違点は、最近の本試験でもよく問われていますので、総整理

ノートp7の比較の図表で、知識を整理しておいてください。 

 

会社法の規定の多くは、手続のプロセスに関する規定ですので、まずは、細かい「葉」

の知識を記憶するのではなく、全体構造(森)を掴んでいくことが大切です。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ☆ 

 

行政手続法や行政不服審査法も手続法の代表格ですが、手続法に共通して言えること

は、正直、あまり面白くないということです(笑)。 

 

次に、総整理ノートp9以下で、定款の絶対的記載事項として何を記載しなければな

らないのかを整理・記憶してみてください。 

 

また、基礎から学べる会社法p35以下、総整理ノートp9以下で、変態設立事項につ

いて、それぞれの 意味と内容をもう一度確認しておいてください。 

 

知識を整理するときは、細かい「葉」の知識のままで整理するのではなく、目次や標

題(タイトル)を使って、常に「森」の視点から整理していくと、汎用性が高い知識

になっていきます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ☆ 

 

商法だけでなく、全科目、この方法で学習していくと、時間のない社会人の方でも、

短期間で効率的に学習を進めていくことができると思います。

 

 

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1 フォロー講義 

 

今回で、基本書フレームワーク講座行政法36時間がすべて終了しました。 

 

講義の中でもお話している通り、行政法は、行政書士試験の中でも配点が最も高く、

行政法の出来・不出来が、そのまま合否に直結していきます。

 

法令科目の配点の約半分が行政法です! 

 

ただ、行政法は、知識優位型の典型科目ですから、知識を集約化→定着化(記憶)

しておけば、短期間で高得点を取ることができる科目でもあります。 

 

講義の中では、

 

各テーマごとに、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点できるのか、出題

の「ツボ」を伝授していきましたので、今後は、この出題のツボに沿って、復習を

行ってほしいと思います。 

 

 

大切なのは、 過去問や肢別本を何回解いたという回数ではなく、①何を、②どの

ように記憶しておけば本試験で得点できるのかという、記憶対象の明確化です。 

 

記憶対象の明確化

 

行政法択一式で、19問中15問以上の高得点を取るためにも、問題作成者である試

験委員が、①何を、②どのように聞いているのか、出題のツボをきちんと掴んでみ

てください。 

 

ものごとは、枝葉末節ではなく、本質(出題の「ツボ」)

を掴むことができるか否かです。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政組織法 

 

まずは、総整理ノートp281以下で、国家行政組織法について、過去問問で頻出して

いる条文知識を中心に、条文に目を通しておいてください。 

 

国家行政組織法は、行政立法と関連するところが頻出していますので、行政立法の

ところも、再度、確認しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp283以下、パワーポイント(公務員法②)で、公務員の類型

及び人事院の内容について、知識の確認を行ってみてください。 

 

人事院については、

準立法作用と準司法作用が特に重要です。 

 

最後に、総整理ノートp286以下、パワーポイント(公務員法③)で、懲戒処分と

分限処分について、総整理ノートp288の図表の知識をきちんと記憶しておいてく

ださい。 

 

懲戒処分と分限処分についても、行政行為のところでお話した、事前→事後の「フ

レームワーク」が立ちます。 

 

フレームワーク思考 

 

記述式も、要注意ですね。

 

② 地方自治法(1)

 

まずは、書画カメラに書いた地方自治法の全体構造(3つの「視点」)で、本試験

で出題され「森」を、アタマ」の中に作ってみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

地方自治法は、出題テーマがほぼ決まっていますので、出題サイクル表のテーマに

沿って、学習の絞り込みを行ってみてください。 

 

次に、パワーポイント(第5章地方自治法②)で、地方公共団体の種類の体系を理

解したうえで、総整理ノートp294以下で、知識を整理しておいてください。 

 

過去問は、ただ漫然と何回も解くのではなく、じっくりと、問題作成者と「対話」

してみる要があるのではないでしょうか。 

 

問題作成者と「対話」

 

パワーポイント(第5章地方自治法③)のように、同じことを、手を変え、品を変

え、何度も繰り返し繰り返し聞いていることがよくわかるのではないかと思います。 

 

最後に、総整理ノートp304、p345以下で、住民の参政制度について、

 

(1)選挙権・被選挙権

(2)住民の直接請求

(3)住民監査請求・住民訴訟の「視点」から知識を整理しておいてください。 

 

総整理ノートp345以下の住民監査請求・住民訴訟の図表は、超頻出テーマです。 

 

③ 地方自治法(2)

 

まずは、総整理ノートp312以下で、法律と条例の関係、条例と規則の関係につい

て、知識を整理しておいてください。 

 

最近の本試験では、 

 

条例に関するものが連続して出題されていますので、直接請求権の条例の制定改廃

請求とも関連付けながら、知識を整理しておいてください。 

 

問題作成者がどのような「視点」から問題を作成しているのか、過去問を分析しな

がら、きちんと問題作成者との「対話」を行ってみてください。 

問題作成者との「対話」 

 

次に、総整理ノートp307の図表で、自治事務と法定受託事務との区分について、

旧機関委任事務と関連させながら知識を整理しておいてください。

 

地方自治法は、図表問題が多いのも一つの特徴です!

