【復習ブログ】2025☆基本書フレームワーク講座 民法52・53・54回(GW特訓1dayゼミ) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 


さて、もうすぐGWですが、皆さんは、どのように過ごす

でしょうか? 

 

GWにお休みが取れる方は、民法の復習をする絶好の機会ですから、是非、民法の復

習をしてほしいと思います。 

 

GWに、

 

通常のリーダーズゼミとは違う切り口から、1日完結の1dayゼミを実施いたします。 

 

1dayゼミ~フレームワークで整理する民法~の詳細

 

今回のゼミでは、

 

民法を横断的に整理することができる事例問題を使って、民法を体系的に、 かつ、ロ

ジカルに整理していきます。

 

民法をロジカルに整理!

 

また、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークと、モノ(物

権)とカネ(債権)のフレームワークを使っていきますので、この2つのフレームワ

ークを修得して、民法で問題を解決する際の頭の使い方を、是非、マスターしてみて

ください! 

 

 

ゼミに参加される皆さんは、

 

①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークと、モノ(物権)と

カネ(債権)の視点を、是非、日頃の学習の中でも、役立ててほしいと思います。 

 

今回のゼミは、民法の記述式対策も兼ねています。 

 

民法の記述式の出題形式は、大きく、①要件型、②請求権型(効果型)、③判例趣旨

型の3パターンに分けることができます。 

 

①生の主張

   ↓ 

②法律構成(請求) ← 請求型(効果型)で聞くところ

   ↓ 

③要件あてはめ ← 要件型で聞くところ 

 

つまり、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークは、そのまま、

記述式の思考フレームワークにもなります。 

 

このうち、最も出題が多いのが、要件型ですが、この要件型は、条文の要件を、事前に、

きちんと記憶していたかが勝負となる記憶重視型の出題形式となります。 

 

したがって、この要件型の対策は、立てやすいです。 

 

これに対して、次に出題が多い請求権型は、何を書いたらいいのかわからない問題にな

る確率が高い現場思考型の出題形式となります。 

 

したがって、この請求権型の対策は、要件型と比べると立てにくくなります。 

 

つまり、この請求権型の問題は、何のテーマの問題なのかを考える「テーマ未表示型」

の問題が多くなるため、模試などでも、白紙答案が多くなります。 

 

今回のゼミでは、 

 

この何を書いたらいいのかわからない問題になる確率が高い請求権型の対策も行って

いきますので、ゼミに参加される皆さんは、ゼミの中でお話した思考フレームワーク

を、是非、修得してみてください。 

 

 

≪フレームワークで整理する民法≫

 

4月29日(月・祝)10時~17時 

東京ライブ+Zoom

 

5月5日(月・祝)10時~17時 

大阪ライブ

 

【使用教材】

・オリジナルレジュメ

・六法

 

≪過去の参加者の声≫ 

 

・民法の勉強法が見えてきたところが大変良かった。

・今までにない取り組みができたところが大変良かった。

・レジュメの解説が丁寧で大変良かった。

・民法の重要箇所を総ざらいできてよかった。

・ゼミ形式は初めてだったが、緊張感を持って6時間を過ごせた点が良かった

・レジュメは、重要箇所が見やすく整理されて良い。

・民法の重要テーマが論文問題を通して確認出来てよかった。

・記述式対策の勉強の動機付けとしてインパクトがあった。

・レジュメは、解説のみならず、要点が記された補助レジュメも付けていただき

 理解の助けになった。

・モノとカネを、一度に様々な事例からパターン化しており、問題の出し方が把

 握でき、併せて、知識の再確認にも役だった。

・他のメンバーとの学習状況の把握にも役立ちました。

・民法のロジックが鍛えられてよかった。

・とてもいい機会になりました。自分の知識がないのはどこで、ある知識が、大

 きなフレームのどこに 位置づけられるのかを確認することができました。こ

 れを活かして、現場力を付けていければと思 います。

・本日のように、事案にどう取り組めばいいのかを学べるようなものを期待します。

・思った以上にすぐ答えられなくて面白かったです。

・解説冊子の法律構成がとても勉強になった。

・鍛えられたと思います。

・行政法でもぜひやってください。

・すごく勉強になりました。

・自分の弱点がわかりました。

・考えるゼミだったので、日ごろの勉強の問題点が発見できました。

・思考過程について、抜けモレ、飛躍を発見できて、大変有意義な時間でした。

・解説冊子の思考過程が順を追って書いているので大変良かった。

・民法の体系を実際の問題を使いながら解説してくれるので、自分の実力を不足を

 再確認できて良かった。

・レジュメが大変良すぎて(内容が濃すぎて)使いこなす自信がありません。

・明日から、またがんばる方向が見つかりました。ありがとうございました。

 

