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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

2022年度が終了しました。2022年4月~2023年
3月の景表法責任追及の現状はこんな感じです。


1.措置命令

 1)全体で39社。

  うち自治体は。東京都2社、埼玉県1社、
  静岡県1社、兵庫県1社(>)。

 2)全体として40社を下回ったのは2016年度
  以来。

  例年3月に一気に増えるのですが、今年は
  それがありませんでした。

  ステマ規制のガイドライン作りに相当な
  マンパワーが費やされたのではないかと
  思います。

  今国会で景表法を改正し、確約手続を新
  設して、今後はそちらで件数を増やして
  行くものと思われます。

 3)自治体として、東京・埼玉・静岡は頻出
  ですが、兵庫は2017年度以来でした。
  ※詳しくは、措置命令DBをご覧下さい(>サイト)。


2.課徴金命令

 1)こちらは15社。20年度、21年度と同じ数
  字です(>)。

 2)措置命令を下してから課徴金の計算を始
  めますが、それをまとめるのに要する期
  間は大体1年~1年半というところです。
  ※詳しくは、課徴金DBをご覧下さい(>サイト)。
 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.インバウンドの際のクロスセル・アップセ
 ルの事前告知は、「お電話の際、いろんな
 商品やコースのご案内をさせていただきま
 す」では不十分で(これだと、電話勧誘販
 売に該当)、「健康食品」などクロスセル
 のカテゴリーや、「定期コース」などアッ
 プセルのカテゴリーを示す必要がある(こ
 うしておけば、電話勧誘販売に非該当)と
 いうことですが、次のようなケースはどう
 ですか?

 (あ)まとめ売りやセット売りを案内しよう
   と考えている場合

 (い)シャンプーの広告で電話口でコンディ
   ショナーを案内しようと考えている場
   合


A.1.(あ)の場合

  定期コースは規制が厳しいので、定期コ
  ースをアップセルするつもりであれば、
  「定期コース」というワード(ないしそ
  れに類するワード)を示した事前告知が
  必要です。

  対し、まとめ売り・セット売りは、過量
  販売の規制はあるものの、その規制がカ
  バーするのはかなり極端な場合です。

  ということからすると、まとめ売り・セ
  ット売りは、「いろんなコースのご案内」
  というフレーズでの事前告知で済ませて
  もいいかと思います。

 2.(い)の場合

  クロスセルの場合は「いろんな商品のご
  案内」ではダメで、「健康食品」「サプ
  リ」のようなカテゴリー告知が最低必要
  です。

  本件の場合、コンディショナーのクロス
  セルなので、最低限、「化粧品のご案内」
  というフレーズでの事前告知が必要です。

  「シャンプー関連商品のご案内」だと、
  さらによいでしょう。

 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.「〇秒に1本売れています」の表記をする
 際、次のような注釈を載せれば調査期間は
 1日でも問題ないですか?

 ※調査期間 2023年3月22日、自社調べ


A.1.問題です。

 2.打ち消し表示=注記には、2種類ありま
  す。

  i)訴求を全く根拠づけえない注記。

   たとえば、首からぶら下げ型の除菌ア
   イテムに関し、「カフェでもOK!」と
   訴求し、「密閉空間でのデータあり」
   と注記。

   この注記はナンセンス、無効と言える
   ものです。

   ii)注記により訴求を限定することによっ
   て、エビデンスと近づくもの。

   たとえば、「菌のない快適な居住空間」
   と訴求し、「密閉空間のデータから推
   定される居住空間のデータによる」と
   注記。

   これなら、注記が無効とは言えません。

 3.本件はii)よりi)に近い感じ。

  こういう時は、注記の認識を消費者に強
  くさせることで無効をクリアーしましょ
  う。

  たとえば、注記の内容を「※調査期間は
  2023年3月22日のみ、自社調べ」とし、
  「〇秒に1本売れています」の訴求の直下
  に10ポイントくらいの大きさで置いてお
  く、など。
 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.6月の特商法改正・電話勧誘販売の規制強
 化に備え、インフォマCTAの改訂を行って
 います。

 次の内容でよいか?教えて下さい。

 ---------------------------------------
 (イ)△△は1ヶ月分が今なら税込で1000円。

 (ロ)さらに、ステキなプレゼントがもらえ
   る便利でお得な優待便もございます。

 (ハ)詳しくはオペレーターまでお尋ね下さ
   い。

 (二)0120-123-456まで。お電話お待ちして
   おります!
 ---------------------------------------

 要は、(ロ)のように「定期」というワード
 を使いたくなのです。

 また、(ハ)のような言い回しはどうでしょ
 うか?


A.1.本件に関して言うと、「電話すると何ら
  かのアップセルの勧誘がある」というこ
  とが分かればそれでOKです。

 2.(ロ)について

  1より、「定期」というワードは必須では
  なく「優待便」というワードでもかまい
  ませんし、「便利でお得なコース」とい
  うワードでもかまいません。

 3.(ハ)について

  消費者が尋ねなくてもオペレーターは案
  内する、という建て付けでしょうから、
  これは不正確でNGです。

  「詳しくはオペレーターがご案内します」
  にして下さい。
 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.ベネッセの個人情報流出事件で東京地裁は
 一人当たり3300円の賠償を命じたと報道さ
 れています(>報道)。

 これは、高いのでしょうか安いのでしょう
 か? 相場はどうなのですか?


A.1.裁判では妥当な金額ではないかと思いま
  す。

 2.以前は裁判でも千円くらいでした(>報道)。

 3.しかし、最近は、3000~5000円という判
  例も出ています(>資料1資料2

 4.現時点では、裁判外であれば500円~
  1000円くらいが相場なところ、裁判にな
  ると3000円~15000円くらいになる感じ
  がします。