リーダーズ式 合格コーチ 2026 -33ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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いよいよ、

 

5月16日~、匠シリーズ☆相続コンサルティング講座の相続マーケティング講座の公開収録

が始まります。

 

今回の公開収録は、無料となっておりますので、相続業務に関心のある方は、是非、ご参加

ください。

 

≪匠シリーズ☆相続コンサルティング講座≫

 

5月16日(金)18時30分~

辰已法律研究所東京本校

相続マーケティング戦略論(無料公開収録)

 

相続業務と言っても、相談内容によって提供する業務は千差万別です。

 

相続関連の業務は 「手続き型」と「コンサルティング型」に大別でき、さらにはマーケット

の資産内容によって、 必要となる経験値、アイディア、実行力、知識等が変わります。

 

あなたは、どのマーケット を主軸にして相続業務に取り組みますか?

 

■講座紹介■

 

匠シリーズ『相続コンサルティング講座』のカリキュラム

 

 

 

行政書士開業塾「匠」シリーズの詳細

 

 

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現在、 

 

記述式マスター総合講座は、【体系編】のフレームワーク講義の配信が始まっています。 

 

【体系編】のフレームワーク講義では、 

 

【導入編】の4つのフレームワークと基本パターン(民法)及び3つのフレームワークと

基本パターン(行政法)も使って、記述式の問題を解くための思考のフレームワークと、

民法と行政法のフレームワーク=全体構造=地図をアタマの中に作っておいてほしいと思

います。 

 

 

 

民法と行政法のフレームワーク 

 

例えば、 

 

無効原因・取消し原因とは? 

物権的請求権の3つの種類とは? 

担保物権の4つの種類とは? 

債権の発生原因4つとは? 

債務不履行の3つの類型とは? 

抗告訴訟の6つの種類とは? 

取消訴訟の7つの訴訟要件とは? 

取消判決の3つの効力とは? 

 

民法と行政法のフレームワーク=全体構造=地図をアタマの中に作ることによって、こう

いう大項目レベルの制度名(テーマ名)がパッと出てくるようにしておきたいところです。

 

全体→部分のフレームワーク思考ですね!

 

 また、【体系編】のフレームワーク講義で 

 

民法と行政法のAランクの各重要テーマについて、フレームワークテキストの具体的な事

例とともに、各テーマの名前と顔が一致するようにしておいてください。 

 

結局

テーマ未表示型の記述式の問題において、 

 

テーマ名(制度名)が書けないのは、各制度(テーマ)が、どのような制度なのか、制度

趣旨を理解できていないか、 各制度(テーマ)が、民法と行政法全体のどこに位置付く

制度なのか、フレームワーク(地図)がアタマの中に入っていないことが要因です。

 

また、記述式では、 

 

条文の要件や効果のキーワードを書かせる問題も出題されますので、総復習ノートも使い

ながら、条文の要件・効果の記憶の作業も早め早めに始めてほしいと思います。 

 

 

再受験生の方は、

 

すでに記憶していると思いますので、その精度を高めてほしいと思います。 

 

5月30日から配信が始まる【思考編】は、 

 

【導入編】と【体系編】で学習した民法と行政法のフレームワーク=全体構造=地図がア

タマの中に入っていることを前提に講義を進めていきますので、なるべく早めに、【導入

編】の4つのフレームワークと基本パターン(民法)と3つのフレームワークと基本パタ

ーン(行政法)をアタマの中に入れておいてほしいと思います。

 

なお、【思考編】では、

 

各制度の制度趣旨や条文の要件・効果の知識の補充用のツールとして、重要ポイントノート

をお送りしますので、このツールも、是非、上手に活用してみてください。

 

記述式マスター総合講座の詳細

 

 

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5月31日(土)、開業塾10期生の特別講義、成約率アップ講座~心理学応用の信頼関係

構築法~を実施いたします。

 

■成約率アップ講座■

~心理学応用の信頼関係構築法~

 

5月31日(土)14時~17時

辰已法律研究所東京本校ライブ

懇親会は18時~ 


成約率アップに悩んでおられる先生方のための講義です。

 

訪問見込顧客の8割前後を成約に結び付けている行政書士+心理カウンセラーの二刀流

講師より、そのスキルを伝授いたします。


初回コンタクト~事後フォローまでの5段階それぞれにおける、留意点や必須スキルを

順に見て行きますが、特に大切なのは、コミュニケーション上「車の両輪」と言われる

「傾聴」と「アサーション」であり、演習も含めて分かり易く解説します。

 

顧客との間に、

 

「ラポール」と呼ばれる信頼関係が早期に構築できれば、顧客との距離はグンと縮まり、

成約率を大きく伸ばせます!

 

専門知識の習得も不可欠ですが、意外と見落としがちな顧客が受け取る印象面のブラッ

シュアップも重要要素ですので、この機会に是非チェックしてみて下さい。

 

今回学ぶスキルは、

 

普段の人間関係向上の上でも幅広く応用できますので、知っていて絶対に損はありません!

