リーダーズ式 合格コーチ 2026 -34ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義

 

憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって国民

の権利・自由を保障する「特質」を有しています。 

 

授権規範と制限規範☆ 

 

このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、国家

権力を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。 

 

過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・

刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。 

 

そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する

民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。 

 

行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政権

の行使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることです。 

 

法律による行政の原理☆ 

 

憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権と

いう統治手段を規定しています。 

 

人権保障(目的)→統治機構(手段)

 

一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に対

する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。 

 

行政法で使用する櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体

化する法の体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識することができ

ます。 

 

 

 

余裕のある方は、憲法を学習していく中で、櫻井・橋本「行政法」の関連部分も、同時

並行的に見ておいてもいいかもしれません・・・ 

 

このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」について考

えていくという点で「共通」しています。 

 

この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」

です。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」という

一つの「体系」として、大きな「視点」からお話していきます。 

 

知識と知識の「つながり」☆ 

 

受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的は同

じであるという意識で講義を聞いてほしいと思います。 

 

なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習していることが多々ありま

す。 

 

例えば、 ①マクリーン事件は、 

 

憲法なら外国人の「憲法上の権利」、 

行政法なら行政裁量 

 

②猿払事件は、 

 

憲法なら公務員の政治活動の自由、 

行政法なら委任命令 

 

③津地鎮祭事件は、 

 

憲法なら政教分離、 

行政法なら客観訴訟(民衆訴訟) 

 

そして、 平成29年度の行政法の記述式で出題された宝塚市パチンコ 条例事件は、 憲法な

ら司法権の定義 行政法なら、行政上の義務履行確保(司法的執行)という具体です。 

 

平成29年度の行政法の記述式で、「法律上の争訟」というキーワードについては、ほとん

どの受験生書けていませんでしたが、実は、憲法で学習する司法権の意味がよくわかって

いなかったのが原因かもしれません。 

 

「公法」という名の新世界☆

 

憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。 

 

2  復習のポイント 

 

① 憲法上の権利の適用範囲と制限

 

まずは、憲法学読本p74、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用の憲法

における位置づけを、もう一度確認してみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新無適用

説を唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れてお

いてください。 

 

令和5年の本試験でも、

 

〇〇という見解を取ると、××という結論なるかどうかという、学説・見解の帰結型の

問題が出ていますので、講義の中で触れていく、学説・見解については、その帰結をよ

く理解しておいてください。

 

令和5年は、

 

この学説・見解型の選択肢が正解となっている問題が多かったため、憲法の出口調査の

得点率が、最近では、過去最低の約35%になっています。

 

ちなみに、例年は、憲法の得点率は60%前後ですから、憲法で5問中0問又は1問しか得点

できなかった方も多いのではないかと思います。

 

もちろん、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほんとんど得点できないのではない

かと思います。

 

次に、パワーポイント(第4章人権総論⑭)を参考にしながら、総整理ノートp22以下の

各判例を、法律の留保の「視点」から、整理しておいてください。 

 

また、パワーポイント(第4章人権総論⑮⑯)で、平成20年度に出題されたパターナリス

テックな制約についても、他者加害と自己加害という「視点」から、よく理解してみてく

ださい。 

 

詳しくは、次回、自己決定権のところで見ていきます。 

 

最後に、憲法学読本p80以下、総整理ノートp29以下で、公共の福祉の学説について、それ

ぞれの帰結批判をざっくりとアタマの中に入れておいてください。 

 

「憲法上の権利」の規制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも頻出している

テーマですので、要注意テーマです。 

 

② 三段階審査のフレームワーク

 

まずは、憲法学読本p87以下、パワーポイント(第4章人権総論⑱~⑳)で、「三段階審査」

の「フレームワーク」を理解しておいてください。 

 

 

日本の最高裁判所は、 

 

 

有力説の唱えてきた二重の基準論は採用しなかったため、それに変わる「フレームワーク」

として、元試験委員の石川教授を中心にして、三段階審査の本格的導入が試みられています。 

 

実は、元試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書士試験で

も、この判例「フレームワーク」と関連する問題が出題されています。 

 

現在では、

 

この「三段階審査」の「フレームワーク」が、判例を分析するためのツールとして普及して

いますので、講義の中でも、この「三段階審査」の「フレームーク」を使って、判例を分析

していきます。 

 

フレームワーク思考! 

