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1 フォロー講義
本日は、
憲法記念日ということで、憲法の2日目です。
前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑲」を使って、判例を読み解くための三
段階審査の「フレームワーク」をご紹介していきました。
今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきましたが、最近
の三段階審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。
判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、すぐ忘れ
てしまうのが関の山です。
三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をしていけば、
忘れにくく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可能になります。
フレームワーク思考☆
憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることができない
科目ではないかと思います。
そこで、受講生の皆さんは、憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、三段階
審査の「フレームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉強を心がけてみ
てください!
このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさに、時間
のない社会人のための大人の勉強法です。
時間のない社会人のための勉強法
ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければなりませ
んが、フレームワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。
最近の憲法は
過去問をただ〇×でぐるぐる回しても、ほとんど得点できない問題が出題されているのは、
周知の事実ですので、過去問未出題判例も含めて、判例を、三段階審査の「フレームワー
ク」に沿って、ロジカルに「理解」してみてください。
脱☆過去問ぐるぐる
2 復習のポイント
① 包括的基本権(2)
まずは、総整理ノートp38で、マイナンバー訴訟について、住基ネット訴訟との比較で、
判例のロジックを理解しておいてください。
判例と判例の比較の視点
住基ネット訴訟は、
平成28年に、内容一致型の問題が出題されていますので、マイナンバー訴訟についても、
内容一致型の問題の出題が予想されますので、判例のロジックをよく理解しておいてくだ
さい。
多肢選択式での出題も要注意ですね。
次に、憲法学読本p99、総整理ノートp40で、性同一性障害特例法違憲決定について、三
段階審査の「フレームワーク」に沿って、判例のロジックをよく理解しておいてください。
フレームワーク思考ですね!
また、憲法学読本p100、総整理ノートp42 、旧優生保護法違憲判決について、性同一性
障害特例法違憲決定と比較しながら、判例のロジックをよく理解しておいてください。
判例と判例の比較の視点
旧優生保護法違憲判決は、立法目的が正当でないと判示した最高裁初の判例ですので、
この点に、要注意です。
最後に、憲法学読本p99以下をもう一度よく読んで、2つの違憲判例をよく理解しておい
てください。
➁ 法の下の平等(1)
まずは、総整理ノートp46で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう一度、事案
→判旨の順に読み込んでみてください。
判例は、
①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判旨を組立て
ていますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみてください。
①二段構え(目的→手段)
②時の経過論
次に、総整理ノートp49で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨の順に読み
込んでみてください。
憲法14条について、 判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくものでないか
ぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきとしています。
「事柄の性質」
この「事柄の性質」については、判例は、①重要な法的地位、②区別事由の性質を問題と
しています。
憲法学読本p114に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細な記載があ
りますので、もう一度、よく読んでおいてください。
なお、この「事柄の性質」については、平成24年の国籍法違憲判決の過去問でも出題され
ていますので、過去問と憲法学読本との照合作業も行ってみてください。
このように、
過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではない
かと思います。
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス学習法
このように、
憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義の中で実践
しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予想ツール
としても使えることがよくわかると思います。
憲法学読本=出題予想ツールとしても使えます!
③ 法の下の平等(2)
まずは、総整理ノートp50で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、もう一度、
事案→判旨の順に読み込んでみてください。
ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p115を、もう一度、
読んでおいてください。
令和6年の多肢選択式の問題は、
婚外子法定相続分差別規定違憲判決の判旨の穴埋めでしたが、この穴埋めのテーマであ
る「判例の事実上の拘束性」については、憲法学読本p352に、そのままの記載がありま
す。
このように、
過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではない
かと思います。
過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス学習法
次に、憲法学読本p116、総整理ノートp50で、女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決に
ついて、もう一度、判例のロジックを、三段階審査の「フレームワーク」に沿って整理し
ておいてください。
女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、
①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」論のロジックで審査を行
い、民法733条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対する「直接的な制約」
であることから、審査密度を高く設定して、一部違憲としています。
キーワードは、「直接的な制約」ですね!
また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、憲法学読本p87にも記載がありま
すので、要注意です。
ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じでも、価値
判断は、人や時代とともに変わるということです。
昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化している現代に
おいては、自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけでモノゴトを決めつけるの
は危険です。
自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な価値観を尊
重していく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲法13条)ではないかと
思います。
最後に、憲法学読本p100、総整理ノートp42 、旧優生保護法違憲判決について、憲法14
条1項違反の視点から、判例のロジックを理解しておいてください。
旧優生保護法違憲判決は、
憲法13条だけでなく、憲法14条1項にも違反するとしていますので、どちらから出題されて
も反応できるようにしておいてください。
憲法は、
過去問未出題の(最新)判例も出題されるので、過去問☆ぐるぐるの勉強では、やはり限
界がありますね。
脱☆過去問ぐるぐる
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