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1 フォロー講義
長い間、
ゼミを通じて、受験生の皆さんとの双方向の講義を行ってきましたが、試験に合格でき
る方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提と
して、「キーワード」に、きちんと反応できるか否かではないかと思っています。
キーワード反応
↓
テーマ検索
最近の民法の問題は、
問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話なのかがよくわからない問題
が出題されることが多くなっています。
特に、記述式の問題において、解答とは全く違うことを書いてしまう方が多いのも、
このためだと思います。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気が
ついてほしいという「キーワード」を、必ず散りばめています。
受験生としても、
長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギと
なる「キーワード」に気がつく必要があります。
毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方
ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのでは
ないかと思います。
「キーワード」に、何もマークがされていません・・・
講義の中で、過去問を検討していくときに、黄色のマーカーで、気づかなければなら
ない「キーワード」にマークをしていきますので、是非、問題を解くときの参考にし
てみてください。
「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出
題パターンの把握が重要になってきます。
受講生の皆さんは、
日頃の勉強の中でも、条文と判例のキーワードを意識した勉強をしていってほしいと
思います。
記述式も、
結局は、条文と判例のキーワードを記憶していないと得点できませんから・・・
2 復習のポイント
① 賃貸借契約(2)
まずは、民法入門p182以下、パワーポイント(賃貸借契約⑨)で、賃借権の対抗力
について、基本を理解しておいてください。
この部分がこの後のテーマの基本になります。
また、民法入門p187以下、総整理ノートp328で、借地借家上の賃借権の対抗力に
ついて、知識を整理しておいてください。
次に、総整理ノートp328以下、パワーポイント(賃貸借契約⑧⑨)で、賃貸人の地
位の移転について、賃借人が対抗要件を備えている場合と備えていない場合とに分け
て、事案処理ができるように、知識を整理しておいてください。
賃貸人たる地位の移転は、判例法理が明文化されたテーマです。
令和2年と4年に択一式で出題されていますので、次は、記述式で出題されるかもし
れませんね。
最後に、民法入門p180以下、総整理ノートp321以下、パワーポイント(賃貸借契
約⑦)で、敷金について、賃貸人の地位の移転の場合と賃借人の地位の移転の場合に
分けて、敷金が承継されるかの視点から、知識を整理しておいてください。
② 賃貸借契約(3)
まずは、総整理ノートp328、パワーポイント(賃貸借契約⑩)で、賃貸借契約におけ
る不法占拠者排除パターンを、きちんと「アタマ」に入れておいてください。
不法占拠者排除パターン
賃貸借契約における不法占拠者排除パターンは、本試験でも出題されている、典型的
パターン問題です。
こういう典型的パターン問題を落とすのは、とても勿体ないですから、きちんと、賃
借人が不法占拠者を追い出すことができる、3つの法律構成を書けるようにしておい
てください。
令和4年の記述式でズバリ出題されましたね!
記述式は、
令和5年の契約不適合パターン、令和3年の履行拒絶権パターンなど、重要テーマに
ついては、事前にパターン化して、知識を整理しておくと効果的です。
パターン認識ですね!
4月20日~始まるリーダーズゼミでも、
民法の重要テーマについて、基本パターンをベースにして、事例をパターン化して整
理して、本試験でパターン認識ができるようにしていきます。
お楽しみに!
次に、総整理ノートp331で、使用貸借契約について、賃貸借契約との比較の視点から
知識を整理しておいてください。
制度と制度の比較の視点ですね!
③ 請負・委任契約
まずは、民法入門p194以下で、雇用、請負、委任について、委任をベースに知識を
ざっくり確認しておいてください。
次に、総整理ノートp340以下で、請負人の義務と注文者の義務について、知識を整理
しておいてください。
令和5年の記述式は、
請負契約の契約不適合責任が出題されましたので、こういう基本的なところが、きち
んと書けたかどうか、確認しておいてください。
最後に、総整理ノートp342以下、パワーポイント(請負契約③④)で、目的物の所有
権の帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分けて、知識を整理しておい
てください。
総整理ノートp343の判例は、本試験未出題の判例ですので、判例のロジックをよく
理解しておいてください。
なお、委任契約は、本試験では、事務管理との比較の問題で出題されていますので、
事務管理のところで詳しく見ていきます。
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