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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日もQ&Aです。

 

GW前で記憶が薄れているかもしれません

が、4月26日号の続編です。

 

Q.私は化粧品通販A社を経営しています

が、別法人としてエステB社も経営してい

ます。

このたび「さつきキャンペーン」として、

5月のA社のお客様に対し、A社B社共に

使えるクーポン券をプレゼントしようと考

えています。

 

(あ)このクーポン券を5,000円とすることは

可能ですか?

(い)このクーポン券を「ご購入額の10%オ

フ」とすることは可能ですか?

 

 

A.1.原則はこうです。

(1)自店でのみ使える割引券→値引き

(2)他店でのみ使える割引券→景品

 

2.自他店共通割引券

自他店共通割引券についてはこうなりま

す。

【1】〇〇円割引→値引き

【2】〇%割引→景品

よって、(あ)は値引きですが、(い)は景品

となります。

 

 

※消費者庁Q&A.Q51をご覧ください

 

Q,当店は、両隣の店舗と共同して、それぞれ

の店舗で1,000円分以上の買い物をしてく

れた顧客に対し、それぞれの店舗で使用で

きる「300円割引券」又は「30%割引券」

のどちらかを提供しようと考えています。

割引券については、総付景品規制が適用さ

れないと聞いたことがあるのですが、今回

提供する割引券についても同様と考えてよ

いでしょうか。

 

A.自己の供給する商品・サービスの取引にお

いて用いられる割引券その他割引を約する

証票であって、正常な商慣習に照らして適

当と認められるものについては、景品類に

該当する場合であっても総付景品規制は適

用されません。

 

この考え方は、自店と他店共通の割引券に

ついても当てはまりますが、注意が必要な

のは、「同額の割引を約する証票」、つま

り、「○○円割引券」のように、割引金額

が一定の場合に限るということであり、

「○○%割引券」のように、購入金額によ

って割引金額が異なる場合は、総付景品規

制が適用されることになります。

 

したがって、本件においては、「30%割引

券」については、総付景品規制が適用され

ますので、提供する場合は、割引金額に上

限を設けるなどの対応が必要であり、本件

においては、200円が上限となります。

 

(参照)

「『一般消費者に対する景品類の提供に関す

る事項の制限』の運用基準について」(昭和

52年事務局長通達第6号)4(2)[PDF: 87KB]
 

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日もQ&Aです。

 

Q.5,000円のクリームを買うと4,000円の

 クレンジングがプレゼントされるという

 キャンペーンを考えています。

 

(あ)単純に「4,000円のクレンジングを

 プレゼント」と言うと、総付景品規制の

 違反になると思いますが、「5,000円の

 クリームを買うと4,000円のクレンジングが

 付いてくる」ならどうですか?

 

(い)「5,000円のクリームと4,000円の

 クレンジングがセットで今なら5,000円」

 と言うのはどうですか?

 

(う)(い)でさらに「なので、4,000円の

 クレンジングが“実質無料”」と言うのは

 どうですか?

 

A.1.総付景品規制が適用されると、

 5,000円の2割=1,000円がプレゼントMAX

 ということになります。

 

2.(あ)について

 「BがAに付いてくる」という表現だと、

 Bはプレゼントと解釈されます。

 よって1によりNG。

 

3.(い)について

 これは9,000円のセットを5,000円に

 している。つまり値引きと考えられ、

 景品規制はカバーしません。

 

4.(う)について

 クレンジングだけを際立たせると、

 そのプレゼントと解釈されますが、

 「実質無料」と言うのは「結果的にそうだ」

 という意味と解釈できるので、これが

 あっても3の結論に変わりはないと思います。

■いかがでしたか?

 

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弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.5000円美容液購入に関する以下のプレゼン
 トキャンペーンはOKですか?

 (あ)この美容液の購入に対し2000円充当
   できるクーポンをプレゼントする場
   合。

 (い)当社のどの商品の購入に対しても
   2000円充当できるクーポンをプレゼ
   ントする場合。

 (う)(い)が当社の化粧水の購入にしか使
   えないものだという場合。

 (え)(い)が抽選で対象者が選ばれる場合。

 (お)2000円分のアマゾンギフト券をプレ
   ゼントする場合。


A.1.本件は、仮に総付景品にも該当すると、
  5000円 x 20%=1000円がプレゼント
  のMAXとなります。


 2.(あ)について

  7000円分を5000円で売っている、つま
  り値引きと考えられ、景品規制は及び
  ません。

 ◆消費者庁・景表法Q&A Q49

 「自己の供給する商品・サービスの取引
  において用いられる割引券その他割引
  を約する証票により対価を減額するこ
  とは、それが自己との取引に用いられ、
  取引通念上妥当と認められる基準に従
  っているものである場合は、"正常な
  商慣習に照らして値引と認められる経
  済上の利益"となり、そもそも景品類
  には該当しません。これは、商品・サ
  ービスの購入時に対価を減額する場合
  だけでなく、『次回以降に商品・サー
  ビスを購入する際に対価を減額する場
  合も含み』、また、同一の商品だけで
  なく、別の種類の商品について対価を
  減額する場合も含みます。」


