【「国民が告発状を地検に発送しよう!」東京地検特捜部は、安倍晋三を不起訴処分の方向だ理不尽だ!➠ならば、私たち国民が直接、東京検察庁に「検察審査会に審査を申し立てる」ための【告発状】を発送しよう!国民が行動する時だ!】

 あまりにも不甲斐なしで理不尽な地検だ!「桜を見る会・前夜祭」の収支報告疑惑について、東京地検特捜部は、安倍晋三を不起訴処分の方向のようだ。 下記の朝日新聞のよると、公設第1秘書(配川博之)は、年内に略式起訴する見通しだというが、安倍晋三を『共謀に問うのは困難だと判断した模様』と報じている。

 こんな、理不尽な幕引きは絶対にあってはならないではないか。

 国民はこんな「弱腰の地検」や「安倍不起訴」に全く納得などしていない。

 Twitterでは、あの黒川検事長の定年延長のために安倍がたくらんだ「検察庁法改正案に反対」以来の大きな、トレンドになり昨日から今も10万件を超えて抗議の声が収まっていないは当然である。 これからも更に声は上がりだろう。だが、覆ることはない。
 地検の判断は全く、納得でない。理不尽である。

残る大きな手立てがある「検察審査会に審査を申し立てるのだ!」

私たち国民が直接、東京検察庁に【告発状】を発送しようではないか!選挙よりも直接的だ!主権者国民がここで動くことは、国民の権利でもある。







 

【ネットでは、なかなか動かない 奥の手がある「我々が処分を不服として「検察審査会」に審査を申し立てる!】

 下にその【告発状】雛形様式を記しおくので、主権者国民としての権利を選挙だけではなく、最大限に行使しようではないか。

 これを、「告発状」を印刷して、自署捺印をして下記宛、郵送すればよい。
安倍は地検の判断で不起訴となった。その処分を不服として検察審査会に審査を申し立てる資格が与えられる。国民の声こそ大事だ。

 この外、嘘の魂の安倍だった。森加計もあるし、国民のための政治を全くやってこなかった安倍こそ、大きな罪がある。議員でいること自体。不愉快だしあり得ない。
この桜疑惑では、完全に安倍は確信犯である。ウソつきでズルい安倍晋三は裁かれなくてはならない!!
 





そうこうしてるうちに、下記のNHKニュースのように大きなニュースが飛び込んで来たーー。
【黒川元検事長に起訴相当議決 賭けマージャン問題で 検察審査会】
賭けマージャンをしていた問題で賭博などの疑いで刑事告発され、起訴猶予となった東京高等検察庁の黒川弘務元検事長について東京の検察審査会は「起訴すべきだ」という議決をしました。これを受けて検察は再び捜査することにななる。



だから、この「検察審査会」への審査を申し立てるのことは、決して無駄にはならない!

私たち国民が直接、東京検察庁に【告発状】を発送することで、安倍の不起訴も「検察審査会」で、ひっくり返すことは、充分可能なのだと、強く思う。

 

【安倍前首相、東京地検が不起訴へ 任意聴取で関与否定か 朝日新聞 2020年12月22日 22時38分】

 

 東京地検特捜部は政治資金規正法違反(不記載)などの容疑で告発された安倍氏を22日までに任意聴取し、具体的な関与はなかったとして不起訴処分とする方針を固めた。公設第1秘書については同法違反の罪で年内に略式起訴する見通しだ。

安倍氏については不起訴となった場合、告発者が処分を不服として検察審査会に審査を申し立てることができる。
この記事で紹介してる内容の動画ー。

【動画「桜を見る会」の前日に開かれた夕食会を巡る費用問題。安倍氏の国会での答弁を振り返る 朝日新聞社 2020年12月22日】 3:46秒

https://youtu.be/LWCHAKAYJnc

安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」の前日に開いた夕食会の費用を、安倍氏側が補塡していた問題。これまでの国会で安倍氏はどんなことを言っていたのか。主な虚偽の答弁を振り返る。ウソの答弁の塊だ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【黒川元検事長 検察審査会「起訴すべき」 NHK 2020年12月24日 17時02分】


