青色専従者給与
同一生計の配偶者などに支払った給与を経費とすることができます。
そのためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に
提出しなければなりません。
この用紙には、支払う給料を書くのですが、実際に支払う額を書くのではなく、
上限額を書きます。
15万円と書いたら、15万円まで払うかもしれないという意味で、実際の給料は
8万円でしたで全く問題ありません。
賞与に関しても同じです。
【注意点】
青色専従者になった人は、配偶者控除や扶養控除の対象外となります。
つまり、奥さんを青色専従者とした時は、配偶者控除の38万円が
受けられないので、奥さんに支払う給与額が年間38万円を超えるように
設定しないと意味がありません。
【給料はいくらか良い?】
給料を払うということは、源泉徴収の義務が発生します。
毎月源泉徴収して、それを税務署へ申告しなければなりませんが、
月給8万7千円未満であれば、源泉徴収する税額は0円になり、
税務署の人が自動的に処理してくれるようになったりもします。
面倒くさいという場合には、このあたりの給料設定にしておくことも
一考の余地ありです。
上記のような実践的なことが書いてあるのはこの本 です。