 

自治事務と法定受託事務の区分は、重要な「視点」ですので、過去問を中心に知識

を整理しておいてください。 

 

最後に、整理ノートp357以下で、国と地方公共団体の関係(国の関与)について、

知識を整理しておいてください。 

 

とにかく、地方自治法は、 出題されるテーマは、ある程度決まっていますから、な

るべく時間をかけないで得点を取っていく必要があると思います。 

 

時間のない社会人の方が短期間で受かる秘訣は、試験委員(大学教授)が出題する

過去問の出題の「ツボ」を、どれだけ短期間で抽出することができるかではないかと

思います。 

 

 

出題の「ツボ」の抽出!! 

 

行政法(サクハシ)と過去問との照合作業により、この出題の「ツボ」がより一層見

えてくるはずです。 

 

 

あとは、直前期には、この出題の「ツボ」を、記憶用ツールを使って、記憶の作業

を繰り返し行っていけば、知識の精度も高まってくるのではないかと思います。

 

 

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今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし

ます。 

 

2024年版は、親族法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて

いる

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると

同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精

度がアップしていきます。 

 

問題は、 

 

2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出

題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。

 

2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 物上代位

 

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に

    ついて、どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた

    場合について、どのように解しているか(p154、p63)

 

問題46 請負の契約不適合責任

 

(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、

    どのような請求をすることができるか(p338、p129)

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 無権代理と相続(判例)

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい

   るか(p49図表)

 

問題46 債権者代位権の転用

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

    が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

    3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、

    債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 土地工作物責任

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う

    か(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 第三者詐欺

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで

   きるか(p35)

 

問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート

は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く

ださい! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ9期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

1-01 権利能力

 

(1) 権利能力とは(p2、p1)

(2) 自然人は出生により権利能力の主体となるが、その例外、3つとは(p2、p1)

(3) 判例は、「既に生まれたものとみなす」の意義を、どのように解しているか(p2、p1)

(4) 普通失踪の宣告をするための要件・効果とは(p4、p2)

(5) 特別失踪の宣告をするための要件・効果とは(p4、p2

(6) 失踪宣告の取消しの要件とは(p4、p2)

(7) 失踪宣告の取消しによって直接財産を得た者は、現存利益の範囲内でその返還

      義務を負うが、この現存利益とは、また、遊興費と生活費に充てた場合はどうなる

      か(p4、p2)

(8) 失踪宣告後、取消前に善意でした行為は有効とされるが、判例は、この「善意」の

      意味をどのように解しているか(p4、p2)

(9) 同時死亡の推定の要件・効果とは(p5、p3)

(10) 法人の能力について、民法はどのように規定しているか(p7)

(11) 法人の不法行為責任が認められるための要件とは(p7)

(12) 権利能力なき社団とは(p8、p4)

(13) 権利能力なき社団の財産及びその財産上の権利・義務は、どのように帰属するか、

       また、各構成員は、個人責任を負うか(p8、p4)

(14) 権利能力なき社団の所有する不動産の所有権の登記は、どのようにすべきか(p8、p4)

(15) 共有、合有、総有の相違点とは(p8 図表、p4)

(16) 意思能力とは、また、意思能力がない者がした法律行為はどうなるか(p9、p5)

 

 

8月3日から始まる、 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、今年の本試験で出題が予想されるAラン

ク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理ノート

(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パ

ターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参くだ

さい。 

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の合否は、

 

最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と質

(精度)でほとんど決まってしまいます。 

 

合格点が取れないのは、記憶しておくべき知識をしっかりと記憶しておかなかったこ

とが最大の要因です。

 

何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のこと

ですが。。。 

 

つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時

間の勉強でも、合格しやすくなります。 

 

記憶から逆算した効率的な勉強法!

 

①各テーマにおいて、 

②何を 

③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか? 

