リーダーズ式 合格コーチ 2026 -39ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

長い間、

 

ゼミを通じて、受験生の皆さんとの双方向の講義を行ってきましたが、試験に合格でき

る方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提と

して、「キーワード」に、きちんと反応できるか否かではないかと思っています。 

 

キーワード反応 

  ↓

テーマ検索

    

最近の民法の問題は、

 

問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話なのかがよくわからない問題

が出題されることが多くなっています。 

 

特に、記述式の問題において、解答とは全く違うことを書いてしまう方が多いのも、

このためだと思います。 

 

しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気が

ついてほしいという「キーワード」を、必ず散りばめています。 

 

受験生としても、 

 

長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギと

なる「キーワード」に気がつく必要があります。 

 

 

毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方

ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのでは

ないかと思います。 

 

「キーワード」に、何もマークがされていません・・・ 

 

講義の中で、過去問を検討していくときに、黄色のマーカーで、気づかなければなら

ない「キーワード」にマークをしていきますので、是非、問題を解くときの参考にし

てみてください。 

 

「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出

題パターンの把握が重要になってきます。 

 

受講生の皆さんは、

 

日頃の勉強の中でも、条文と判例のキーワードを意識した勉強をしていってほしいと

思います。

 

記述式も、

 

結局は、条文と判例のキーワードを記憶していないと得点できませんから・・・

 

2 復習のポイント 

 

① 賃貸借契約(2)

 

まずは、民法入門p182以下、パワーポイント(賃貸借契約⑨)で、賃借権の対抗力

について、基本を理解しておいてください。

 

この部分がこの後のテーマの基本になります。

 

また、民法入門p187以下、総整理ノートp328で、借地借家上の賃借権の対抗力に

ついて、知識を整理しておいてください。

 

次に、総整理ノートp328以下、パワーポイント(賃貸借契約⑧⑨)で、賃貸人の地

位の移転について、賃借人が対抗要件を備えている場合と備えていない場合とに分け

て、事案処理ができるように、知識を整理しておいてください。 

 

賃貸人たる地位の移転は、判例法理が明文化されたテーマです。

 

令和2年と4年に択一式で出題されていますので、次は、記述式で出題されるかもし

れませんね。

 

最後に、民法入門p180以下、総整理ノートp321以下、パワーポイント(賃貸借契

約⑦)で、敷金について、賃貸人の地位の移転の場合と賃借人の地位の移転の場合に

分けて、敷金が承継されるかの視点から、知識を整理しておいてください。 

 

② 賃貸借契約(3)

 

まずは、総整理ノートp328、パワーポイント(賃貸借契約⑩)で、賃貸借契約におけ

る不法占拠者排除パターンを、きちんと「アタマ」に入れておいてください。 

 

不法占拠者排除パターン 

 

賃貸借契約における不法占拠者排除パターンは、本試験でも出題されている、典型的

パターン問題です。 

 

こういう典型的パターン問題を落とすのは、とても勿体ないですから、きちんと、賃

借人が不法占拠者を追い出すことができる、3つの法律構成を書けるようにしておい

てください。 

 

令和4年の記述式でズバリ出題されましたね!

 

記述式は、

 

令和5年の契約不適合パターン、令和3年の履行拒絶権パターンなど、重要テーマに

ついては、事前にパターン化して、知識を整理しておくと効果的です。

 

パターン認識ですね!

 

 

4月20日~始まるリーダーズゼミでも、

 

民法の重要テーマについて、基本パターンをベースにして、事例をパターン化して整

理して、本試験でパターン認識ができるようにしていきます。

 

お楽しみに!

 

次に、総整理ノートp331で、使用貸借契約について、賃貸借契約との比較の視点から

知識を整理しておいてください。

 

制度と制度の比較の視点ですね!

