リーダーズ式 合格コーチ 2026 -56ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

行政書士試験は、

 

記述式抜きで180点取るのが理想的ですが、実際、記述式抜きで180点(75%)得点

出来ている人は、上位3%位なので、通常の勉強ではなかなか難しいのが現状です。

 

したがって、

 

記述式抜きで150点~160点位で、記述式で20点~30点位得点していくのが、平均的な

合格者パターンとなりますので、記述式で20点~30点位取れるための対策をしっかりと

行ってほしいと思います。

 

 

記述式対策マニュアルの中でも、

 

判例系と条文系に分けて、記述式対策としてやるべきことをお話していますので、今後

の勉強の参考にしてみてください!

 

 

9月16日~、記述式の傾向を踏まえた対策講座である直前記述式対策講座が開講します。

 

≪直前記述式対策講座≫ 

 

日時:9月16日、22日 

場所:辰已法律研究所東京本校 

時間:全12時間 

講師:山田斉明、竹内千佳 

 

≪講座内容≫

 

本講座では、問題を見て、何を書いたらいいか分からないと思った方にも、問題文の読

み方(誘導の乗り方)やアプローチの仕方を基礎から分かりやすく解説いたします(過

去問素材)。  

 

また、解説書には、

 

当該問題を解くために直接的に必要な事項のみならず、重要ポイントノートもついてい

ますので関連する基本的事項についても触れていきます。

 

この重要ポイントノートで民法・行政法の重要論点を学習することで、択一対策もする

ことができます。  

 

本講座では、

 

民法15 問、行政法10 問の新作オリジナル問題に加えて、全25 問の本試験過去問及び20

23 年以前の直前記述式対策講座で出題したリバイバル問題についても解説していきます。  

 

新作オリジナル記述式問題は、

 

2024年に出題が予想される重要論点から新たに作成されるもので、それ自体が予想問題

となっています。  

 

民法全30問、行政法全20 問の合計50 問の全問について、解答例を付して実践的な内容

にするとともに、本試験における応用力も養成していきます。 

 

お楽しみに!

 

直前記述式対策講座の詳細

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

直前総整理マスター講座の第4日目(最終回)が終了しました。

 

講義の冒頭に、直前期にやると最も効果があると言われている、アクティブリコール=検

索トレーニングの方法について、お話ししましたので、是非、参考にしてみてください。

 

アクティブリコール=検索トレーニング

 

要するに、記憶によって、知識の精度と検索スピードを高めるということですが、このブ

ログで、もう少し、詳しく書いておきます。

 

まず、本試験では、

 

問題文に、条文と判例に照らして、解答しなさい!という指示が書かれていますので、問

題を解くためには、通常、まず、各大問のテーマごとに、問題文の「キーワード」を発見

して、その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検索」(思

い出して)していきます。 

 

次に、その「検索」(思い出した)した前提知識を、問題文の事例に「適用」(あてはめ)

して、効果が発生するか否かの結論を出していきます。 

 

図解すると、以下のようになります。 

 

 

これを時間軸の「視点からみると、前提知識の①「記憶」(覚える)→②「検索」(思い

出す)→③「適用」(あてはめる)という順番になります。 

 

したがって、問題が解けないという場合、この条文と判例知識の①「記憶」(覚える)→

②「検索」(思い出す)→③「適用」(あてはめる)のどこかで躓いていること(ボトル

ネックが存在すること)が、その要因として考えられます。 

 

 

≪問題の解ける化プロセス≫ 

 

ステップⅠ:記憶

ステップⅡ:検索 

ステップⅢ:適用 

 

ステップⅠ:記憶(覚える) 

 

合格コーチも、今まで、数多くの受験生を見てきましたが、やはり、問題が解けない大き

な要因は、条文と判例知識の「記憶」にあると思います。 

 

つまり、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「ない」か、あるいは、条文と判例

の知識が「ある」けれども、その精度が低いため、問題が解けないということです。 

 

まずは、条文と判例の知識が「ない」場合 

 

皆さんもすでにご存知のように、 行政書士試験は、過去問のストックが少ないため、そも

そも過去問の知識「だけ」では、合格点を取ることが難しい試験です。 

 

本試験(法令科目)では、過去問それ自体が問われるのではなく、主に、条文と判例の知

識が問われます。 

 

例年、法令択一式は、過去問の知識「だけ」で解くことができる

問題は、160点中約4割程度です。 

 