 緊急事態宣言の中、賭けマージャンをしていた問題で賭博などの疑いで刑事告発され、起訴猶予となった東京高等検察庁の黒川弘務元検事長について東京の検察審査会は「起訴すべきだ」という議決をしました。これを受けて検察は再び捜査することになりました。
 これについて告発した市民団体は「身内に甘い判断としかいいようがない。検察の判断は納得できない」などとして検察審査会に審査を申し立てていましたが、東京第6検察審査会は24日までに黒川元検事長について「起訴すべきだ」という議決をしました。
これを受けて東京地方検察庁は再び捜査を行いますが、黒川元検事長については検察が再び不起訴にしても、その後、検察審査会が「起訴すべきだ」という2回目の議決を出した場合には強制的に起訴されます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

Twitterの反応ーー。

-


【(※「澤藤統一郎の憲法日記」ー「「秘書がやったこと」という弁明を許さない ー 安倍晋三告発のお勧め」から引用)】

 

 下記の告発状の様式を活用し、安倍晋三を告発していただきたい。

下記雛形を紙にコピーして自署捺印をして下記宛、郵送すればよい。

 告発が不起訴処分となれば、その処分を不服として検察審査会に審査を申し立てる資格が与えられる。

 積極的に、憤懣を行動に表わそうではないか。この、国民からの生の声の「告発状」こそ、効果的なのは明らかだ。

これは、選挙だけではなく直接、安倍を「検察審査会に審査」にすることができる絶好の機会でもある。知人、友人にもコピーして、自分の意見を添えてもいい。このままで納得でないではないか。

【宛先】ーーーーーーーーーー

〒100-8903 千代田区霞が関1丁目1番1号

東京地方検察庁特捜部御中

*********************************************************************

                 告  発  状 

                                     年  月  日

東京地方検察庁 御中

                  告発人 住所

                  氏名           印

被告発人

 住所 東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一議員会館1212号室

 氏名 安倍晋三 (衆議院議員・晋和会代表者)

被告発人

住所 同上 衆議院第一議員会館1212号室 晋和会事務所

氏名 西山猛(晋和会会計責任者)

           告発の趣旨

 被告発人西山猛の後記各行為は、政治資金規正法第25条1項1号(政治資金収支報告書不記載)に該当し、これに関連する被告発人安倍晋三の行為は同法第25条2項に該当する。

よって、上記の各被告発人につき、厳正な捜査と処罰を求める。

           告発の事実

 第1 被告発人安倍は、国会議員安倍晋三の政治資金管理団体である晋和会の代表者であり、被告発人西山は晋和会の会計責任者である。

西山は、政治資金規正法第12条1項により、晋和会の収支について、毎年所定の時期に政治資金収支報告書を作成して、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべき義務を負い、その義務の不履行は同法25条1項の犯罪として、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。

安倍は、当該政治資金収支報告書の記載が正確になされるよう、会計責任者の選任ならびに監督について相当の注意を尽くすべき義務が課せられ、その違反者は50万円以下の罰金に処せられる。

 第2 被告発人西山の責任

1 被告発人西山は、下記各日に各ホテルにおいて恒例行事として行われた「安倍晋三後援会 桜を見る会前夜祭」の代金補填分として、晋和会会計から各金員を各ホテルに支出したにもかかわらず、晋和会の各年分の収支報告書に上記補填分合計916万円の支出及びその原資となる収入を記載することなく、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出した。

(1) 2015年4月17日 ホテルニューオータニ東京 157万円

(2) 2016年4月8日 ANAインターコンチネンタルホテル東京 177万円

(3) 2017年4月14日 ホテルニューオータニ東京 186万円

(4) 2018年4月17日 ホテルニューオータニ東京 145万円

(5) 2019年4月17日 ホテルニューオータニ東京 215万円

2 以上は、政治資金規正法25条1項1号に違反し、法定刑の5年以下の禁錮または100万円以下の罰金の範囲で処罰されねばならない。

 第3 被告発人安倍の責任

安倍は晋和会の代表者として、永年にわたる上記西山の犯罪行為をうかつにも知らなかった場合には、犯罪行為を重ねた西山を会計責任者として選任したこと、及び会計責任者としての任務遂行の監督につき相当の注意を怠ったものとして、政治資金規正法25条2項によって、50万円以下の罰金の範囲で処罰されねばならない。

