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1 フォロー講義
いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。
「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視
点」が重要になってきます。
これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・
自由を保障するという「視点」が重要になってきます。
これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変
えてみてください!
憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要にな
ってくる科目です。
憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、
法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。
「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれています
ので、受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと思います。
憲法を「基本」から理解する!
近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第4章人
権総論①②)のフレームワークが役立ちます。
小さな政府(国家からの自由)消極国家
↓
大きな政府(国家による自由)積極国家
憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフ
レームワークを「アタマ」の中に入れてみてください!
森から木、木から枝、枝から葉へ
2 復習のポイント
① 近代立憲主義の歴史
まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロックの社会
契約論を、もう一度、ざっくりと理解してみてください。
近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテーマで
すので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。
ちなみに、令和2年は、フランス人権宣言が、一般知識で出題
されています。
憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解
も得意な方が多いのではないかと思います。
憲法と文章理解の「相関関係」
文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、ロジ
ックを追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。
最近は、
皆さんもご存じのように、憲法でも、文章理解型の問題が出ていますので、書かれてい
る文章の内容を短時間で理解する読解力が必要となっています。
次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法
と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。
憲法は、
この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解してい
くと、よく理解することができるのではないかと思います。
憲法を「基本」から理解する!
憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をするとき
に、是非、通しで読んでみてください。
最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国家から
の自由」と「国家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいて
ください。
近代と現代の比較
パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、
いわば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。
また、憲法学読本p63以下で、不作為請求権と作為請求権の違いについて、国家機関の
権限分配の視点から、よく理解しておいてください。
この点については、
令和5年の国務請求権の問題でダイレクトに出題されていますので、やはり、基本をし
っかりと理解しておくことが、得点に結びつきますね。
② 「憲法上の権利」の主体(1)
まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総整理ノ
ートの判例の項目をアタマに入れておいてください。
次に、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁が、外
国人に、地方参政権を保障しないロジックを理解しておいてください。
外国人の「憲法上の権利」については、
平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。
最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けやロジッ
クを問う問題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっています。
したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の理由付
けやロジックをきちんと理解しておいてください。
総整理ノートは、
各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いていますの
で、判例の解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイントを理解してみ
てください。
総整理ノート+憲法学読本
③ 「憲法上の権利」の主体(2)
まずは、憲法学読本p70以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲法
上の権利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。
憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主体性の
リーディングケースとして不適切であることがわかると思います。
次に、総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法
上の権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておい
てください。
判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、
新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。
判例と判例の比較の視点!
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