 

行政書士試験では、過去問と全く同じ選択肢の問題は、ほとんど出題されないため、過去

問が解ける=本試験の問題が解けるということには、必ずしもなりません。 

 

過去問で問われたのと同じ条文と判例の知識を問う問題なのに、少し問われ方を変えられ

ると、突然解けなくなるという現象です。 

 

したがって、問題が解けなかったのは、 過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて、正答率

を100%に出来なかったことが理由ではないことは、冷静に考えれば、誰にでも簡単にわ

かることです。 

 

この点に気がつかないと、

 

毎年毎年、過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて不合格という、同じことの繰り返しに

なってしまう危険性がありますので、要注意です。 

 

条文と判例の単純な知識を問う試験において、 合格点が取れないのは、条文と判例の知識

が「ない」ことが、最大の要因であり、過去問の知識「だけ」では、合格点を取ることが

できない行政書士試験では、なおさらです。 

 

要するに、インプットした以上のことは、アウトプットできない

ということなので、知識不足にならないようにしたいところです。

 

次に、条文と判例の知識が「ある」場合 

 

条文と判例の知識が「ある」場合でも、その知識の精度が低ければ、問題が解けないので

はないかと思います。 

 

知識の精度が「低い」というのは、 リーダーズ式☆5ステップ学習法でいうと、「理解」

が不十分である場合と、「記憶」が不十分である場合を意味します。 

 

 

「理解」が不十分である場合 

 

その内容を「理解」したかどうかは、通常、その内容を話せるか、書けるかで判断するこ

とができますから、もし、その内容を話せない、書けないということは、やはり、「理解」

が不十分であることを意味します。 

 

例えば、令和2年度の民法の記述式(問題46)も、背信的悪意者からの転得者という超

Aランク判例の「理解」を問う問題でした。 

 

この判例も、

 

択一式にも出題されていましたが、AC間の契約が無効とならないため、Cが無権利者と

はならないという、判例のロジックをきちんと書けていた方は、わずか、10%でした。 

 

最近の本試験問題は、 

 

判例のロジックをきちんと理解しているかどうかを問う問題が、択一式・記述式問わず出

題されていますので、判例の結論だけでなく、判例のロジックや理由付けをきちんと「理

解」する学習をしてほしいと思います。 

 

「記憶」が不十分である場合 

 

一方、二択症候群などは、「記憶」が不十分な場合の典型例ですので、やはり、直前期に

「記憶」の時間をきちんと取ったかが重要になってきます。 

 

条文と判例の知識は、 最終的には記憶する必要がありますから、個々の葉っぱの知識では

なく、過去問「分析」によって、①グルーピング→②抽象化→③構造化された、いわゆる

汎用性のある「使える知識」であることが望まれます。 

 

 

したがって、問題を解くために必要な条文と判例の知識を「記憶」していく段階では、テキ

ストや過去問の単なる知識を、どれだけ「使える化」できるかを意識していく必要がありま

す。 

 

知識の「使える化」 =パターン化 

 

「使える知識」は、図解化、あるいは、図表化していくと、記憶しやすく、結果として精度

の高い正確な知識になっていきます。 

 

昨年の本試験でも、 

 

図表・図解問題が数多く出題されていましたので、知識の「使える化」は、合格点を取るう

えでも重要になってくると思います。 

 

ただテキストや基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問や肢別本をただ何回も繰り返

し解いても、なかなか合格点が取れない理由は、このあたりにあるのではないでしょうか。 

 

直前総整理マスター講座の中でやってきたことも、この知識の「使える化」、つまり、出題

のツボ=記憶対象の「集約」です。

 

 

ステップⅡ:検索(思い出す) 

 

実は、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「アタマ」の中に入っているにもかか

わらず、問題が解けない場合も、かなりあるはずです。 

 

例えば、あとで解答を見て、 

「ああ!あの話のことね!」というようにわかる場合

などです。 

 

毎年、本試験の終了後、カウセリングを行っていますが、そのカウンセリングの際に、受

験生の皆さんに、本試験の問題冊子を持参してもらっています。 

 

受験生の皆さんの問題冊子を見ると、その方がどのようなプロセスで問題を解いていった

のかがよくかります。 

 

特に、その問題を解く際に気づかなければならない「キーワード」に、きちんとアンダー

ラインやマーキングが出来ているかを見るだけで、その方の成績がだいたい分かってしま

います。 

 

