【復習ブログ】2025☆基本書フレームワーク講座 憲法1・2・3(憲法を「基本」から理解する) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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1 フォロー講義

 

いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。 

 

「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視

点」が重要になってきます。 

 

これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・

自由を保障するという「視点」が重要になってきます。 

 

これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変

えてみてください! 

 

憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要にな

ってくる科目です。 

 

憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、

法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。

 

 

 「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれています

ので、受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第4章人

権総論①②)のフレームワークが役立ちます。 

 

小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓ 

大きな政府(国家による自由)積極国家 

 

憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフ

レームワークを「アタマ」の中に入れてみてください! 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

2 復習のポイント 

 

① 近代立憲主義の歴史 

 

まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロックの社会

契約論を、もう一度、ざっくりと理解してみてください。 

 

近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテーマで

すので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。 

 

ちなみに、令和2年は、フランス人権宣言が、一般知識で

されています。

 

憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解

も得意な方が多いのではないかと思います。 

 

憲法と文章理解の「相関関係」 

 

文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、ロジ

ックを追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。

 

最近は、

 

皆さんもご存じのように、憲法でも、文章理解型の問題が出ていますので、書かれてい

る文章の内容を短時間で理解する読解力が必要となっています。

 

次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法

と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。 

 

憲法は、

 

この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解してい

くと、よく理解することができるのではないかと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をするとき

に、是非、通しで読んでみてください。 

 

最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国家から

の自由」と「国家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいて

ください。 

 

近代と現代の比較 

 

パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、

いわば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。 

 

また、憲法学読本p63以下で、不作為請求権と作為請求権の違いについて、国家機関の

権限分配の視点から、よく理解しておいてください。

 

この点については、

 

令和5年の国務請求権の問題でダイレクトに出題されていますので、やはり、基本をし

っかりと理解しておくことが、得点に結びつきますね。

 

② 「憲法上の権利」の主体(1)

 

まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総整理ノ

ートの判例の項目をアタマに入れておいてください。 

 

次に、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁が、外

国人に、地方参政権を保障しないロジックを理解しておいてください。 

 

外国人の「憲法上の権利」については、

 

平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。 

 

最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けやロジッ

クを問う問題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっています。

 

したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の理由付

けやロジックをきちんと理解しておいてください。 

 

総整理ノートは、

 

各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いていますの

で、判例の解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイントを理解してみ

てください。 

 

 

 

総整理ノート+憲法学読本 

 

③ 「憲法上の権利」の主体(2)

 

まずは、憲法学読本p70以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲法

上の権利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。 

 

憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主体性の

リーディングケースとして不適切であることがわかると思います。 

 

次に、総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法

上の権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておい

てください。 

 

判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、

新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。

 

判例と判例の比較の視点!

 

 

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