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(株)北工房staff blog 虹を追っかけてみる

北海道発・「建築」と格闘中!!



十勝岳連峰が一望できる丘の上に建つ『ペンション しぇらぱん』



 

2004年に北工房が設計・監理


お客様のところに寄らせていただきました。
(当時私は、施工会社の現場担当者)


すっかりご無沙汰していました。

当時、赤ちゃんだったお子様はこの春高校生
下のお子様も中学生になられたそうで、、、

自分も当然歳をとっているのですが、ビックリ!

ペンション経営のお話、子育てのお話、、、などなど。。
(ペンション経営はこれからの季節、大忙しのようです(^O^))


短い時間でしたが、いろいろお話聞かせていただきました。

天気も良かったので(風は冷たかったですが、、)外でしばし
立ち話しながら、14年も経つとそろそろ建物の外部がいろいろと
傷んできて、、と、奥様

【ホームインスペクター 大林】の目がインスペクションモードに
となりつつ、いろいろ事象に関して軽くご説明
修繕、補修等々行えば当然費用に関してのご質問も。。






子供達の教育費もこれからどんどん掛かる歳になってきているので
、、と悩んでおられました。
そ~ですよね。。(ここで、そだね! とは言いません(笑))

ザックリ見た感じ、緊急を要する状況ではないものの、放置しておくと
いざ、修繕の時に費用も増加する可能性もありますよ。。

いつでもご相談下さい。とお伝えしました。
  しぇらぱん さんの 『お家の主治医』になれるかな?

また、近いうちに寄らせていただこうと思います。

       大林

美瑛~富良野方面の宿泊
【ペンション しぇらぱん】情報

  http://www.geocities.jp/usaginoiekamifu/

㈱北工房 HP 作品集
  http://www.kitakobo.com/sakuhinsyu/post-30.html

 

 

世間は新年度になり、、、


先週、久しぶりに会議で横浜に出張してきました。



やっと雪がほぼ無くなり春らしくなってきたな~
と思っていたんですが、やっぱりまだ寒い。

気温が20℃近く差があり北海道とは季節が違うな、、
とつくづく感じました。。

今年度からの業務に関して全国から設計事務所が集まり
説明がありました。

北工房は北海道の札幌以南担当

遠方もありスケジュール調整でちょっと大変になりそうです。




北工房は【さくら事務所ホームインスペクション北海道】として
インスペクション業務も承っていますが、4月1日より

『宅建業法の一部改正』によりお問合せが急増しています。

本ブログにて広報担当より

インスペクション説明義務化!まるわかり解説~前・後編~にて掲載
しています。
https://ameblo.jp/kitakobo/entry-12365640225.html  前編

https://ameblo.jp/kitakobo/entry-12365904690.html  後編


そちらも参考に。。。

 

                 大林

~前編からの続き~

 

前編はこちら:インスペクション説明義務化!まるわかり解説~前編~

 

 

 

 

 

 

 

≪問題点 5≫

国交省は今回の制度により、既存住宅売買瑕疵保険の加入を促進するという狙いがあります。

 

しかし瑕疵保険に入るための検査は、今回改正宅建業法により誕生した「既存住宅状況調査技術者」資格だけではできません。

瑕疵保険の検査員の資格というのが別にあります。

 

確かに建物状況調査の調査項目は、瑕疵保険に入るための検査とほぼ等しいです。

そのため、あっせんされたインスペクションで瑕疵保険に概ね入れそうだという事はわかります。

そこで実際に瑕疵保険に加入したいとなった時、再度、瑕疵保険の検査資格を持った人間によって検査を行わなくてはならないという馬鹿馬鹿しい事態が発生します。

 

既存住宅状況調査技術者資格とあわせて、瑕疵保険の検査員資格も持っていれば調査は1回で済みます。

インスペクション業者をあっせんする場合は、瑕疵保険の検査も同時に可能か?という点を必ず確認する必要がありそうです。

 

 

 

 

≪問題点 6≫

上段の瑕疵保険の話とリンクしますが、あっせんされたインスペクション実施時に、調査を行った技術者が「この物件は瑕疵保険入れますよ!大丈夫です!」とポロっと言ってしまう事もトラブルの元です。

 

既存住宅状況調査技術者がインスペクション時にその物件を「特に問題はない」「この程度のひび割れなら大丈夫!瑕疵保険にも入れますよ!」と判断したとします。

しかし瑕疵保険の検査を改めて別の人間が行った結果、「このレベルのひび割れは瑕疵保険には入れません」となれば、瑕疵保険に入れません。

これは大きなトラブルとなること間違いなしです。

見る「目」が変われば判断も変わります。

 

 

また、弊社へのお問い合わせ・ご相談の際に多いフレーズが、「インスペクション済みだから安心と言われた」という言葉です。

インスペクションは建物の現況(劣化の有無など)を伝えるものであり、欠陥がないことを証明するものでもないですし、万が一引き渡し後に何か不具合が起こっても、それを保証してくれるものでもありません。

 

おそらくインスペクションやら瑕疵保険やら、混乱されている方が多そうですね…。

もしくはわかっててのセールストークなのか。。。。。

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

 

前編に引き続き、ざーっと書き綴りましたが、この宅建業法の改正で何がどうなって、また何が問題か、などご理解いただけたでしょうか…?