実は、問題文の「キーワード」というのは、 

 

その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検索」する(思い

出す)際のトリガー(きっかけ)になるものです。 

 

その意味では、問題文の「キーワード」に気づくかどうかが、問題を解くうえでも、かな

り重要な要因になってくると思います。 

 

 

したがって、初見の問題が解けるようになるためには、問題文中のこの「キーワード」を

見たら、この条文と判例の知識を「検索」していくという、自分なりの「検索」パーンを

作っていくことだと思います。 

 

いわゆる、キーワード反射ですね。 

 

問題を解く時間が遅く、模試などでも時間が大幅に足りなくなる方は、この条文と判例知

識の「検索」が上手く出来ていないのが、ひとつの要因です。 

 

さて、ここまでお話してきて、勘のいい方なら、本当の「アウトプット」というものがど

ういうものなのかが見えてきたのではないかと思います。 

 

インプット=入力 

アウトプット=出力 

 

つまり、アウトプットというのは、インプットした知識を外に出すこと=「検索」(思い

出す)することを意味します。 

 

 

受験業界では、 

 

通常は、問題を「解く」ことがアウトプットと云われていますが、問題を「解く」こと自

体重要なのではなく、その問題を解くのに必要な前提知識をスムーズに思い出すこと、す

なわち、「検索」することができるかが重要なのです。 

 

したがって、問題を沢山解かなくても、アウトプットの練習はい

くらでも出来るはずです。 


テーマ

 ↓

キーワード

 ↓

あの条文ね!

あの判例ね! 

 

以前、司法書士試験科講師の松本先生との勉強法の対談を行いましたが、その最後にご紹

介した本の中に、「検索訓練」という項目がありました。 

 

 

「検索練習と呼ばれるこの方法は、記憶に関する最近の文献によく取り上げられ、時には

他の学習法を50%ほども上回る効果を上げている。」 

 

「ある有名な実験では、被験者グループが文章を4回読む。別のグループは1回しか読ま

ないが、思い出す練習を3回行う。研究者が数日後に2つのグループを追跡調査したとこ

ろ、思い出す練習をしたグループのほうがはるかによく文章を覚えていた。」 

 

「つまり情報を繰り返し読んだ被験者より思い出す試みをした被験者のほうが、はるかに

習得度が高かったのだ。」(アーリック・ボーサー著「Learn Better」p160) 

 

記憶のプロセスにおいては、 

 

記銘(覚える)と検索(思い出す)は、車の両輪とも云えますから、単に「覚える」だけ

でなく、「思い出す」練習をしていくことが、知識を長期記憶化させていくためにも効果

的なようです。 

 

 

つまり、本当の意味のアウトプットとは、問題を解くことではなく、記銘(覚えた)した

知識を、思い出す(検索する)こと、再現することであると云えます。 

 

キーワード「検索」トレーニング

 

ステップ3:適用(あてはめ) 

 

抽象→抽象の知識優位型の問題であれば、条文と判例知識の①「記憶」と②「検索」がき

ちんと出来れば理論上は、解答を導けるはずです。 

 

ところが、具体→抽象の現場思考型の問題の場合、 最後のステップである、条文と判例

の知識を、事例に「適用」(あてはめる)することが上手に出来ないため、解答を導くこ

とができないケースが多々出てきます。 

 

民法が苦手な方の多くは、

 

やはり、最後の③「適用」(あてはめる)が出来ていない場合が多いのではないかと思い

ます。 

 

この「適用」(あてはめ)は、 

 

小前提に大前提をあてはめて結論を導き出す、法的三段論法そのものですから、この法

的三段論法が理解出来ていれば、それほど難しくはないのですが・・・ 

 

 

法的思考力のベース

=法的三段論法(演繹法)です。

 

初見の問題をが解けるようになる法的思考のベースになるのが、この法的三段論法=演繹

法ですから、法的思考力を身に付けるためにも、そのアタマの使い方をマスターしておき

たいところです。

 

いわゆる、具体と抽象の往復運動ですね!