 

③ 請負・委任契約

 

まずは、民法入門p194以下で、雇用、請負、委任について、委任をベースに知識を

ざっくり確認しておいてください。

 

次に、総整理ノートp340以下で、請負人の義務と注文者の義務について、知識を整理

しておいてください。 

 

令和5年の記述式は、

 

請負契約の契約不適合責任が出題されましたので、こういう基本的なところが、きち

んと書けたかどうか、確認しておいてください。

 

最後に、総整理ノートp342以下、パワーポイント(請負契約③④)で、目的物の所有

権の帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分けて、知識を整理しておい

てください。 

 

総整理ノートp343の判例は、本試験未出題の判例ですので、判例のロジックをよく

理解しておいてください。 

 

なお、委任契約は、本試験では、事務管理との比較の問題で出題されていますので、

事務管理のところで詳しく見ていきます。

 

 

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1 フォロー講義 

 

 

現在、基本書フレームワーク講座本科生プラスの受講生の方には、解法ナビゲーション

講座の配信が始まっています。

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

受講生の方は、民法①を視聴する前に、以下の総合ガイダンス講義を必ず視聴しておい

てください。

 

 

解法ナビゲーション講座では、 

 

アウトプット→インプット一体型講義を通じて、頻出テーマについて、出題パターンと

解法パターンを伝授していきますので、過去問をただ何回も繰り返し解く「苦行」から

解放されるはずです。 

 

 

過去問を何回も繰り返し解かなくても合格点が取れるようになる

講座です。


このように、過去問を何回も繰り返し解く「苦行」からの解放を可能にする方法論が、

①グルーピング→②抽象化→③構造化という、知識の『抽象化』です。 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

この資格試験の勉強法の本質とも言える、知識の『抽象化』という方法論を、是非、

身に付けてほしいと思います。 

 

解法ナビゲーション講座は、 

 

条文と判例の知識を「理解」していることを前提に、その知識を、記憶しやすいように

コンパクトに「集約」するとともに、本試験の初見の問題を解けるようにするための講

座です。 

 

したがって、基本書フレームワーク講座本科生プラスの方は、前提知識を集約化してい

くツールとして、解法ナビゲーション講義で配布する重要ポイントノートではなく、お

持ちの総整理ノートを使っていくと、知識の集約化がはかどると思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 契約不適合責任(2)

 

まずは、総整理ノートp310の趣旨で、契約不適合責任の制度趣旨について、よく理解

しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、総整理ノートp179以下で、特定物と種類物について、知識を確認するとともに

種類債権の特定について、問題128で、事案処理ができるようにしておいてください。

 

最後に、総整理ノートp310以下で、目的物の種類・品質・数量に契約不適合がある場

合の買主の権利について、売主と買主の帰責事由のあり・なしに注意しながら、知識

を集約しておいてください。 

 

売主(債務者)の帰責事由の有無

買主(債権者)の帰責事由の有無

 

ただし、債務者の帰責事由の有無、債権者の帰責事由の有無など、知識をきちんと整

理しておかないと、本試験では使える知識にはならないので、もう一度、パワーポイ

ント図解集の図解を使って下記の各制度について、知識を集約化しておいてくださ

い。 

 

①損害賠償請求権 

②契約の解除 

③危険負担(履行拒絶権)

④危険の移転 

⑤代償請求権 

⑥受領遅滞など 

 

種類・品質・数量は、ひとつのグループですが、種類・品質と数量とにグルーピングす

ることができる場合に要注意です。 

 

② 贈与契約

 

まずは、民法入門p152以下、総整理ノートp303以下、パワーポイント(贈与契約②)

で、贈与契約の要件と効果について、書面によらない贈与を中心にして、知識を集約化

しておいてください。 

 

贈与契約については、 

 

パーフェクト過去問集の問題を3問をヨコに並べて検討していきましたが、このように、

同じテーマの問題をグルーピングしていくことで、試験委員のキキタイコト=出題のツ

ボが見えてきたのではないかと思います。 

 

 

平成30年度の記述式(問題46)は、 

 

この贈与契約の出題のツボが、そのまま出題されましたので、過去問をグルーピング

→抽象化して、パワーポイント(贈与契約②)のように、記憶しやすいように構造化

しておけば、ある意味、ボーナス問題であったと思います。 

 

典型的パターン問題 

 

このように、過去問で頻出している典型的パターン問題については、択一式でも記述

式でも、再度、出題される可能性が高いですので、まずは、典型的パターン問題を、

徹底的にマスターして欲しいと思います。 

 

資格試験に短期間で合格するためには、こういう事前の準備が可能な典型的パターン

問題で落とさないことが重要です。 

 

③ 賃貸借契約(1) 

 

まずは、民法入門p175以下、総整理ノートp318以下で、賃借人の義務について、知

識を整理しておいてください。

 

次に、民法入門p178以下、総整理ノートp324、パワーポイント(賃貸借契約②~⑥)

で、無断譲渡・転貸と適法な譲渡・転貸の処理について、ABCの三者間で事案処理

が出来るようにしておいてください。 

 

