リーダーズ式 合格コーチ 2026 -21ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

本日は、

 

憲法記念日ということで、憲法の2日目です。

 

前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑲」を使って、判例を読み解くための三

段階審査の「フレームワーク」をご紹介していきました。 

 

 

今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきましたが、最近

の三段階審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。 

 

判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、すぐ忘れ

てしまうのが関の山です。 

 

三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をしていけば、

忘れにくく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可能になります。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることができない

科目ではないかと思います。 

 

そこで、受講生の皆さんは、憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、三段階

審査の「フレームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉強を心がけてみ

てください! 

 

このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさに、時間

のない社会人のための大人の勉強法です。 

 

時間のない社会人のための勉強法 

 

ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければなりませ

んが、フレームワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。 

 

最近の憲法は

 

過去問をただ〇×でぐるぐる回しても、ほとんど得点できない問題が出題されているのは、

周知の事実ですので、過去問未出題判例も含めて、判例を、三段階審査の「フレームワー

ク」に沿って、ロジカルに「理解」してみてください。

 

脱☆過去問ぐるぐる

 

2 復習のポイント 


① 包括的基本権(2)

 

まずは、総整理ノートp38で、マイナンバー訴訟について、住基ネット訴訟との比較で、

判例のロジックを理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点

 

住基ネット訴訟は、

 

平成28年に、内容一致型の問題が出題されていますので、マイナンバー訴訟についても、

内容一致型の問題の出題が予想されますので、判例のロジックをよく理解しておいてくだ

さい。

 

多肢選択式での出題も要注意ですね。

 

次に、憲法学読本p99、総整理ノートp40で、性同一性障害特例法違憲決定について、三

段階審査の「フレームワーク」に沿って、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

 

フレームワーク思考ですね!

 

また、憲法学読本p100、総整理ノートp42 、旧優生保護法違憲判決について、性同一性

障害特例法違憲決定と比較しながら、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点

 

旧優生保護法違憲判決は、立法目的が正当でないと判示した最高裁初の判例ですので、

この点に、要注意です。

 

最後に、憲法学読本p99以下をもう一度よく読んで、2つの違憲判例をよく理解しておい

てください。

 

➁ 法の下の平等(1)

 

まずは、総整理ノートp46で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう一度、事案

→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

判例は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判旨を組立て

ていますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみてください。 

 

①二段構え(目的→手段)

②時の経過論

 

次に、総整理ノートp49で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨の順に読み

込んでみてください。 

 

憲法14条について、 判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくものでないか

ぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきとしています。

 

「事柄の性質」 

 

この「事柄の性質」については、判例は、①重要な法的地位、②区別事由の性質を問題と

しています。 

 

憲法学読本p114に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細な記載があ

りますので、もう一度、よく読んでおいてください。 

 

なお、この「事柄の性質」については、平成24年の国籍法違憲判決の過去問でも出題され

ていますので、過去問と憲法学読本との照合作業も行ってみてください。 

 

このように、

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではない

かと思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス学習法

 

 

このように、

 

憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義の中で実践

しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予想ツール

としても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツールとしても使えます!

 

③ 法の下の平等(2)

 

まずは、総整理ノートp50で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、もう一度、

事案→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p115を、もう一度、

読んでおいてください。 

 

令和6年の多肢選択式の問題は、

 

婚外子法定相続分差別規定違憲判決の判旨の穴埋めでしたが、この穴埋めのテーマであ

る「判例の事実上の拘束性」については、憲法学読本p352に、そのままの記載がありま

す。

 

このように、

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではない

かと思います。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス学習法

 

 

次に、憲法学読本p116、総整理ノートp50で、女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決に

ついて、もう一度、判例のロジックを、三段階審査の「フレームワーク」に沿って整理し

ておいてください。 

 

 

女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」論のロジックで審査を行

い、民法733条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対する「直接的な制約」

であることから、審査密度を高く設定して、一部違憲としています。 

 

キーワードは、「直接的な制約」ですね!