第4 被告発人安倍の処罰の必要性

1 被告発人安倍は、7年8か月にわたって内閣総理大臣の地位に就き、森友学園問題、加計学園問題、そして公的行事である「桜を見る会」に自分の後援会員約800名を山口県から招待し続けてきたことに典型的に見られるとおり、国政を私物化してきた人物である。

 国民は、検察当局に対し、たとえ被疑者が政治権力者であろうとも、遠慮や忖度をすることなく、公正な捜査により事案の真相を解明し、適正に訴追権限を行使することを、心から期待している。ぜひ、この告発を真摯に受け止め、徹底した捜査と正式裁判請求を求める。

2 なお、法25条2項の法定刑は、最高罰金50万円に過ぎないが、被告発人安倍が起訴されて有罪となり罰金刑が確定した場合には、法第28条第1項によって、その裁判確定の日から原則5年間選挙権及び被選挙権を失う。その結果、安倍は公職選挙法99条の規定に基づき、衆議院議員としての地位を失う。

この結果は、法が当然に想定するところである。いかなる立場の政治家であろうとも、厳正な法の執行を甘受せざるを得ない。本件告発に、特別の政治的な配慮が絡んではならない。国民の期待に応えて検察は臆するところなく、厳正な捜査を遂げられたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 

【地検法改正で「安倍晋三VS.検察庁」の構図のはずだったはず、「厳正公平不偏不党」の精神はどこで消えたのか】

 安倍政権と検察といえば、「賭けマージャン」で辞職した黒川弘務・元東京高検検事長の定年を強引に引き上げようとし、人事を巡って深く対立していた因縁もある。これは、国民の見事なツイデモで野党を後押し成功した。

 今の検察は、元東京高検検事長の黒川弘務さんの賭けマージャンでの辞職や廃案となった検察庁法改正案の問題などで国民の信頼が地に落ちている。

 その中で7月に検事総長に起用された林真琴氏としては、国民の信頼回復のために検察の原点に返るしかないはずだ。

 検察の原点は「厳正公平不偏不党」の精神で犯罪の疑いのある案件について適切な捜査をし、適正な処罰を求めるかどうかを判断するということである。林氏にとっては、稲田伸夫前検事総長時代からの「命題」であるはず。

検察として必要な捜査を尽くし、それは前首相といえども例外扱いせず、与党などに忖度などしては絶対にいけない。しかし、安倍氏は不起訴となった。解せない判断である。 今こそ、私達は「安倍、不起訴」という納得のいかない地検を許してならない。

 


 

 

【上記の【告発状】を国民一人一人自覚して行動をしようではないか。これは、選挙にも優る政治参加である】

 最後まで諦めず、#安倍晋三の不起訴処分に抗議します で一致団結して行動を起こそう。これは、検察に目を覚まさせる手法でもある。

参考:東京地検特捜部 03-3592-5611 電話しても軽くあしらわて終わるし、証拠も残らない。
やはり、奴らは役人だ、正式な「告発状」こそ効果がある。

「正義ある日本」にするために、行動しようではないか!!
 

#安倍不起訴 #国民が告発状を発送しよう #選挙に優る政治参加だ #地検の不甲斐なさ #正義ある日本のための行動を起こそう #安倍晋三の不起訴処分に抗議します

【関連記事】
「桜疑惑」「実態を知らなかった」不起訴の方針➠全国弁護士980名が逃げる安倍を「2次告発」した!

「地検に信用失墜!」安倍前総理を不起訴へ➠「国民は納得しない」地検の存在意義がない徹底捜査を!

「地検は本気か?」安倍前首相に東京地検特捜部が聴取要請➠安倍の正式起訴を強く求める地検信頼回復に

全国の弁護士グループ941人が「安倍氏の起訴」を求める要請書➠検察は忖度すれば信頼は地に落ちる!

「桜」前夜祭 安倍周辺も費用負担を認める 領収書は破棄➠ホテル控えがある。問題は地検の本気度だ!