 

結局、

直前期にやるべきことは、

 

本試験で、問題文の「テーマ」と「キーワード」を見て、この問題を解くための根拠は、

あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図表ね!あの図解ね!というように、アタマの

中から、その問題を解くための条文と判例の知識を、きちんと検索できる(思い出せる)

状態にしておくことではないかと思います。 

 

この検索トレーニングが、直前期にやっていくと最も効果が高いと言われている、アクテ

ィブリコールです。

 

アクティブリコール

 

直前総整理マスター講座の最終回に、アクティブリコール用の別冊、検索トレーニング集

を配布していますので、是非、有効に活用してみてください。

 

今後は、

 

直前総整理マスター講座を活用して、法令科目を2週間に1回転のペースで、耳や目で、

出題のツボを覚える→思い出すアクティブリコールを行ってみてください。

 

本試験までに、法令科目を最低でも、4~5回は回せるはずで

す。

 

直前総整理マスター講座は、

 

全24時間なので、2倍速で視聴すれば、12時間で、法令科目を

1回転することが可能です。

 

 

10月5日~は、全国公開完全模試が実施されます。

 

この模試の中でも、

 

問題文の「テーマ」と「キーワード」を見て、この問題を解くための根拠は、あの条文ね!

あの判例ね!あるいは、あの図表ね!あの図解ね!というように、アタマの中から、その

問題を解くための条文と判例の知識を、きちんと検索できる(思い出せる)かどうかの確

認をやってほしいと思います。

 

 

直前期に重要なことは、過去問ではなく、初見の問題で合格点を取ることができる勉強を

していくことです。

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし

ます。 

 

2024年版は、親族法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて

いるツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると

同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精

度がアップしていきます。 

 

 

問題は、 

 

2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出

題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。

 

2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 物上代位

 

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に

    ついて、どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた

    場合について、どのように解しているか(p154、p63)

 

問題46 請負の契約不適合責任

 

(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、

    どのような請求をすることができるか(p338、p129)

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 無権代理と相続(判例)

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい

   るか(p49図表)

 

問題46 債権者代位権の転用

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

    が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

    3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、

    債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 土地工作物責任

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う

    か(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 第三者詐欺

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで

   きるか(p35)

 

問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート

は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く

ださい! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ9期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

2-05 所有権(2)改正

 

(161) 共同所有の3つの形態とは、また、それぞれの形態において、持分の処分権、

    分割請求権の可否は(p122図表、p4)

(162) 民法は、共有物の使用について、どのように規定しているか、また、使用対価

    償還義務とは(p122、p51)

(163) 判例は、共有物の価格の過半数を超える共有者が、現に共有物を占有する少

    数持分権者に対して、その明渡しを請求することができるかについて、どのよう

    に解しているか(p122、p51)

(164) 判例は、共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に

    損傷し、あるいは、改変をした場合、どのような請求ができると解しているか

    (p122、p51)

(165) 変更行為とは、また、変更行為をするための要件と具体例とは(p123、p52)

(166) 裁判による変更とは、どのような場合にできるか、また、裁判による変更がで

    きない場合とは(p123、p52)

(167) 管理行為とは、また、管理行為をするための要件と具体例とは(p124、p52)

(168) 裁判による管理とは、どのような場合にできるか(p124、p52)

(169) 保存行為とは、また、保存行為をするための要件と具体例とは(p124、p53)

(170) 判例は、共有物が不法に占拠されたことを理由とする損害賠償請求について、

    どのように解しているか(p125、p53)

(171) 共有物の分割の方法(原則・例外)とは(p126、p53)

(172) 所在等不明共有者の持分の取得制度とは、その要件と効果とは(p127、p54)

(173) 所在等不明共有者の持分の譲渡の制度とは、その要件と効果とは(p128、p54)

 

~ワンポイントコメント~

 

共有は、

 

物権法の改正の中心となるテーマですが、昨年は出題されていないので、今年は、

要注意ですね。

 

 

8月3日~開講している 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、今年の本試験で出題が予想されるAラン

ク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理ノート

(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パ

ターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参くだ

さい。 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし

ます。 

 

2024年版は、親族法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて

いるツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると

同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精

度がアップしていきます。 

 

 

問題は、 

 

2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出

題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。

 

2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 物上代位

 

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に

    ついて、どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた

    場合について、どのように解しているか(p154、p63)

 

問題46 請負の契約不適合責任

 

(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、

    どのような請求をすることができるか(p338、p129)

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 無権代理と相続(判例)

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい

   るか(p49図表)

 

問題46 債権者代位権の転用

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

    が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

    3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、

    債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 土地工作物責任

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う

    か(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 第三者詐欺

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで

   きるか(p35)

