人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
皆さんもご存知の通り、
行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少ないため、
行政書士試験の過去問だけでは、出題のツボの抽出が難しくなっています。
ちなみに、
例年、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できる問題は、民法択一式9問中2問
~3問程度です。
そこで、出題のツボを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験等の過去
問をサンプルとして利用すると効果的です。
問題の難易度的には、どの試験も同じレベルです。
過去問は、
「解く」のではなく、出題のツボを「抽出」するためのサンプルとして使う場合、あ
る程度、数があった方がいいと思います。
出題のツボを抽出する方法論(帰納法)の基本は、 ①グルーピング→②抽象化→③構
造化です。
行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問
題のストック(サンプル数)が増えるため、問題のグルーピングがとてもやりやすく
なります。
次に、
各テーマごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、 つまり、
問題作成者である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しながら見つけ
ていきます。
問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項 ここでのポイントは、問題作成者の
「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのように書かかれてい
るのかが重要になってきます。
問題作成者との「対話」
重要な制度や重要判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要で
ない制度、重要でない判例については、ほとんど書かれていません。
また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマにつ
いては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。
もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合も
あるため、分析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。
このように出題のツボの抽出は、
問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、インプット(基本書)→アウトプット
(過去問)という「視点」が重要になってきます。
どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、そ
の精度に大きなバラつきが出てきてしまいます。
そこで、
受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した出題のツボを、出題パターン及び解
法パターンという形で、講義中にお話しています。
出題パターンと解法パターンの伝授!
毎年、
出題のツボの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者の出
題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。
そして、このように出題のツボを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード
→ ③前提知識(条文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、
理論 上は、問題がサクサク解けるようになるはずです。
キーワード反応!
受講生の皆さんは、 まずは、講義中にお話している出題のツボをよく理解して、その
ポイントを総整理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 代理(3)
まずは、民法入門p102以下、総整理ノートp50以下、パワーポイント(表見代理①
~③)で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「権利外観法理」の視点から
「記憶」しておいてください。
権利外観法理は、
94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「本人の帰責性」と「相手
方の信頼保護」の調和の「視点」をよく理解しておいてください。
本人の帰責性=静的安全の保護
相手方の信頼保護=動的安全の保護
表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。
次に、民法入門p106、総整理ノートp43以下、パワーポイント(無権代理⑦⑧)で、
代理権の濫用について、知識を整理しておいてください。
代理権の濫用は、
判例法理が明文化(107条)されたところですが、まずは、事例が出てきたときに、
代理権の濫用の事例であることに気が付くように、同一性が認識できるように、きち
んと復習しておいてください。
同一性の認識
最後に、民法入門p241以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、最
低限必要な知識について、もう一度、確認しておいてください。
② 売買契約
まずは、民法入門p129、総整理ノートp305、パワーポイント(売買契約⑥)で、他
人物売買ついて、AC間、BC間、AB間に分けてパターン化して、知識を整理して
おいてください。
他人物売買パターン
基本書フレームワーク講座は、
こういう頻出テーマ及び出題予想テーマついて、パワーポイントの図解を使いながら、
知識を出題予想の視点から集約化していきます。
次に、パーフェクト過去問集問題の問題210、215、216、33で、目的物が不動産で
ある場合と動産である場合に分けて、パワーポイント(売買契約⑥)の他人物売買
パターンが使えるか確認してみてください。
③ 契約不適合責任(1)
まずは、民法入門p135以下、総整理ノートp311以下で、契約不適合責任の全体構
造を、もう一度、アタマの中に入れておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
やはり、民法は、葉っぱの知識をたくさん集めるよりも、森の視点から、全体構造を
掴むのが大切です。
令和5の記述式は、
請負の契約不適合責任が出題されましたが、①報酬減額請求、②損害賠償請求、③契
約の解除という、契約不適合責任の基本をすべて書けていた方は、予想以上に少なか
ったので、まずは、こういう基本をしっかりと記憶しておいてほしいと思います。
~リーダーズゼミ10期生~
いよいよ、4月20日~リーダーズゼミ10期生が開講します。
ライブクラスは、定員が残りわずかですので、お早めに!
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。