 

また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、憲法学読本p87にも記載がありま

すので、要注意です。 

 

ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じでも、価値

判断は、人や時代とともに変わるということです。 

 

昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化している現代に

おいては、自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけでモノゴトを決めつけるの

は危険です。 

 

自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な価値観を尊

重していく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲法13条)ではないかと

思います。 

 

最後に、憲法学読本p100、総整理ノートp42 、旧優生保護法違憲判決について、憲法14

条1項違反の視点から、判例のロジックを理解しておいてください。

 

旧優生保護法違憲判決は、

 

憲法13条だけでなく、憲法14条1項にも違反するとしていますので、どちらから出題されて

も反応できるようにしておいてください。

 

憲法は、

 

過去問未出題の(最新)判例も出題されるので、過去問☆ぐるぐるの勉強では、やはり限

界がありますね。

 

脱☆過去問ぐるぐる

 

 

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1 フォロー講義

 

憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって国民

の権利・自由を保障する「特質」を有しています。 

 

授権規範と制限規範☆ 

 

このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、国家

権力を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。 

 

過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・

刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。 

 

そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する

民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。 

 

行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政権

の行使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることです。 

 

法律による行政の原理☆ 

 

憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権と

いう統治手段を規定しています。 

 

人権保障(目的)→統治機構(手段)

 

一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に対

する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。 

 

行政法で使用する櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体

化する法の体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識することができ

ます。 

 

 

 

余裕のある方は、憲法を学習していく中で、櫻井・橋本「行政法」の関連部分も、同時

並行的に見ておいてもいいかもしれません・・・ 

 

このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」について考

えていくという点で「共通」しています。 

 

この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」

です。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」という

一つの「体系」として、大きな「視点」からお話していきます。 

 

知識と知識の「つながり」☆ 

 

受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的は同

じであるという意識で講義を聞いてほしいと思います。 

 

なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習していることが多々ありま

す。 

 

例えば、 ①マクリーン事件は、 

 

憲法なら外国人の「憲法上の権利」、 

行政法なら行政裁量 

 

②猿払事件は、 

 

憲法なら公務員の政治活動の自由、 

行政法なら委任命令 

 

③津地鎮祭事件は、 

 

憲法なら政教分離、 

行政法なら客観訴訟(民衆訴訟) 

 

そして、 平成29年度の行政法の記述式で出題された宝塚市パチンコ 条例事件は、 憲法な

ら司法権の定義 行政法なら、行政上の義務履行確保(司法的執行)という具体です。 

 

平成29年度の行政法の記述式で、「法律上の争訟」というキーワードについては、ほとん

どの受験生書けていませんでしたが、実は、憲法で学習する司法権の意味がよくわかって

いなかったのが原因かもしれません。 

 

「公法」という名の新世界☆

 

憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。 

 

2  復習のポイント 

 

① 憲法上の権利の適用範囲と制限

 

まずは、憲法学読本p74、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用の憲法

における位置づけを、もう一度確認してみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新無適用

説を唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れてお

いてください。 

 

令和5年の本試験でも、

 

〇〇という見解を取ると、××という結論なるかどうかという、学説・見解の帰結型の

問題が出ていますので、講義の中で触れていく、学説・見解については、その帰結をよ

く理解しておいてください。

 

令和5年は、

 

この学説・見解型の選択肢が正解となっている問題が多かったため、憲法の出口調査の

得点率が、最近では、過去最低の約35%になっています。

 

ちなみに、例年は、憲法の得点率は60%前後ですから、憲法で5問中0問又は1問しか得点

できなかった方も多いのではないかと思います。

 

もちろん、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほんとんど得点できないのではない

かと思います。

 

次に、パワーポイント(第4章人権総論⑭)を参考にしながら、総整理ノートp22以下の

各判例を、法律の留保の「視点」から、整理しておいてください。 

 

また、パワーポイント(第4章人権総論⑮⑯)で、平成20年度に出題されたパターナリス

テックな制約についても、他者加害と自己加害という「視点」から、よく理解してみてく

ださい。 

 

詳しくは、次回、自己決定権のところで見ていきます。 

 

最後に、憲法学読本p80以下、総整理ノートp29以下で、公共の福祉の学説について、それ

ぞれの帰結批判をざっくりとアタマの中に入れておいてください。 

 

「憲法上の権利」の規制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも頻出している

テーマですので、要注意テーマです。 

 

② 三段階審査のフレームワーク

 

まずは、憲法学読本p87以下、パワーポイント(第4章人権総論⑱~⑳)で、「三段階審査」

の「フレームワーク」を理解しておいてください。 

 

 

日本の最高裁判所は、 

 

 

有力説の唱えてきた二重の基準論は採用しなかったため、それに変わる「フレームワーク」

として、元試験委員の石川教授を中心にして、三段階審査の本格的導入が試みられています。 

 

実は、元試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書士試験で

も、この判例「フレームワーク」と関連する問題が出題されています。 

 

現在では、

 

この「三段階審査」の「フレームワーク」が、判例を分析するためのツールとして普及して

いますので、講義の中でも、この「三段階審査」の「フレームーク」を使って、判例を分析

していきます。 

 

フレームワーク思考! 

