青色専従者給与


同一生計の配偶者などに支払った給与経費とすることができます。


そのためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に

提出しなければなりません。


この用紙には、支払う給料を書くのですが、実際に支払う額を書くのではなく、

上限額を書きます。


15万円と書いたら、15万円まで払うかもしれないという意味で、実際の給料は

8万円でしたで全く問題ありません。


賞与に関しても同じです。


【注意点】

青色専従者になった人は、配偶者控除や扶養控除の対象外となります。


つまり、奥さんを青色専従者とした時は、配偶者控除の38万円が

受けられないので、奥さんに支払う給与額が年間38万円を超えるように

設定しないと意味がありません。


【給料はいくらか良い?】

給料を払うということは、源泉徴収の義務が発生します。


毎月源泉徴収して、それを税務署へ申告しなければなりませんが、

月給8万7千円未満であれば、源泉徴収する税額は0円になり、

税務署の人が自動的に処理してくれるようになったりもします。


面倒くさいという場合には、このあたりの給料設定にしておくことも

一考の余地ありです。


上記のような実践的なことが書いてあるのはこの本 です。