 

なお、この特別講義は、

 

開業塾1期生~9期生及び相続塾1期生・2期生の受講生の皆様には、無料で視聴する

ことができる機会を設けさせていただきましたので、是非、ご参加ください。

 

講義終了後には、弓削及び山田講師も参加して、懇親会を開催いたします。

 

こちらも、是非ご参加ください。

 

※特別講義及び懇親会ともに、予約制となっております。

 

対象者の方には、メールをお送りしておりますので、メール記載のサイトより、参加

のご予約をよろしくお願いいたします。

 

ご予約は、5月26日(月)までとなっておりますので、

お早めに!

 

それでは、当日、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。

 

 

行政書士開業塾10期生の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」が、フレームワーク思考です。 

 

フレームワーク思考とは、 

「アタマ」の中を、効率的に整理するための思考ツールです。 

 

憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、「フ

レームワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。 

 

基本書フレームワーク講座憲法では、判例を分析するためのフレームワークとして、三段

階審査の「フレームワーク」を、ご紹介しています。 

 

 

この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを行うと、

試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。 

 

①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み直す

際には、特に注意してみてください。 

 

受講生の皆さんは、 

 

憲法学読本を使って、試験委員が本試験で聞いてくる出題の「ツボ」を掴みながら、総整

理ノートの判例を、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、もう一度、読み返してみ

てください。

 

2 復習のポイント 

 

① 思想・良心の自由 

 

まずは、憲法学読本p123、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由①)で、4つ

の精神的自由(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっ

かりと理解してみてください。 

 

次に、憲法学読本p124、総整理ノートp72で、思想・良心の自由の「保護範囲」について、

知識を整理しておいてください。 

 

最後に、憲法学読本p126以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由②)、総整

理ノートp74~で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件の「制約」の程度に着目

して、両判例を比較の視点から、そのロジックを理解しておいてください。 

 

キーワードは、「間接的な制約」ですね! 

 

パワーポイント(第4章人権総論⑲)の三段階審査の「フレームワーク」に沿ってみてい

くと、両判例のロジックの違いがよくわかるはずです。 

 

 

ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の問題と同様

に、三段階審査の「制約」が問題となっています。 

 

このように、判例は、同じテーマのものを比較していくことで、ひとつひとつの判例の位

置づけがよく見えてくるのではないかと思います。 

 

ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件は、

 

過去問未出題ですが、パーフェクト過去問集問題39で、他資格試験の問題を入れて置きま

したので、出題予想問題として活用してみてください。

 

② 信教の自由・政教分離

 

まずは、憲法学読本p131以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの「制約」

の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。 

 

フレームワーク思考 

 

また、憲法学読本p136、総整理ノートp79で、オウム真理教解散命令事件について、「間

接的で事実上」の「制約」に着目しながら、三段階審査のフレーワークに沿って、判例を

読み直してみてください。

 

キーワードは、「間接的で事実上」の「制約」ですね! 

 

 

信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、判例の「ツボ」に

なってきます。 

 

次に、憲法学読本p140以下、総整理ノートp82で、政教分離のリーディングケースである

津地鎮祭事件の判例のロジックを、もう一度、理解してみてください。 

 

最後に、憲法学読本p142以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑥」、総整

理ノートp86以下で、空知太事件判決と孔子廟訴訟の判例の枠組みを理解しておいてくださ

い。 

 

空知太事件判決で、目的効果基準を用いなかった理由付けが、憲法学読本p143に書いて

ありますので、この部分と、総整理ノートp88の孔子廟の政教分離訴訟との関連について、

もう一度、確認してみてください。

 

③ 表現の自由(1) 

 

まずは、憲法学読本p146、パワーポイント(第8章表現の自由①)で、表現の自由の2つ

の価値の内容について、よく理解してみてください。 

 

この表現の自由の2つの価値を問う問題は、平成25・22・18・16年に問われている、行政

書士試験の中でも、AAの最頻出テーマですから、講義の中でお話した「視点」を、もう

一度、よく理解しておいてください。 

 

もっとも、平成25年以降は出題されていませんので、そろそろ、要注意です。 

 

平成25・18・16年の過去問を見れば、表現の自由の「保護範囲」の要保護性に関するテー

マが、本試験では頻出していることがよくわかるのはではないかと思います。 

 

判例の「ツボ」を掴む! 

 

このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテーマ

がありますので、要注意です。

 

次に、パワーポイント(第8章表現の自由④」で、表現の自由の「制約」の類型を、時期

と内容の「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

その上で、事前抑制(制約)と事後規制(制約)という「視点」に関連する判例を、総整

理ノートp94以下、もう一度、確認しておいてください。 

 

平成28年度は、 

 

検閲の定義を問う、札幌税関事件の判例が、多肢選択式で出題されましたが、これだけ重

要な判例にもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

平成29年度は、 

 

事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で問われましたが、補

足意見からの出題とあって、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

令和元年度は、

 

事前抑制と検閲の関係を問う、教科書検定制度の合憲性の判例が、択一式で問われました

し、令和2年度にも、事前抑制と検閲の関係を問う問題が、択一式で問われて判例す。

 

