こんにちは。弁護士の白木です。
GW、皆さんは楽しまれたでしょうか?
私は伊豆旅行に行ってきました。海も山も温泉もあって盛りだくさんでした。
さて、本題。
ここ最近、遺言をめぐるご相談が増えています。
遺言を視野に入れる世代に財産がある一方で、相続人側に自分の財産が少ないという状況が垣間見えます。そうなると、自分の親がどのように残してくれるのか、どうしても興味が出てくるということになります。
そういう意味で、推定相続人のうちのお一人が親御さんを連れて、遺言書作成のご依頼をされることも珍しくはありません。その場合でも、小職は親御さん個人とお話をする時間を必ず設け、ご自身の意思を確認するようにしています。両者のご意思がイコールでないことも少なくないからです。
さて、弁護士に思い通りの遺言書を作ってもらえないなら…と、もし、お母さんに添え手をして、自筆遺言を書いてもらったらどうでしょうか?
これは、前のブログにあったかもしれませんが、NGとなる可能性が高いです。ご本人の意思を反映させるためのあくまでも補助であることが外見上明確でないと、遺言者の自筆と認められません。
また、自筆であっても、脅迫したり騙したりして、遺言書を書かせたり、書くのをやめさせたりした場合はNG。相続人になれなくなってしまうのです。
遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした場合にも相続人となることができなくなってしまいます(891条)。
遺言書はあくまでもご本人の意思が認められるものであるからこそ、法律よりも原則として優先されるものです。ご本人の意思にそぐわない遺言書作りは、相続人間のトラブルの元であるばかりではなく、結果的につくろうとする人の利益をも損ねる結果となります。
くれぐれもご注意くださいね。
GW、皆さんは楽しまれたでしょうか?
私は伊豆旅行に行ってきました。海も山も温泉もあって盛りだくさんでした。
さて、本題。
ここ最近、遺言をめぐるご相談が増えています。
遺言を視野に入れる世代に財産がある一方で、相続人側に自分の財産が少ないという状況が垣間見えます。そうなると、自分の親がどのように残してくれるのか、どうしても興味が出てくるということになります。
そういう意味で、推定相続人のうちのお一人が親御さんを連れて、遺言書作成のご依頼をされることも珍しくはありません。その場合でも、小職は親御さん個人とお話をする時間を必ず設け、ご自身の意思を確認するようにしています。両者のご意思がイコールでないことも少なくないからです。
さて、弁護士に思い通りの遺言書を作ってもらえないなら…と、もし、お母さんに添え手をして、自筆遺言を書いてもらったらどうでしょうか?
これは、前のブログにあったかもしれませんが、NGとなる可能性が高いです。ご本人の意思を反映させるためのあくまでも補助であることが外見上明確でないと、遺言者の自筆と認められません。
また、自筆であっても、脅迫したり騙したりして、遺言書を書かせたり、書くのをやめさせたりした場合はNG。相続人になれなくなってしまうのです。
遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした場合にも相続人となることができなくなってしまいます(891条)。
遺言書はあくまでもご本人の意思が認められるものであるからこそ、法律よりも原則として優先されるものです。ご本人の意思にそぐわない遺言書作りは、相続人間のトラブルの元であるばかりではなく、結果的につくろうとする人の利益をも損ねる結果となります。
くれぐれもご注意くださいね。