 

最高裁の判例を理解するには、①保護範囲の第一段階と、②制約の第二段階が、特に重要

になってきます。 

 

また、①保護範囲のうち、要保護性の高低と、②制約の強弱が、③正当化における審査密

度、つまり、合憲か違憲かとも関連してきます。 

 

この点を、あらかじめ理解しておくと、違憲判決の理由付けもよく理解できるのではない

かと思いますので、まずは、判例を分析するためのツールである、三段階審査のフレーム

ワークをアタマに入れておいてください。

 

次章以降、

 

この「三段階審査」の「フレームワーク」を使い、試験委員である大学教授の問題意識も

掴みながら、憲法の判例をロジカルに整理していきます。 


最近の本試験問題は、

 

判例のロジックや理由付けまで問う問題が多くなっていますので、三段階審査のフレーム

ワークを使って、試験委員である大学教授の視点から、判例をきちんと理解しておいてほ

しいと思います。

 

③ 包括的基本権(1)

 

まずは、憲法学読本p89~で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎的な

役割をしている意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてください。 

 

次に、パワーポイント(第5章包括的基本権⑥)で、プライバシー権の二つの側面につい

て理解した上で、自己情報コントロール権の意義について理解しておいてください。 

 

過去問をグルーピングしてみると、

 

住基ネット訴訟に関する判例の知識を問う問題が、自己情報コントロール権という「視点」

から繰り返し出題されていることがわかるはずです。 

 

自己情報コントロール権 

 

なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本p96(3)

の保護範囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロール権については、憲法学読本p97

に書かれています。 

 

憲法学読本には、 

 

本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれていますので、受講生の皆さんは、講

義中に指摘したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。 

 

 

 

本試験で問題を作問している大学教授と、憲法学読本の著者とは、同じ問題意識を持って

いますので、憲法学読本に書かれていることがそのまま本試験に出題されやすい訳です。 

 

憲法は、

 

見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、かなり出題され

ていますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

問題作成者(試験委員)との「対話」☆ 

 

次回、

 

住基ネット訴訟の補足と、最新判例である、マイナンバー訴訟について、両者の比較の視

点から詳しくみていきます。

 

 

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4月スタート記述式&択一式W得点アップ4コースの紹介動画

がアップされました。

 

 

記述式&択一式W得点アップ4コースです。

 

 

 

 

 

記述式は、

 

記述式マスター総合講座

 

択一式は

 

解法ナビゲーション講座又はパーフェクト過去問徹底攻略講座

となります。

 

この2つのコースに、直前対策講座も付けた2つのコース、計4コースです。

 

記述式&択一式W得点アップ4コースの詳細

 

どのコースも、記憶用ツールとして、知識を図解で集約した記憶用ツールである重要ポイ

ントノートを使用して、記述式&択一式W得点アップを狙っていきます。

 

重要ポイントノートで、集約→記憶!

 

 

早期申込割引】

 

4月30日まで、早期申込割引を実施しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

 

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いよいよ、GWですね。 

 

今年は、

 

コロナも落ち着いたこともあり、旅行などの外出をする方も多いかもしれませんが、是非、

民法の講義の復習を行ってほしいと思います。 

 

 

理解→「集約」→記憶ですね!

 

具体的には、

 

講義の中でもお話しているように、大問で出題されるテーマごとに、①何を、②どのよう

に記憶しておけば、本試験で得点することができるのかという視点、つまり、問題作成者

のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象を、記憶用ツール(総整理ノート又は重要ポイ

ントノート)へ集約しておいてほしいと思います。 

 

 

 

問題作成者のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象の明確化

=資格試験に短時間で受かる方法論! 

 

特に、行政書士試験及び他資格試験においても頻出している典型的パターン問題について

は、問われる条文や判例がほぼ決まっていますから、問題文のテーマ→キーワードから、

問題を解くために必要な前提知識(条文・判例)が、きちんと検索できるようにしておき

たいところです。 

 

つまり、問題文のテーマ又はキーワードを見て、

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

というように、記憶用ツールの前提知識がパッと思い出せるようにしておいてほしいと

思います。

 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

≪民法の典型的パターン問題≫

 

権利能力なき社団 

制限行為能力 

虚偽表示 

錯誤 

無権代理 

無権代理と相続 

時効の援用権者 

取得時効 

時効障害 

物権的請求権 

不動産物権変動と登記 

即時取得 

占有訴権 

相隣関係と地役権 

共有 

留置権 

物上代位 

法定地上権 

根抵当権 

履行不能 

履行遅滞 

受領遅滞 

債権者代位権 

連帯債務 

保証   

債権譲渡 

債務引受 

相殺

同時履行の抗弁権 

契約の解除 

贈与契約 

契約不適合責任 

賃貸人たる地位の移転 

譲渡転貸 

委任と事務管理 

過失相殺 

共同不法行為と求償 

養子縁組 

嫡出子 

配偶者居住権

 

まずは、この40テーマですね。

 

パーフェクト過去問徹底講座及び解法ナビゲーション講座は、 この典型的パターン問題

を中心に、A・Bランク問題で落とさないようにするための講座ですから、この講座も

活用しながら、まずは、典型的パターン問題で落とさない対策を徹底的に行ってほしい

と思います。 

 

 

資格試験の勉強は、 

 

最後は、精度の高い記憶の勝負になりますが、その前提として、記憶しておくべき条文

と判例の知識を、理解して、記憶用ツールへ「集約」しておく必要があります。 

 

講義を聞いたら聞きっぱなしにしないで、過去問を解いたら解きっぱなしにしないで、

テキストを読んだら読みぱなっしにしないで、それらの知識を、記憶用ツールへ「集約」

しておくことが、資格試験に短期間で効率よく合格するための方法論です。 

 

記憶用ツールへの知識の「集約」化! 