 

知識の集約化(抽象化)=パターン化 

 

 

知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、

そのご著書に書れています。 

 

 

『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって

 いると言ってもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見

 出す」ことだ。』 

 

また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 

その著書の中で書かれています。 

 

 

『やったことのあることはできる。やったことのないこと

 はできない。

初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、

試験というのは、当然ながら初見の問題をたくさん出て

きます。』 

 

何が問題なのか。どうすればいいのか。 

 

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今

目の前にある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 

ということでした。 

 

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるど

んな問題にも対応できる力が身につくということです』 

 

資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)

が出来ているのではないかと思います。 

 

過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をし

ていたのでは、時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずで

す。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集をクロスリファーさせな

がら、知識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行って

きました。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の抽出!

 

 

これから直前期は、

 

講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノート

を使って、各テーマごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業

を行っていってください。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!

 

 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(6) 

 

まずは、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、

記述式対策の視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。 

 

抗告訴訟パターン

 

訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中か

ら検索してみてください! 

 

令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、令和5年の差止訴訟も、この抗告訴訟

パターンの図解を使えば、瞬時に答えが出たはずです。

 

あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.

 

訴訟類型を問う問題は、 

 

具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典

型事例を、整理しておいてください。 

 

次に、行政法p320以下、総整理ノートp227以下で、無効等確認訴訟について、①

時期に遅れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識

を整理してみてください。 

 

①グルーピング→②抽象化→③構造化 

 

講義中に過去問と基本書を使って、知識をグルーピング→抽象化→構造化していき

ましたが、一度、知識を抽象化してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く必

要がないことが、よくわかったのではないかと思います。 

 

 

そして、その知識を抽象化する「視点」は、実は、櫻井・

橋本「行政法」の中に沢山隠れています! 

 

 

無効な行政行為と訴訟類型との関係を問う問題は、5年連続、出題されていた頻出

テーマでもありますが、受験生の出来は、全体としてあまりよくありません。 

 

したがって、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が

「無効」な場合の処理パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマ

に入れておいてください。

 

無効な行政行為パターン

 

行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、密

接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。 

 

 

行政法総論と行訴法の「つながり」 

 

なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンクさせ

ながら知識を整理しておいてください。 

 

土地収用法パターン!

 

このように、行政法は、行政法総論部分と行政事件訴訟法とが密接にリンクしていき

ますから、櫻井・橋本「行政法」を読み直すときも、両者をつなげていく復習を心が

けてみてください。 

 

最後に、行政法p324以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標

準処理期間と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。 

 

② 行政事件訴訟法(7) 

 

まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp232

の図表で、義務付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。 

 

平成30年の記述式は、

 

義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出口調査

で、きちんと書けていた方は、約3%でした。 

 

抗告訴訟パターン 

 

抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかであるかは、

記述式の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれませんね。  

 

令和4年は、

 

事前の予想通り、規制権限不行使パターンの中から、非申請型義務付け訴訟が出題

されました。

 

 

最近は、行政の規制権限不行使が問題となっていたので、予想通りの出題でしたね。

 

また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟につい

て、一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防

訴訟である点をよく理解してみてください。 

 

事前→事後の視点です。 

 

次に、行政法p338で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p342の仮の義

務付けと執行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。 

 

訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限分配

の視点がわかると、よく理解できるようになるはずです。 

 

櫻井・橋本「行政法」には、 

 

このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にありますから、

基本から「理解」したい方には最適のツールではないかいと思います。 

 

行政法を基本から「理解」する! 

 

行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点率が

低くなっていますので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思います。 

 

どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いている

のか? 

 

過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大

学教授)の出題意図が見えてくると思います。

 

具体と抽象の往復運動!

 

 

最後に、行政法p346以下、総整理ノートp241以下、パワーポイント(第22章当事者

訴訟・争点訴訟①)で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点から

知識を整理しておいてください。 

 

当事者訴訟については、

最新の重要判例が出ていますので、要注意です!

 

③ 国家賠償法

 

まずは、行政法p359以下、総整理ノートp247以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、

判例のロジックと結論を理解しておいてください。 

 

特に、違法性の要件に関する判例が、本試験では頻出していますので、判例の職務行

為基準説をよく理解しておいてください。 

 

職務行為基準説

 

また、規制権限不行使パターンについては、 本試験でも頻出していますので、義務

付け訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン!

 

 

次に、行政法p374以下、総整理ノートp264以下、パワーポイント(第23章国家賠

償⑤⑥)で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴んでみてください。 

 

道路の瑕疵については、 

 

高知落石事件判決がリーディングケースになりますので、きちんと3基準をアタマに

入れておいてください。 

 

判例を集約化するときも、各テーマごとに、リーディングケース→各事例判例という

ように、判例を主従関係で集約してみてください。 

 

最後に、行政法p378以下で、機能的瑕疵という「視点」から、総整理ノートp270

の判例を理解しておいてください。

 

 

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