 

問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート

は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く

ださい! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ9期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

2-05 所有権(1)

 

(150) 所有権とは、また、所有権の取得原因のうち、原始取得にはどのようなものが

    あるか(p110、p47)

(151) 不動産の附合とは(意義)、また、不動産の附合の効力とは(原則・例外)(p112

    図表、p48)

(152) 動産の附合とは(意義)、また、動産の附合の効力とは(原則・例外)(p112図表、

    p48)

(153) 混和とは(意義)、また、混和の効力とは(原則・例外)(p112図表、p48)

(154) 加工とは(意義)、また、加工の効力とは(原則・例外)(p112図表、p48)

(155) 添付により所有権を失った者は、どのような規定に従い、どのような請求をする

    ことができるか(p112、p48)

(156) 隣地使用権とは、また、行使方法、使用の通知、償金の支払いとは(p115、p49)

(157) 隣地通行権とは、また、行使方法、償金の支払いとは(p116、p49)

(158) 判例は、共有物の分割又は土地の一部譲渡によって公路に通じない土地が生

    じた場合において、囲繞地に特定承継が生じたとき、囲繞地通行権がどのよう

    になると解しているか(p116、p49)

(159) 判例は、隣地通行権を主張するため、登記の要否について、どのように解して

    いるか(p116、p49)

(160) 継続的給付を受けるための設備(ライフライン施設)の設置権等とは、また、行

    使方法、使用の通知、償金の支払いとは(p117、p50)

 

~ワンポイントコメント~

 

(150)~(154)は、典型的な図表問題なので、択一式、記述式ともに、なるべく早めに、

キーワードを記憶しておこう!

 

(156)(160)は、今回の改正点ですが、昨年出題されていませんので、今年は、要注意ですね。

 

 

8月3日~開講している 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、今年の本試験で出題が予想されるAラン

ク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理ノート

(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パ

ターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参くだ

さい。 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

直前総整理マスター講座の第3日目が終了しました。 

 

今回は、商法の残りと行政法の前半 

 

講義の中でもお話したように、行政書士試験において、行政法の配点は、300点中112

点、約4割を占める最重要科目です。 

 

したがって、行政法の出来不出来が、行政書士試験の合否に大きく左右してきます。 

 

例年、

 

出口調査の行政法択一式の平均得点率は、約70%ですから、合格点を取るためには、

19問中15問程度(得点率78%)は、得点したいところです。 

 

行政法択一式で、19問中15問得点していくためには、まずは、得点しやすい正答率60

%以上のAランク問題で、落とさないことが重要になってきます。 

 

ちなみに、

 

昨年は、Cランク問題が4問も出題されたため、得点率が61.4%というように低くな

っていますが、それでも、Aランク問題は、19問中12問でしたので、このAランク問

題で落とさなければ、19は問中14問前後 は得点可能であったようです。

 

 

したがって、行政書士試験で合格点が取れない最大の要因は、配点が最も高い行政法

択一式のAランク問題で、ボロボロ落としていることかもしれません。 

 

Aランク問題で落とさない! 

 

このAランク問題(及びBランク問題)は、過去問で何回も繰り返し問われている典

型的パターン問題が多くなっています。 

 

典型的パターン問題は、 

 

問われる知識が同じなので、過去問を〇×で何回も繰り返し解くよりも、過去問をグ

ルーピング→抽象化→構造化して、本試験で共通して問われる知識を集約(パターン

化)して、記憶しておくと、短時間でも得点できるようになります。 

 

 

直前総整理マスター講座では、 

 

この典型的パターン問題の出題のツボ(「出題パターン」と「解法パターン」)を、

セレクト過去問も使いながら、網羅的に伝授していますので、記憶すべき図表・図解

等は、なるべく早めに記憶の作業を進めてみてください。 

 

行政法も、

 

本試験は、判例と条文の知識が問われる訳ですから、行政法で高得点を取るための対

策も、大きく、以下の2つになります。 

 

①判例問題対策 

 

行政法は、例年、約4割が判例の知識を問う問題が出題されますので、問題文の事例

又は事件名のキーワードを見て、あの判例ね!というように、その判例のロジック

(理由付けと結論)やポイントが、パッと思い出せるように、事前に万全の判例対策

をしてほしいと思います。 

 

例えば、 

 

東京都建築安全条例事件の判例のロジックは? 