1dayゼミ~フレームワークで整理する民法~の詳細

  

2 復習のポイント 

 

① 抵当権(2) 

 

まずは、民法入門p496以下、総整理ノートp161、163、パワーポイント(抵当権⑧⑨

⑩)で、抵当不動産の第三取得者と賃借人の保護について、両者をセットにして、知識

を整理しておいてください。 

 

抵当不動産の第三取得者保護は、記述式でも出題されています。 

 

次に、民法入門p498以下、総整理ノートp165以下、パワーポイント(抵当権⑪)で、

法定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

最後に、総整理ノートp165以下、パワーポイント(抵当権⑬~⑯)で、法定地上権の成

立要件の①②について、判例の知識を、パターン化して、キーワードに着目しながら、

知識を整理・記憶しておいてください。 

 

典型的パターン問題 

 

法定地上権は、苦手にされている方が多いですが、

 

事前に知識をパターン化して記憶しておけば、本試験では、キーワードに反応して、どの

パターンなのか事案分析が出来れば、ほとんどの問題は得点することができるはずです。 

 

法定地上権については、 平成23年に出題されて以来、しばらく大問では出題されていませ

んので、事前の準備をしっかりとしておいてください。

 

② 抵当権(3)

 

まずは、民法入門p499以下、総整理ノートp157以下、パワーポイント(抵当⑰⑱⑲)で

抵当権侵害があった場合に、抵当権者がどのような主張ができるのかを事例で整理してお

いてください。 

 

 

また、総整理ノートp157下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成17年の判例を、事

案に違いに注意しながら、知識を集約化しておいてください。

 

次に、民法入門p500以下、総整理ノートp169で、根抵当権のポイントをよく理解して、

知識を集約しておいてください。 

 

根抵当権は、 

 

直近では、令和4年、令和2年、平成28年に出題されているように、抵当権で最も多く出

題されているAAのテーマです。 

 

ただ、根抵当権は、

 

講義の中で過去問を検討したように、結局は、同じところが何回も繰り返し問われていま

すので、その出題のツボを中心に、知識を整理しておいてください。

 

③ 留置権・先取特権

 

まずは、民法入門p520以下、総整理ノートp141以下で、留置権の要件と効果をしっかり

と記憶した上で、要件②の牽連が問題となる判例を理解しておいてください。 

 

要件②の牽連性の判例も、どの試験でも共通して出題されている判例があることがすぐわ

かると思いますので、総整理ノートp140の図表は、キーワードに着目して、早めに記憶

しておいてください。 

 

典型的な図表問題ですね! 

 

次に、総整理ノートp290の図表で、留置権と同時履行の抗弁権の相違点について、物権

と債権の比較の視点から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

留置権と同時履行の抗弁権の比較パターン 

 

留置権は、記述式でも未出題テーマですので、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめ

のフレームワークを使って知識を集約しておいてください。

 

 

民法は、制度と制度の比較問題が、よく出題されていますので、縦割りの学習が終わった

ら、今度は、比較や横断的な学習をしてみてください! 

 

最後に、民法入門p524以下、パワーポイント(先取特権)で、先取特権における第三取得

者との関係及び物上代位の意味を理解しておいてください。

 

先取特権は、

 

平成19年→平成28年という出題サイクルで、そろそろ危ないテーマですので、出題のツボ

を中心に知識を集約しておいてください。

 

と、昨年書いていたら、昨年、記述式で出題されましたね。

 

なお、民法55以下の復習ブログはありませんので、次回は、憲法の復習ブログになります。

 

 

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