最後に、上記と関連させて、 転貸借契約の終了について、合意解除と債務不履行解除

の相違点の視点から、知識を集約化しておいてください。 

 

合意解除と債務不履行解除の比較の視点は、本試験でも、3回出題されているように、

典型的パターン問題です。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

アウトプット→インプット一同時並行型講義で、知識の抽象化(パターン化)を図る

ことで、知識の集約化を進めていきますので、皆さんも復習するときに、是非、この

パターンを意識した復習をしてみてください。

 

~リーダーズゼミ10期生~

 

いよいよ、4月20日~リーダーズゼミ10期生が開講します。

 

 

ライブクラスは、定員が残りわずかですので、お早めに!

 

 

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いよいよ、

 

3月7日~、記述式マスター総合講座【導入編】の配信が始まります。

 

記述式マスター総合講座の詳細

 

 

記述式マスター総合講座【導入編】では、記述式の傾向と対策について、実際の過去問

を使って、分析していきます。

 

 

記述式は、 

 

まずは、最近の記述式で問題作成者が何を問うているのか、問題作成者のキキタイコト

をしっかり掴み、そこから逆算して、対策を立てて、やるべきことを決めていく必要が

あります。

 

まずは、記述式の傾向をしっかりと掴み、対策としてやるべきことを明確にしていこう!

 

記述式では、 

 

具体的な事例から、抽象的なテーマを検索させる、具体→抽象のアタマの使い方ができ

るかが試されているので、日頃の勉強の中でも、思考のフレームワークを使って、具体

→抽象のトレーニングをやっておくと効果的です。

 

 

令和6年は、

 

具体的な事例から、抽象的なテーマ(先取特権と債権者代位権の転用)が書けたかどう

か 

 

令和5年は、

 

具体的な事例から、抽象的なテーマ(物上代位と契約不適合責任)が書けたかどうかが

問われています。

 

具体→抽象のアタマの使い方!

 

 

講座の中で使用する思考のフレームワークは、なるべく早めにアタマにインストールして

使えるようにしておいてください!

 

 

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1 フォロー講義 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少ないため、

行政書士試験の過去問だけでは、出題のツボの抽出が難しくなっています。 

 

ちなみに、

 

例年、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できる問題は、民法択一式9問中2問

~3問程度です。 

 

そこで、出題のツボを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験等の過去

問をサンプルとして利用すると効果的です。 

 

問題の難易度的には、どの試験も同じレベルです。 

 

過去問は、 

 

「解く」のではなく、出題のツボを「抽出」するためのサンプルとして使う場合、あ

る程度、数があった方がいいと思います。 

 

出題のツボを抽出する方法論(帰納法)の基本は、 ①グルーピング→②抽象化→③構

造化です。 

 

 

行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問

題のストック(サンプル数)が増えるため、問題のグルーピングがとてもやりやすく

なります。 

 

次に、

 

各テーマごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、 つまり、

問題作成者である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しながら見つけ

ていきます。 

 

問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項 ここでのポイントは、問題作成者の

「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのように書かかれてい

るのかが重要になってきます。 

 

問題作成者との「対話」 

 

重要な制度や重要判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要で

ない制度、重要でない判例については、ほとんど書かれていません。 

 

また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマにつ

いては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。 

 

もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合も

あるため、分析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。 

 

このように出題のツボの抽出は、 

 

問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、インプット(基本書)→アウトプット

(過去問)という「視点」が重要になってきます。 

 

 

どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、そ

の精度に大きなバラつきが出てきてしまいます。 

 

そこで、

 

受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した出題のツボを、出題パターン及び解

法パターンという形で、講義中にお話しています。 

 

出題パターンと解法パターンの伝授! 

 

毎年、

 

出題のツボの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者の出

題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。 

 

そして、このように出題のツボを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード

→ ③前提知識(条文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、

理論 上は、問題がサクサク解けるようになるはずです。 

 

 

キーワード反応! 