横浜市保育所廃止条例事件の判例のロジックは? 

神戸税関事件のポイントは? 

奈良税務署長過大更正事件のポイントは? 

 

まずは、本試験でも頻出している、行政法☆重要基本判例77の判例については、 

事前に万全の判例対策をしてほしいと思います。 

 

行政法☆重要基本判例77のリスト

 

また、皆さんもご存知のように、行政法の記述式では、何年かおきに、判例のロジッ

ク(理由付け→結論)を問う問題が出題されます。 

 

≪平成22年≫ 

土地区画整理事業計画取消訴訟(Aランク判例) 

 

≪平成25年≫ 

建築確認取消訴訟(Aランク判例) 

 

≪平成29年≫ 

宝塚市パチンコ条例事件(Aランク判例) 

 

出題サイクル的には、記述式は、そろそろ、判例問題が危ないかもしれませんね。 

 

いずれも、

 

行政法☆重要基本判例77の中からの出題ですので、Aランク判例については、判例

のロジック(理由付け→結論)が、きちんと書けるレベルで思い出せるようにしてお

きたいところです。 

 

また、多肢選択式でも、

 

例年、2問中1問が、判例から出題されていますが、空欄部分も、結局は、その判例

のロジック(理由付け→結論)やポイント部分を聞いてきます。 

 

したがって、判例については、 択一式、記述式、多肢選択式を問わず、判例のロジッ

ク(理由付け→結論)やポイントを、本試験の現場でパッと思い出せるように、アタ

マの中に入れておいてください。 

 

判例についても、 

 

最終的には、同じテーマのものをグルーピングして、最高裁の判断枠組みを抽象化し

たり、比較の視点から整理しておくと効果的です。 

 

 

行政法☆重要判例分析講座では、

 

『判例判例ノート』を活用し、判例の理由付けやロジックまできちんと押さえること

で、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト過去問集も使いながら、判例

の問われ方についても分析して、本試験で得点することができる得点力を養成してい

きます。 

 

こちらも、是非、ご活用ください! 

 

②条文問題対策 

 

行政手続法と行政不服審査法については、 基本的には、条文の知識を問う問題が出題

されますが、条文そのものを記憶するというよりも、手続の図解、比較の図表、条文

の原則→例外の構造など、本試験の現場で思い出しやすいように、条文の知識を加工

→集約してから、記憶の作業に入ると効果的です。 

 

また、行政手続法では、

 

いわゆる架空条文シリーズの出題が多くなっていますので、架空条文問題にひっかか

らないようにしたいところです。 

 

この架空条文も、その作り方が、ある程度、パターン化することができますので、過

去問を分析して、その架空条文の作り方のパターンをアタマに入れておくと効果的で

すね。 

 

また、地方自治法についても、 

 

条文知識を問う問題が出題されますが、こちらは、図表問題を中心にした典型的パタ

ーン問題が多いので、まずは、出題テーマごとに、頻出している図表の記憶の作業を

行ってほしいと思います。 

 

テーマ

  ↓ 

キーワード

  ↓ 

前提知識(図表) 

 

行政法は、 

 

条文の抽象的な文言や判例の抽象的な規範を問う、抽象→抽象型の問題が多いので、

民法の具体→抽象型の事例問題に比べると、瞬時に、キーワード反応できるかが、

より重要になってきます。 

 

 

いわゆる、キーワード秒殺問題ですね。 

 

行政法は、 

 

配点も高く、得点しやすい問題が多いため、短時間の勉強でも高得点が取れる科目で

もあるので、今回伝授した出題のツボ=キーワードに、本試験で瞬時に反応できるよ

うに、あとは、記憶の作業に十分な時間を取ってほしいと思います。 

 

出題テーマごとに、出題サイクル表も参照しながら、講義中にお話している出題のツ

ボ(「出題パターン」と「解法パターン」)の記憶の作業を進めてみてください。 

 

最後は、記憶用ツールを使った記憶の勝負です。 

 

二択症候群に陥らないようにするためにも、記憶の作業によって、知識の精度を高め

ていってください。 

 

まだ、本試験まで、2か月半もあります。

 

記憶をする時間としては、今からでも、十分間に合うと思いますよ。

 

なお、

キーワード反応でサクッと解答!については、以下の動画も参考にしてみてください!

 

 

 

 

 

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。