既存住宅の流通が促進される、バラ色に見える今回の宅建業法の改正ですが、実は穴だらけでトラブルメイカーな予感です。

 

インスペクションというものが世間に広く認知していただける大きなきっかけとなることは大変喜ばしいことです。

しかし、ぜひ「買主」が自身で「利害関係のない第三者」のインスペクション業者を探して選んで依頼していただきたいと思いますし、私たちはそのように大きな声で叫び続けたいと思います。

 

 

 

 

またまた次回は、「改正宅建業法によるあっせんされたインスペクション」と、私たちがこれまでおこなってきた「ホームインスペクション(住宅診断)」の違いについて書きたいと思います。

 

以上、広報 成田でしたshokopon

 

4月、新年度がスタートしました。

改正宅建業法がいよいよ施行となり、さくら事務所ホームインスペクション北海道(北工房)へもインスペクションのお問い合わせが急増しています。

 

何が改正されたか?何をするのか?というあたりを簡単にご説明しつつ、今後起こりうるトラブルついても触れたいと思います。

長くなるので前編・後編の2部構成でお送りします!

 

まずは改正宅建業法の施行によって、何をしなければいけないかを解説します。

以下の3点が新たな措置内容です。

 

【1】既存建物の媒介契約締結時に宅建業者はインスペクションについて買主・売主に説明を行い、実施するか否かを確認します。

実施する場合はインスペクション業者をあっせんします。

 

あっせんとは単なるインスペクション業者を紹介するだけでなく、具体的に見積もりをとったり…というところまで求められます。

 

【2】インスペクションを実施した場合、重要事項説明時には宅建業者が買主へインスペクション結果について説明を行います。

 

【3】売買契約時には現況を買主・売主の双方で確認し、宅建業者はその内容を書面で交付しなければなりません。

 

 

この仕組みにより、買主・売主が安心して取引を行う事ができ、既存住宅の流通が促進され、また引き渡し後のトラブルを防止できるという効果が期待されています。

インスペクションのサービス利用の促進と、既存住宅売買瑕疵保険への加入促進という狙いもあります。

 

(国交省HPより転用)

 

これだけ見るとバラ色な制度と思われますが、問題点が多く挙げられます。

 

 

 

≪問題点 1≫

まずは半日~1日ほど講習を受けただけの建築士が、どこまでインスペクションを行えるのか?という点です。

 

国交省はとにかく今回の建物状況調査ができる技術者を増やしたく、建築士で講習を修了すれば今回の改正宅建業法によるインスペクションを行うことができる、としました。

1度も現場を見たことのない建築士でも、経験値の少ない新米建築士でも、建築士事務所登録済みの建築士であれば、既存住宅状況調査技術者として報酬を得て建物状況調査が行えてしまいます。

 

 

 

≪問題点 2≫

さらに大きな問題点が、この制度自体が「売主依頼のインスペクションを想定している」という点。

 

売却の場合は売り出し前に媒介契約を締結しますが、買主とは売買契約と同時に媒介契約を結ぶことがほとんどです。

つまり「買主が媒介契約する時にインスペクションあっせん」=いざ売買契約!という場面で宅建業者からインスペクションやります?どーします?と聞かれたところで…という事です。

 

 

 

≪問題点 3≫

また、売主側のインスペクション結果が信頼できるかどうか?という点が挙げられます。

 

売主・仲介業者はその物件を「売りたい」のです。

「何か不具合があれば売れない・物件価格が下がる」という事を危惧する「売りたい売主・仲介業者」が主導で行ったインスペクションの結果が本当に安心な取引に繋がるのか…。

 

何か不具合が見つかった時に、インスペクションを行った者に対して「なかったことにしてほしい、報告書の不利になるような文言を削除してほしい」なんてお願いしているかもしれません。

紹介○件で○円、といったバックマージンが発生しているかもしれません。

買主は、そんな癒着しているかもしれない売主・仲介業者主導のインスペクション結果を信じることができるでしょうか。

 

 

≪問題点 4≫

さらに大きなトラブルのもととなりそうなのが、「インスペクション結果を宅建業者が説明する」という点。

 

重要事項説明時の書面には

「 雨漏りの跡 … あり・なし・わからない 」というような簡単なチェック欄が並んでいるだけです。

 

もし自分がその物件を買おうとしているとき、「雨漏り跡 あり」「基礎に劣化 あり」だったら…。

必ず「それって大丈夫なの?」と心配になって聞きますよね。

その質問に回答するのが、調査を行った技術者ではなく、建築知識に乏しい宅建業者です。

 

宅建業者は不動産取引に関してはプロですが、建築的なことにかんしては知識がない方がほとんどです。

「有り無しチェック」の書面を見て、その不具合の状況や、劣化の度合い、原因や対策がわかるはずありません。

 

売りたい宅建業者が「いえいえ、そんな雨漏りのシミなんて問題ありませんよ!」なんて勝手に答えてしまう可能性も十分に考えられます。

完全に後々トラブルになります…。

 

 

 

 

~後編に続く~

 

インスペクション説明義務化!まるわかり解説~後編~

 

ようやく暖かくなり

やっと道路が見えてきましたね。

 
 
以前ブログで住宅の現場の様子をアップしてからだいぶ経ってしまいましたあせる
 
しかし現場は順調に進んでますよー。
 
少しですが現場の写真を…
 
 
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今回は外壁の一部に道南杉の羽目板を採用しました。色は「ありきたりな色はヤダ」と
ご希望があり、お施主様と悩みに悩んで決めた色です。
悩んだ末に決めた色、実際に施工されるまで不安でしたが
羽目板以外の外壁が白なので、とても素敵に仕上がりました。
 
最後にもう一度塗装をして完成です。
 
 
 
 
 
床材はナラ無垢のフローリングです。
自然な風合いを大切にしたかったので、仕上げは自然オイルのクリアで仕上げます。
 
だいぶ出来上がり、残りは内装の仕上げと外構のみです。
あと一息ですが、気を引き締めて頑張ります。
 
 
S.O