 

受講生の皆さんは、 まずは、講義中にお話している出題のツボをよく理解して、その

ポイントを総整理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 代理(3) 

 

まずは、民法入門p102以下、総整理ノートp50以下、パワーポイント(表見代理①

~③)で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「権利外観法理」の視点から

「記憶」しておいてください。 

 

権利外観法理は、 

 

94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「本人の帰責性」と「相手

方の信頼保護」の調和の「視点」をよく理解しておいてください。 

 

本人の帰責性=静的安全の保護 

相手方の信頼保護=動的安全の保護 

 

表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。 

 

次に、民法入門p106、総整理ノートp43以下、パワーポイント(無権代理⑦⑧)で、

代理権の濫用について、知識を整理しておいてください。 

 

代理権の濫用は、 

 

判例法理が明文化(107条)されたところですが、まずは、事例が出てきたときに、

代理権の濫用の事例であることに気が付くように、同一性が認識できるように、きち

んと復習しておいてください。 

 

同一性の認識 

 

最後に、民法入門p241以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、最

低限必要な知識について、もう一度、確認しておいてください。 

 

② 売買契約 

 

まずは、民法入門p129、総整理ノートp305、パワーポイント(売買契約⑥)で、他

人物売買ついて、AC間、BC間、AB間に分けてパターン化して、知識を整理して

おいてください。 

 

他人物売買パターン 

 

基本書フレームワーク講座は、 

 

こういう頻出テーマ及び出題予想テーマついて、パワーポイントの図解を使いながら、

知識を出題予想の視点から集約化していきます。 

 

次に、パーフェクト過去問集問題の問題210、215、216、33で、目的物が不動産で

ある場合と動産である場合に分けて、パワーポイント(売買契約⑥)の他人物売買

パターンが使えるか確認してみてください。 

 

③ 契約不適合責任(1) 

 

まずは、民法入門p135以下、総整理ノートp311以下で、契約不適合責任の全体構

造を、もう一度、アタマの中に入れておいてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

やはり、民法は、葉っぱの知識をたくさん集めるよりも、森の視点から、全体構造を

掴むのが大切です。 

 

令和5の記述式は、 

 

請負の契約不適合責任が出題されましたが、①報酬減額請求、②損害賠償請求、③契

約の解除という、契約不適合責任の基本をすべて書けていた方は、予想以上に少なか

ったので、まずは、こういう基本をしっかりと記憶しておいてほしいと思います。

 

~リーダーズゼミ10期生~

 

いよいよ、4月20日~リーダーズゼミ10期生が開講します。

 

 

ライブクラスは、定員が残りわずかですので、お早めに!

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講義民法も、本格的に始まりましたが、復習のペースは、少し

ずつ掴めてきたでしょうか。 

 

プレ講義でもお話したように、 

 

講義の復習をする際には、本試験で出題される大問のテーマを意識しながら、アウト

プット(パーフェクト過去問集)→インプット(総整理ノート)という「視点」ら復

習を行ってみてください。 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス学習法! 

 

民法では、問題を解くために必要な前提知識は、択一式・記述式を問わず、総整理ノ

ートに書かれている、条文と判例、それらを集約した図表や図解です。 

 

各制度についての要件→効果については、なるべく早いうち「アタマ」に入れておく

ことが、民法を得意にするためにも必要になってきます。 

 

また、民法には、

 

行政書士試験だけでなく、司法試験、司法書士試験、公務員試験等の他資格試験も含

めて頻出している、典型的パターン問題というものがあります。 

 

典型的パターン問題 

 

こういう典型パターン問題は、行政書士試験においても、出題可能性が高い訳ですか

ら、なるべく早いうちから、この典型的パターンを「アタマ」に入れておく必要があ

ります。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

やはり、合格者と不合格者の大きな違いも、こういう典型的パターン問題で落とさな

いで、得点出来ているか否かではないかと思います。 

 

民法を得意にしていくためには、 

 

民法の膨大な量の知識を、各テーマごとに、①グルーピング→②抽象化→③構造化し

て、知識を集約化=パターン化していく必要があります。 

 

 

過去問や肢別本を何回も繰り返し解くよりも、このパターンを抽出していく勉強法の

方が効率もよく、短期間で合格できる勉強法ではないかと思います。 

 

時間のない社会人のための効率的な勉強法! 