 

最高裁の判例を理解するには、①保護範囲の第一段階と、②制約の第二段階が、特に重要

になってきます。 

 

また、①保護範囲のうち、要保護性の高低と、②制約の強弱が、③正当化における審査密

度、つまり、合憲か違憲かとも関連してきます。 

 

この点を、あらかじめ理解しておくと、違憲判決の理由付けもよく理解できるのではない

かと思いますので、まずは、判例を分析するためのツールである、三段階審査のフレーム

ワークをアタマに入れておいてください。

 

次章以降、

 

この「三段階審査」の「フレームワーク」を使い、試験委員である大学教授の問題意識も

掴みながら、憲法の判例をロジカルに整理していきます。 


最近の本試験問題は、

 

判例のロジックや理由付けまで問う問題が多くなっていますので、三段階審査のフレーム

ワークを使って、試験委員である大学教授の視点から、判例をきちんと理解しておいてほ

しいと思います。

 

③ 包括的基本権(1)

 

まずは、憲法学読本p89~で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎的な

役割をしている意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてください。 

 

次に、パワーポイント(第5章包括的基本権⑥)で、プライバシー権の二つの側面につい

て理解した上で、自己情報コントロール権の意義について理解しておいてください。 

 

過去問をグルーピングしてみると、

 

住基ネット訴訟に関する判例の知識を問う問題が、自己情報コントロール権という「視点」

から繰り返し出題されていることがわかるはずです。 

 

自己情報コントロール権 

 

なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本p96(3)

の保護範囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロール権については、憲法学読本p97

に書かれています。 

 

憲法学読本には、 

 

本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれていますので、受講生の皆さんは、講

義中に指摘したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。 

 

 

 

本試験で問題を作問している大学教授と、憲法学読本の著者とは、同じ問題意識を持って

いますので、憲法学読本に書かれていることがそのまま本試験に出題されやすい訳です。 

 

憲法は、

 

見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、かなり出題され

ていますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

問題作成者(試験委員)との「対話」☆ 

 

次回、

 

住基ネット訴訟の補足と、最新判例である、マイナンバー訴訟について、両者の比較の視

点から詳しくみていきます。

 

 

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4月スタート記述式&択一式W得点アップ4コースの紹介動画

がアップされました。

 

 

記述式&択一式W得点アップ4コースです。

 

 

 

 

 

記述式は、

 

記述式マスター総合講座

 

択一式は

 

解法ナビゲーション講座又はパーフェクト過去問徹底攻略講座

となります。

 

この2つのコースに、直前対策講座も付けた2つのコース、計4コースです。

 

記述式&択一式W得点アップ4コースの詳細

 

どのコースも、記憶用ツールとして、知識を図解で集約した記憶用ツールである重要ポイ

ントノートを使用して、記述式&択一式W得点アップを狙っていきます。

 

重要ポイントノートで、集約→記憶!

 

 

早期申込割引】

 

4月30日まで、早期申込割引を実施しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

 

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いよいよ、GWですね。 

 

今年は、

 

コロナも落ち着いたこともあり、旅行などの外出をする方も多いかもしれませんが、是非、

民法の講義の復習を行ってほしいと思います。 

 

 

理解→「集約」→記憶ですね!

 

具体的には、

 

講義の中でもお話しているように、大問で出題されるテーマごとに、①何を、②どのよう

に記憶しておけば、本試験で得点することができるのかという視点、つまり、問題作成者

のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象を、記憶用ツール(総整理ノート又は重要ポイ

ントノート)へ集約しておいてほしいと思います。 

 

 

 

問題作成者のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象の明確化

=資格試験に短時間で受かる方法論! 