 

GW明けからは、憲法・行政法の公法系の講義に集中できるように、今のうちに、民法

をコンパクトに集約しておいてほしいと思います。

 

民法は、 

 

記憶用ツールへの知識の集約化を終え、あとは、記憶の作業をすればいい状態にしてお

けば、行政書士試験の得点源である行政法に集中することができると思います。 

 

 

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4月30日まで

 

今から今年の本試験に間に合わせる速習講座である、速習スプリンター☆合格スタンダ

ード講座の早期申込割引を実施しています。

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座の詳細はこちらから

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座のweb講座説明会

 

 

≪速習スプリンター☆合格スタンダード講座の3つの強み≫ 

 

①時間のない社会人&初学者のための短期合格カリキュラム 

 

時間のない社会人のために特別に設計された速習☆合格スタンダード講義と効率よく出

題パターンと解法パターンを身につけられる「解法ナビゲーション講座」と「記述式マ

スター総合講座」、「全国公開完全模擬試験」をセットにした、ALLINONE型の短期決

戦カリキュラムです。 

 

≪速習スプリンター☆合格スタンダード講座のカリキュラム≫ 

 

 

 

 

②1ユニット30 分完結のスタンダード講義 

 

1テーマ30 分の視聴しやすいユニット制を採用しました。

 

全てのユニットに一目で内容がわかるタイトルがついているのでよくわからなかったテー

マや苦手なテーマを繰り返し視聴できます。忙しくても無理なく学習できるように最大限

配慮しました。 

 

③インプット→アウトプット同時マスター 

 

スタンダードテキストを使ってケーススタディ方式で、図解や図表等も使いながら、具体

的にわかりやすく、かつ、重要過去問についても、同時に検討していきます。

 

このスタンダードテキストを使用すれば時間のない社会人の方や初学者でも、知識の

インプットとアウトプットを同時にすることができます。 

 

スタンダードテキストは、

 

プレミア☆合格スタンダード講座で使用するテキストと同一のテキストです。 

 

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座の詳細はこちらから

 

【早期申込割引】

 

4月30日まで、4万円OFFの早割(第1弾)を実施しておりますので、この機会をお見逃

しなく!

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。 

 

「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視

点」が重要になってきます。 

 

これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・

自由を保障するという「視点」が重要になってきます。 

 

これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変

えてみてください! 

 

憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要にな

ってくる科目です。 

 

憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、

法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。

 

 

 「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれています

ので、受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第4章人

権総論①②)のフレームワークが役立ちます。 

 

小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓ 

大きな政府(国家による自由)積極国家 

 

憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフ

レームワークを「アタマ」の中に入れてみてください! 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

2 復習のポイント 

 

① 近代立憲主義の歴史 

 

まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロックの社会

契約論を、もう一度、ざっくりと理解してみてください。 

 

近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテーマで

すので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。 

 

ちなみに、令和2年は、フランス人権宣言が、一般知識で

されています。

 

憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解

も得意な方が多いのではないかと思います。 

 

憲法と文章理解の「相関関係」 

 

文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、ロジ

ックを追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。

 

最近は、

 

皆さんもご存じのように、憲法でも、文章理解型の問題が出ていますので、書かれてい

る文章の内容を短時間で理解する読解力が必要となっています。

 

次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法

と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。 

 

憲法は、

 

この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解してい

くと、よく理解することができるのではないかと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をするとき

に、是非、通しで読んでみてください。 

 

最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国家から

の自由」と「国家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいて

ください。 

 

近代と現代の比較 

 

パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、

いわば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。 

 

また、憲法学読本p63以下で、不作為請求権と作為請求権の違いについて、国家機関の

権限分配の視点から、よく理解しておいてください。

 

この点については、

 

令和5年の国務請求権の問題でダイレクトに出題されていますので、やはり、基本をし

っかりと理解しておくことが、得点に結びつきますね。

 

② 「憲法上の権利」の主体(1)

 

まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総整理ノ

ートの判例の項目をアタマに入れておいてください。 

 

次に、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁が、外

国人に、地方参政権を保障しないロジックを理解しておいてください。 

 

外国人の「憲法上の権利」については、

 

平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。 

 

最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けやロジッ

クを問う問題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっています。

 

したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の理由付

けやロジックをきちんと理解しておいてください。 

 

総整理ノートは、

 

各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いていますの

で、判例の解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイントを理解してみ

てください。 

 

 

 

総整理ノート+憲法学読本 

 

③ 「憲法上の権利」の主体(2)

 

まずは、憲法学読本p70以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲法

上の権利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。 

 

憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主体性の

リーディングケースとして不適切であることがわかると思います。 

 

次に、総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法

上の権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておい

てください。 

 

判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、

新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。

 

判例と判例の比較の視点!

 

 

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