 

受講生の皆さんは、 講義の中で、パーフェクト過去問集を使ってお話していく典型的

パターン問題の出題のツボを、総整理ノートに、きちんと集約しておいてください。

 

 

解法ナビゲーション講座では、

 

典型的なパターン問題の出題パターンと解法パターンを、肢別ドリルと重要ポイント

ノートを使って伝授しています。

 

本科生プラスの受講生の方は、通常の講義の復習として、有効に活用してみてください。 

 

 

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

2 復習のポイント 


① 意思表示(3)錯誤・詐欺

 

まずは、民法入門p87以下、総整理ノートp31以下で、錯誤の要件・効果について、

通常の錯誤と基礎事情の錯誤に分けて、知識を整理しておいてください。 

 

錯誤は、改正に関わるテーマですので、どこが改正されたのかを、きちんと理解して

おいてほしいと思います。 

 

次に、民法入門p91以下、総整理ノートp34以下で、詐欺について、錯誤との比較

の視点から、知識を整理しておいてください。

 

最後に、総整理ノートp26の図表で、心裡留保から詐欺までの第三者保護について、

表意者の帰責性と第三者の信頼保護の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

表意者の帰責性=静的安全の保護 

第三者の信頼保護=動的安全の保護 

 

民法は、こういう静的安全の保護と動的安全の保護のバランスの視点がわかってくる

と、よく理解できるようになるのかもしれませんね。 

 

総整理ノートp26の図表は、 

 

本試験でも出題が予想されますので、まずは、きちんと理解した上で、記憶の作業を行

ってみてください。 

 

この第三者保護の視点の問題が、問題23です。 

 

②  無効・取消し 

 

まずは、民法入門p95以下、総整理ノートp57の図表、パワーポイント(意思表示⑳)

で、無効と取消しの相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

総整理ノートp57の図表は、 

 

どこを聞かれても、考えないで、パッとキーワードが出てくるように、早めに常識に

しておいてください。

 

無効・取消し後の法律関係である原状回復義務は、今回の改正部分ですので、もう一

度、よく理解しておいてください。 

 

特に、例外的に現存利益の返還のみとされる場合の要件→効果については、記述式と

しても要注意です。 

 

次に、総整理ノートp58以下で、追認について、取消しとの関係を意識しながら、知識

を整理しておいてください。 

 

③ 代理(1) 

 

まずは、民法入門p43、総整理ノートp38以下、パワーポイント(代理総論)で、代

理において本人の効果帰属するための要件を、きちんとアタマの中に入れておいてく

ださい。 

 

代理は、この部分が基本となります。 

 

また、この代理において本人に効果帰属するための3つの要件のうち、代理権と顕名

が欠けたときの処理について、きちんと知識を整理しておいてください。 

 

代理を学習するときの基本となるのが、この3要件ですから、きちんと理解しておい

てほしいと思います。 

 

基本からしっかりと! 

 

次に、民法入門p101以下、総整理ノートp45以下、パワーポイント(無権代理②)で、

無権代理が行われた場合について、本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記

憶」しておいてくだい。 

 

知識を「記憶」する場合には、 

 

各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマの「視点」と「個数」を頭の中

に入れておくのがいいと思います。 

 

例えば、パワーポイント(無権代理②)では、本人の採り得る手段(真の納得)は、

は「2つ」、相手方のり得る手段(相手方の信頼保護)は「4つ」という具合です。 

 

資格試験の勉強では、 

 

最低限記憶しておかないと、問題が解けない前提知識というものがありますので、そ

ういう知識はなるべく早く「記憶」しておくことが重要です。 

 

そのためにも、記憶用ツールである総整理ノートは、是非、有効に活用してみてくだ

さい。 

 

本人が採りうる手段=真の納得 

相手方が採りうる手段=相手方の信頼保護

 

民法では、このように真の納得と相手方の信頼保護の視点から記憶しておくと、記憶

しやすいところが多くありますので、是非、このフレームワークを有効に活用してみ

てください。 

 

フレームワーク思考! 

 

 

民法入門は、

 

各制度を、この2つのバランシングという制度趣旨の視点から丁寧に書かれています

ので、民法の条文の基本がよく理解できるようになると思います。

 

民法を制度趣旨から理解する!

 

ゼミを長年やっているとよくわかりますが、合格者と不合格者の大きな違いは、こう

いう記憶しておかなければならない箇所をきちんと記憶しているか否かではないかと

思います。 

 

最後に、総整理ノートp49の図表、パワーポイント(無権代理③~⑤)で、無権代理

と相続のパターン処理が出来るようにしておいてください。 

 

特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていなかったか、

していたかによって結論が異なってきます。 

 

民法は、 このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型(パターン)に当てはま

るのかを識別させるパターンの問題が数多く出題されます。 

 

パターン(類型)認識力! 

 

このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間

違えることはないのではないかと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

典型的なパターン問題は、事前に準備することが可能ですので、是非、出題パターン

と解法パターンをマスターしてほしいと思います。 

 

 

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