令和5年度は、

 

平成29年度と同じ、事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で

問われましたが、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

このテーマから、直近で5回出題されています。 

 

こういう頻出テーマについては、判例をしっかりと、理解→集約→記憶しておきたいとこ

ろですね。

 

 

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1 フォロー講義 

 

本日は、

 

憲法記念日ということで、憲法の2日目です。

 

前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑲」を使って、判例を読み解くための三

段階審査の「フレームワーク」をご紹介していきました。 

 

 

今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきましたが、最近

の三段階審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。 

 

判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、すぐ忘れ

てしまうのが関の山です。 

 

三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をしていけば、

忘れにくく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可能になります。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることができない

科目ではないかと思います。 

 

そこで、受講生の皆さんは、憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、三段階

審査の「フレームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉強を心がけてみ

てください! 

 

このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさに、時間

のない社会人のための大人の勉強法です。 

 

時間のない社会人のための勉強法 

 

ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければなりませ

んが、フレームワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。 

 

最近の憲法は

 

過去問をただ〇×でぐるぐる回しても、ほとんど得点できない問題が出題されているのは、

周知の事実ですので、過去問未出題判例も含めて、判例を、三段階審査の「フレームワー

ク」に沿って、ロジカルに「理解」してみてください。

 

脱☆過去問ぐるぐる

 

2 復習のポイント 


① 包括的基本権(2)

 

まずは、総整理ノートp38で、マイナンバー訴訟について、住基ネット訴訟との比較で、

判例のロジックを理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点

 

住基ネット訴訟は、

 

平成28年に、内容一致型の問題が出題されていますので、マイナンバー訴訟についても、

内容一致型の問題の出題が予想されますので、判例のロジックをよく理解しておいてくだ

さい。

 

多肢選択式での出題も要注意ですね。

 

次に、憲法学読本p99、総整理ノートp40で、性同一性障害特例法違憲決定について、三

段階審査の「フレームワーク」に沿って、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

 

フレームワーク思考ですね!

 

また、憲法学読本p100、総整理ノートp42 、旧優生保護法違憲判決について、性同一性

障害特例法違憲決定と比較しながら、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点

 

旧優生保護法違憲判決は、立法目的が正当でないと判示した最高裁初の判例ですので、

この点に、要注意です。

 

最後に、憲法学読本p99以下をもう一度よく読んで、2つの違憲判例をよく理解しておい

てください。

 

➁ 法の下の平等(1)

 

まずは、総整理ノートp46で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう一度、事案

→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

判例は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判旨を組立て

ていますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみてください。 

 

①二段構え(目的→手段)

②時の経過論

 

次に、総整理ノートp49で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨の順に読み

込んでみてください。 

 

憲法14条について、 判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくものでないか

ぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきとしています。

 

「事柄の性質」 

 

この「事柄の性質」については、判例は、①重要な法的地位、②区別事由の性質を問題と

しています。 

 

憲法学読本p114に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細な記載があ

りますので、もう一度、よく読んでおいてください。 

 

なお、この「事柄の性質」については、平成24年の国籍法違憲判決の過去問でも出題され

ていますので、過去問と憲法学読本との照合作業も行ってみてください。 

 

このように、

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではない

かと思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス学習法

 

 

このように、

 

憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義の中で実践

しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予想ツール

としても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツールとしても使えます!

 

③ 法の下の平等(2)

 

まずは、総整理ノートp50で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、もう一度、

事案→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p115を、もう一度、

読んでおいてください。 

 

令和6年の多肢選択式の問題は、

 

婚外子法定相続分差別規定違憲判決の判旨の穴埋めでしたが、この穴埋めのテーマであ

る「判例の事実上の拘束性」については、憲法学読本p352に、そのままの記載がありま

す。

 

このように、

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではない

かと思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス学習法

 

 

次に、憲法学読本p116、総整理ノートp50で、女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決に

ついて、もう一度、判例のロジックを、三段階審査の「フレームワーク」に沿って整理し

ておいてください。 

 

 

女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」論のロジックで審査を行

い、民法733条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対する「直接的な制約」

であることから、審査密度を高く設定して、一部違憲としています。 

 

キーワードは、「直接的な制約」ですね!

 

また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、憲法学読本p87にも記載がありま

すので、要注意です。 

 

ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じでも、価値

判断は、人や時代とともに変わるということです。 

 

昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化している現代に

おいては、自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけでモノゴトを決めつけるの

は危険です。 

 

自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な価値観を尊

重していく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲法13条)ではないかと

思います。 

 

最後に、憲法学読本p100、総整理ノートp42 、旧優生保護法違憲判決について、憲法14

条1項違反の視点から、判例のロジックを理解しておいてください。

 

旧優生保護法違憲判決は、

 

憲法13条だけでなく、憲法14条1項にも違反するとしていますので、どちらから出題されて

も反応できるようにしておいてください。

 

憲法は、

 

過去問未出題の(最新)判例も出題されるので、過去問☆ぐるぐるの勉強では、やはり限

界がありますね。

 

脱☆過去問ぐるぐる

 

 

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