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1 フォロー講義
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって国民
の権利・自由を保障する「特質」を有しています。
授権規範と制限規範☆
このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、国家
権力を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・
刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する
民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政権
の行使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることです。
法律による行政の原理☆
憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権と
いう統治手段を規定しています。
人権保障(目的)→統治機構(手段)
一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に対
する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。
行政法で使用する櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体
化する法の体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識することができ
ます。
余裕のある方は、憲法を学習していく中で、櫻井・橋本「行政法」の関連部分も、同時
並行的に見ておいてもいいかもしれません・・・
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」について考
えていくという点で「共通」しています。
この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」
です。
基本書フレームワーク講座では、
憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」という
一つの「体系」として、大きな「視点」からお話していきます。
知識と知識の「つながり」☆
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的は同
じであるという意識で講義を聞いてほしいと思います。
なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習していることが多々ありま
す。
例えば、 ①マクリーン事件は、
憲法なら外国人の「憲法上の権利」、
行政法なら行政裁量
②猿払事件は、
憲法なら公務員の政治活動の自由、
行政法なら委任命令
③津地鎮祭事件は、
憲法なら政教分離、
行政法なら客観訴訟(民衆訴訟)
そして、 平成29年度の行政法の記述式で出題された宝塚市パチンコ 条例事件は、 憲法な
ら司法権の定義 行政法なら、行政上の義務履行確保(司法的執行)という具体です。
平成29年度の行政法の記述式で、「法律上の争訟」というキーワードについては、ほとん
どの受験生書けていませんでしたが、実は、憲法で学習する司法権の意味がよくわかって
いなかったのが原因かもしれません。
「公法」という名の新世界☆
憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。
2 復習のポイント
① 憲法上の権利の適用範囲と制限
まずは、憲法学読本p74、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用の憲法
における位置づけを、もう一度確認してみてください。
フレームワーク思考☆
私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新無適用
説を唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れてお
いてください。
令和5年の本試験でも、
〇〇という見解を取ると、××という結論なるかどうかという、学説・見解の帰結型の
問題が出ていますので、講義の中で触れていく、学説・見解については、その帰結をよ
く理解しておいてください。
令和5年は、
この学説・見解型の選択肢が正解となっている問題が多かったため、憲法の出口調査の
得点率が、最近では、過去最低の約35%になっています。
ちなみに、例年は、憲法の得点率は60%前後ですから、憲法で5問中0問又は1問しか得点
できなかった方も多いのではないかと思います。
もちろん、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほんとんど得点できないのではない
かと思います。
次に、パワーポイント(第4章人権総論⑭)を参考にしながら、総整理ノートp22以下の
各判例を、法律の留保の「視点」から、整理しておいてください。
また、パワーポイント(第4章人権総論⑮⑯)で、平成20年度に出題されたパターナリス
テックな制約についても、他者加害と自己加害という「視点」から、よく理解してみてく
ださい。
詳しくは、次回、自己決定権のところで見ていきます。
最後に、憲法学読本p80以下、総整理ノートp29以下で、公共の福祉の学説について、それ
ぞれの帰結批判をざっくりとアタマの中に入れておいてください。
「憲法上の権利」の規制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも頻出している
テーマですので、要注意テーマです。
② 三段階審査のフレームワーク
まずは、憲法学読本p87以下、パワーポイント(第4章人権総論⑱~⑳)で、「三段階審査」
の「フレームワーク」を理解しておいてください。
日本の最高裁判所は、
有力説の唱えてきた二重の基準論は採用しなかったため、それに変わる「フレームワーク」
として、元試験委員の石川教授を中心にして、三段階審査の本格的導入が試みられています。
実は、元試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書士試験で
も、この判例「フレームワーク」と関連する問題が出題されています。
現在では、
この「三段階審査」の「フレームワーク」が、判例を分析するためのツールとして普及して
いますので、講義の中でも、この「三段階審査」の「フレームーク」を使って、判例を分析
していきます。
フレームワーク思考!
最高裁の判例を理解するには、①保護範囲の第一段階と、②制約の第二段階が、特に重要
になってきます。
また、①保護範囲のうち、要保護性の高低と、②制約の強弱が、③正当化における審査密
度、つまり、合憲か違憲かとも関連してきます。
この点を、あらかじめ理解しておくと、違憲判決の理由付けもよく理解できるのではない
かと思いますので、まずは、判例を分析するためのツールである、三段階審査のフレーム
ワークをアタマに入れておいてください。
次章以降、
この「三段階審査」の「フレームワーク」を使い、試験委員である大学教授の問題意識も
掴みながら、憲法の判例をロジカルに整理していきます。
最近の本試験問題は、
判例のロジックや理由付けまで問う問題が多くなっていますので、三段階審査のフレーム
ワークを使って、試験委員である大学教授の視点から、判例をきちんと理解しておいてほ
しいと思います。
③ 包括的基本権(1)
まずは、憲法学読本p89~で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎的な
役割をしている意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてください。
次に、パワーポイント(第5章包括的基本権⑥)で、プライバシー権の二つの側面につい
て理解した上で、自己情報コントロール権の意義について理解しておいてください。
過去問をグルーピングしてみると、
住基ネット訴訟に関する判例の知識を問う問題が、自己情報コントロール権という「視点」
から繰り返し出題されていることがわかるはずです。
自己情報コントロール権
なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本p96(3)
の保護範囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロール権については、憲法学読本p97
に書かれています。
憲法学読本には、
本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれていますので、受講生の皆さんは、講
義中に指摘したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。
本試験で問題を作問している大学教授と、憲法学読本の著者とは、同じ問題意識を持って
いますので、憲法学読本に書かれていることがそのまま本試験に出題されやすい訳です。
憲法は、
見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、かなり出題され
ていますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れておいてください。
問題作成者(試験委員)との「対話」☆
次回、
住基ネット訴訟の補足と、最新判例である、マイナンバー訴訟について、両者の比較の視
点から詳しくみていきます。
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