今回は、お詫びと訂正です。
遺言書により贈与をすることを「遺贈」と言います。先般、当コラムで不動産を遺贈した場合の登記手続についてご紹介をさせて頂きました。
【絆・火曜コラム】 遺言書を使用しない遺贈の登記
http://ameblo.jp/kizunanokai/entry-11369833683.html
こちらの中で、遺言書の記載に不明確な箇所がある場合に、遺言書の代替として「登記原因証明情報」と言う書類を別途作成をすれば、「仮に遺言書そのものを使用しなくても登記をすることが出来ます」とお伝えしておりました。
確かにそのような取り扱いは過去に事例がありました。しかし、現在では取扱いが統一され、登記手続においても遺言書の提出が「必須」となっております。
ここで先般のコラムを一部訂正させて頂く共に、お詫びを申し上げます。大変失礼しました。
<ご参考>
登記研究733 平成21・3
「質疑応答」
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記の申請の際に提供すべき登記原因証明情報について
つまり、不動産を遺贈した場合は名義変更の手続の際に「必ず」遺言書を法務局に提出する必要があるのですが、これが意味するところは、遺言書の内容は法律的に正しいだけではなく、登記官の審査にも耐えられる「明確」な表現が求められることになります。
特に、自筆証書遺言の場合は注意が必要ですね。
・検認がされており、その証明書が添付されていること
・当該不動産の表記が登記簿どおりであること
などが求められます。また、誤字脱字があった際に民法の条文に則って修正がされていることも勿論必要です。こちらは遺言書そのものの有効性に係ります。
高額な財産である不動産について、遺贈を受けた方が無事に名義変更ができるように、堅実な選択としては公正証書遺言を作成することが望ましいと思います。プロである公証人により明確な表現で作成して頂ければ、後日の手続も安心です。
「遺贈をするなら公正証書」
是非、頭の片隅に置いて頂けますと幸いです。