 

特に、行政書士試験及び他資格試験においても頻出している典型的パターン問題について

は、問われる条文や判例がほぼ決まっていますから、問題文のテーマ→キーワードから、

問題を解くために必要な前提知識(条文・判例)が、きちんと検索できるようにしておき

たいところです。 

 

つまり、問題文のテーマ又はキーワードを見て、

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

というように、記憶用ツールの前提知識がパッと思い出せるようにしておいてほしいと

思います。

 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

≪民法の典型的パターン問題≫

 

権利能力なき社団 

制限行為能力 

虚偽表示 

錯誤 

無権代理 

無権代理と相続 

時効の援用権者 

取得時効 

時効障害 

物権的請求権 

不動産物権変動と登記 

即時取得 

占有訴権 

相隣関係と地役権 

共有 

留置権 

物上代位 

法定地上権 

根抵当権 

履行不能 

履行遅滞 

受領遅滞 

債権者代位権 

連帯債務 

保証   

債権譲渡 

債務引受 

相殺

同時履行の抗弁権 

契約の解除 

贈与契約 

契約不適合責任 

賃貸人たる地位の移転 

譲渡転貸 

委任と事務管理 

過失相殺 

共同不法行為と求償 

養子縁組 

嫡出子 

配偶者居住権

 

まずは、この40テーマですね。

 

パーフェクト過去問徹底講座及び解法ナビゲーション講座は、 この典型的パターン問題

を中心に、A・Bランク問題で落とさないようにするための講座ですから、この講座も

活用しながら、まずは、典型的パターン問題で落とさない対策を徹底的に行ってほしい

と思います。 

 

 

資格試験の勉強は、 

 

最後は、精度の高い記憶の勝負になりますが、その前提として、記憶しておくべき条文

と判例の知識を、理解して、記憶用ツールへ「集約」しておく必要があります。 

 

講義を聞いたら聞きっぱなしにしないで、過去問を解いたら解きっぱなしにしないで、

テキストを読んだら読みぱなっしにしないで、それらの知識を、記憶用ツールへ「集約」

しておくことが、資格試験に短期間で効率よく合格するための方法論です。 

 

記憶用ツールへの知識の「集約」化! 

 

GW明けからは、憲法・行政法の公法系の講義に集中できるように、今のうちに、民法

をコンパクトに集約しておいてほしいと思います。

 

民法は、 

 

記憶用ツールへの知識の集約化を終え、あとは、記憶の作業をすればいい状態にしてお

けば、行政書士試験の得点源である行政法に集中することができると思います。 

 

 

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4月30日まで

 

今から今年の本試験に間に合わせる速習講座である、速習スプリンター☆合格スタンダ

ード講座の早期申込割引を実施しています。

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座の詳細はこちらから

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座のweb講座説明会

 

 

≪速習スプリンター☆合格スタンダード講座の3つの強み≫ 

 

①時間のない社会人&初学者のための短期合格カリキュラム 

 

時間のない社会人のために特別に設計された速習☆合格スタンダード講義と効率よく出

題パターンと解法パターンを身につけられる「解法ナビゲーション講座」と「記述式マ

スター総合講座」、「全国公開完全模擬試験」をセットにした、ALLINONE型の短期決

戦カリキュラムです。 

 

≪速習スプリンター☆合格スタンダード講座のカリキュラム≫ 

 

 

 

 

②1ユニット30 分完結のスタンダード講義 

 

1テーマ30 分の視聴しやすいユニット制を採用しました。

 

全てのユニットに一目で内容がわかるタイトルがついているのでよくわからなかったテー

マや苦手なテーマを繰り返し視聴できます。忙しくても無理なく学習できるように最大限

配慮しました。 

 

③インプット→アウトプット同時マスター 

 

スタンダードテキストを使ってケーススタディ方式で、図解や図表等も使いながら、具体

的にわかりやすく、かつ、重要過去問についても、同時に検討していきます。

 

このスタンダードテキストを使用すれば時間のない社会人の方や初学者でも、知識の

インプットとアウトプットを同時にすることができます。 

 

スタンダードテキストは、

 

プレミア☆合格スタンダード講座で使用するテキストと同一のテキストです。 

 

 

速習スプリンター☆合格スタンダード講座の詳細はこちらから

 

【早期申込割引】

 

4月30日まで、4万円OFFの早割(第1弾)を実施しておりますので、この機会をお見逃

しなく!

 

 

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