 3.(い)について

  自社商品に使えるクーポンも値引きと
  考えられます。

 ◆上記Q&A Q49 

 「『自己の供給する商品・サービスの取
  引において用いられる割引券その他割
  引を約する証票により対価を減額する
  ことは、それが自己との取引に用いら
  れ、取引通念上妥当と認められる基準
  に従っているものである場合は、"正常
  な商慣習に照らして値引と認められる
  経済上の利益"となり、そもそも景品類
  には該当しません。』これは、商品・
  サービスの購入時に対価を減額する場
  合だけでなく、次回以降に商品・サー
  ビスを購入する際に対価を減額する場
  合も含み、また、同一の商品だけでな
  く、別の種類の商品について対価を減
  額する場合も含みます。」


 4.(う)について

  原則は3なのですが、特定の商品に限定
  すると景品になり、本件では総付景品
  になるのでNGです。

 ◆上記Q&A Q50

 「『特定の商品・サービスと引き換える
  ことにしか用いることのできない証票
  (例えばドリンク1杯無料券、ケーキ1個
  引換券)や』、他店でのみ使用できる割
  引券(例えば飲食店が図書券を提供する
  ような場合)等の場合は、景品規制の適
  用除外とはなりません。また、自店の割
  引券を懸賞により提供する場合も、懸賞
  規制が適用されます。」


 5.(え)について

  原則は3なのですが、抽選で選ぶと景品
  になります。

 ◆上記Q&A Q49

 「特定の商品・サービスと引き換えること
  にしか用いることのできない証票(例え
  ばドリンク1杯無料券、ケーキ1個引換券)
  や、他店でのみ使用できる割引券(例えば
  飲食店が図書券を提供するような場合)等
  の場合は、景品規制の適用除外とはなり
  ません。また、『自店の割引券を懸賞に
  より提供する場合も、懸賞規制が適用さ
  れます。』」


 6.(お)について

  他店券の場合は景品になります。

 ◆上記Q&A Q49

 「特定の商品・サービスと引き換えること
  にしか用いることのできない証票(例え
  ばドリンク1杯無料券、ケーキ1個引換券)
  や、『他店でのみ使用できる割引券(例え
  ば飲食店が図書券を提供するような場合)
  等の場合』は、景品規制の適用除外とは
  なりません。また、自店の割引券を懸賞
  により提供する場合も、懸賞規制が適用
  されます。」


 7.結局…

  1)当該商品の購入に使えるクーポン券
   →非景品

  2)自社品の購入に使えるクーポン券 
   →非景品

  3)自社の特定品の購入に使えるクーポン
   券 →景品

  4)自社品の購入に使えるクーポン券だが
   抽選で選ばれる → 景品

  5)他社のクーポン →景品

  …となります。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日はQ&Aです。


Q.ステマ規制について教えてください。

 第3者(A)に弊社が商品と謝礼(お金orプレ
 ゼント)を提供して、インスタグラムで情
 報発信をしてもらう。

 Aの紹介文章に弊社ECサイトのURLを記載し、
 そこからAの発信する情報を見た人が弊社
 ECサイトに入り商品を購入する。

 Aが発信した情報は、弊社のアカウントで
 シェアする。

 (あ)Aの発信にPR表記は必要ですか?

 (い)弊社のアカウントでのシェアはどう
   ですか?


A.1.消費者に認識されるメッセージ主体と真
  のメッセージ主体が異なる場合がステマ
  で、それを回避するにはPR表記が必要で
  す。


 2.(あ)について

  1)御社がどこまで具体的にAに依頼したか
   ははっきりしませんが、「謝礼はする
   からインスタよろしくね」といった包
   括的な依頼でも、規制上は「依頼あり」
   と捉えられます。

   よって、この例の真のメッセージ主体
   は御社です。

  2)問題は、「Aの紹介文章に弊社ECサイト
   のURLを記載」という点です。これが露
   骨なら消費者はこれはタイアップと認
   識するでしょう。

   そうなると、PR表記は不要です。

   しかし、あっさり紹介している程度な
   ら、消費者はこの投稿はあくまでもAの
   自発的意思に基づくものと認識するで
   しょう。

   そうなると、PR表記は必要です。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日はQ&Aです。


Q."楽天での商品購入者に「楽天にレビュー
 を書いてほしい」という案内を送ったら書
 いてくれた"というケースに関し、「これは
 ステマか?」とYDCに聞いたら「そうだ」と
 いう回答でした。

 しかし、非ステマの例として、ガイドライ
 ンにはこう書いてあります。

「ECサイトに出店する事業者が自らの商品の
 購入者に対して当該ECサイトのレビュー機
 能による投稿に対する謝礼として、次回割
 引クーポン等を配布する場合であっても、
 当該事業者と当該購入者との間で、当該購
 入者の投稿(表示)内容について情報のや
 り取りが直接又は間接的に一切行われてお
 らず、客観的な状況に基づき、当該購入者
 が自主的な意思により投稿(表示)内容を
 決定したと認められる投稿(表示)を行う
 場合。」

 なので、このケースはステマにならないの
 ではないですか?


A.1.ステマに該当します。

 2.まず、消費者は、この口コミは自発的な
  口コミだと認識します。

  対し、実際には"楽天にレビューを書い
  てほしい」という案内を送った"という
  ことなので、このままではメッセージ
  主体に誤認が生じます。

  その誤認を防ぐためにPR表記が必要です。

 3.ガイドラインの該当部分は、企業からの
  投稿依頼が全くない場合の話です。