弁護士出身の実業家・林田です。
2022年度が終了しました。2022年4月~2023年
3月の景表法責任追及の現状はこんな感じです。
1.措置命令
1)全体で39社。
うち自治体は。東京都2社、埼玉県1社、
静岡県1社、兵庫県1社(>表)。
2)全体として40社を下回ったのは2016年度
以来。
例年3月に一気に増えるのですが、今年は
それがありませんでした。
ステマ規制のガイドライン作りに相当な
マンパワーが費やされたのではないかと
思います。
今国会で景表法を改正し、確約手続を新
設して、今後はそちらで件数を増やして
行くものと思われます。
3)自治体として、東京・埼玉・静岡は頻出
ですが、兵庫は2017年度以来でした。
※詳しくは、措置命令DBをご覧下さい(>サイト)。
2.課徴金命令
1)こちらは15社。20年度、21年度と同じ数
字です(>表)。
2)措置命令を下してから課徴金の計算を始
めますが、それをまとめるのに要する期
間は大体1年~1年半というところです。
※詳しくは、課徴金DBをご覧下さい(>サイト)。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.インバウンドの際のクロスセル・アップセ
ルの事前告知は、「お電話の際、いろんな
商品やコースのご案内をさせていただきま
す」では不十分で(これだと、電話勧誘販
売に該当)、「健康食品」などクロスセル
のカテゴリーや、「定期コース」などアッ
プセルのカテゴリーを示す必要がある(こ
うしておけば、電話勧誘販売に非該当)と
いうことですが、次のようなケースはどう
ですか?
(あ)まとめ売りやセット売りを案内しよう
と考えている場合
(い)シャンプーの広告で電話口でコンディ
ショナーを案内しようと考えている場
合
A.1.(あ)の場合
定期コースは規制が厳しいので、定期コ
ースをアップセルするつもりであれば、
「定期コース」というワード(ないしそ
れに類するワード)を示した事前告知が
必要です。
対し、まとめ売り・セット売りは、過量
販売の規制はあるものの、その規制がカ
バーするのはかなり極端な場合です。
ということからすると、まとめ売り・セ
ット売りは、「いろんなコースのご案内」
というフレーズでの事前告知で済ませて
もいいかと思います。
2.(い)の場合
クロスセルの場合は「いろんな商品のご
案内」ではダメで、「健康食品」「サプ
リ」のようなカテゴリー告知が最低必要
です。
本件の場合、コンディショナーのクロス
セルなので、最低限、「化粧品のご案内」
というフレーズでの事前告知が必要です。
「シャンプー関連商品のご案内」だと、
さらによいでしょう。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.「〇秒に1本売れています」の表記をする
際、次のような注釈を載せれば調査期間は
1日でも問題ないですか?
※調査期間 2023年3月22日、自社調べ
A.1.問題です。
2.打ち消し表示=注記には、2種類ありま
す。
i)訴求を全く根拠づけえない注記。
たとえば、首からぶら下げ型の除菌ア
イテムに関し、「カフェでもOK!」と
訴求し、「密閉空間でのデータあり」
と注記。
この注記はナンセンス、無効と言える
ものです。
ii)注記により訴求を限定することによっ
て、エビデンスと近づくもの。
たとえば、「菌のない快適な居住空間」
と訴求し、「密閉空間のデータから推
定される居住空間のデータによる」と
注記。
これなら、注記が無効とは言えません。
3.本件はii)よりi)に近い感じ。
こういう時は、注記の認識を消費者に強
くさせることで無効をクリアーしましょ
う。
たとえば、注記の内容を「※調査期間は
2023年3月22日のみ、自社調べ」とし、
「〇秒に1本売れています」の訴求の直下
に10ポイントくらいの大きさで置いてお
く、など。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.6月の特商法改正・電話勧誘販売の規制強
化に備え、インフォマCTAの改訂を行って
います。
次の内容でよいか?教えて下さい。
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(イ)△△は1ヶ月分が今なら税込で1000円。
(ロ)さらに、ステキなプレゼントがもらえ
る便利でお得な優待便もございます。
(ハ)詳しくはオペレーターまでお尋ね下さ
い。
(二)0120-123-456まで。お電話お待ちして
おります!
---------------------------------------
要は、(ロ)のように「定期」というワード
を使いたくなのです。
また、(ハ)のような言い回しはどうでしょ
うか?
A.1.本件に関して言うと、「電話すると何ら
かのアップセルの勧誘がある」というこ
とが分かればそれでOKです。
2.(ロ)について
1より、「定期」というワードは必須では
なく「優待便」というワードでもかまい
ませんし、「便利でお得なコース」とい
うワードでもかまいません。
3.(ハ)について
消費者が尋ねなくてもオペレーターは案
内する、という建て付けでしょうから、
これは不正確でNGです。
「詳しくはオペレーターがご案内します」
にして下さい。