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景表法ニュースレター バックナンバー

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前回ご紹介した「特商法ガイド」のQ&Aを再

掲すると次のとおりです。

 

■-------------------

(Q3)テレビコマーシャルやテレビショッピン

グ、ウェブページ上の動画広告を行いたいと

思っております。例えば、一回のみのお届け商

品の広告に、注記として「電話で定期購入の案

内を行います。」と記載したり、ある商品Aの

広告に、注記として「電話で他の商品の案内を

行う場合があります。」と記載したりして、消

費者からの電話をもらって、定期購入や他の

商品の販売をする場合は、通信販売になりま

すか、それとも電話勧誘販売になりますか。

 

(A3)広告上に「電話で定期購入の案内を行い

ます。」「電話で他の商品の案内を行う場合が

あります。」といった注記があるのみで、通信

販売の広告に必要な事項(価格や解除に関す

る事項など)の表示がない場合は、電話勧誘販

売の規制対象になります。

 

(注)Q&Aは、想定される事例における考え

方を示したものです。具体的な事案において

は、Q&Aにおける考え方を、その事案におけ

る事実に即して御活用ください。

-------------------■

 

これだと電話でのアップセルについて、イン

バウンドを誘致する広告に「電話で定期購入

の案内を行います」とだけ記載するのは原則

不十分ということになります。

 

ではどう書けばよいのか?についてこのQ&A

は「価格や解除に関する事項など」というのみ

です。

 

しかし、これでは実務上困ってしまいます。

ではどうすればよいのか?

ご興味ある方でダイアモンド会員の方は、

info@yakujihou.comまでお問い合わせくださ

い。

 

クロスセル6月1日施行インバウンド規制に関し、「特商

法ガイド」にQ&Aが下記のように追加され

ました。

 

■-------------------

(Q3)テレビコマーシャルやテレビショッピン

グ、ウェブページ上の動画広告を行いたいと

思っております。例えば、一回のみのお届け商

品の広告に、注記として「電話で定期購入の案

内を行います。」と記載したり、ある商品Aの

広告に、注記として「電話で他の商品の案内を

行う場合があります。」と記載したりして、消

費者からの電話をもらって、定期購入や他の

商品の販売をする場合は、通信販売になりま

すか、それとも電話勧誘販売になりますか。

 

(A3)広告上に「電話で定期購入の案内を行い

ます。」「電話で他の商品の案内を行う場合が

あります。」といった注記があるのみで、通信

販売の広告に必要な事項(価格や解除に関す

る事項など)の表示がない場合は、電話勧誘販

売の規制対象になります。

 

(注)Q&Aは、想定される事例における考え

方を示したものです。具体的な事案において

は、Q&Aにおける考え方を、その事案におけ

る事実に即して御活用ください。

-------------------■

 

今日はこれに関するQ&Aです。

 

Q.インバウンドを誘致し「クロスセル」を案

内しようと考えている場合は広告に何と書い

ておけば電話勧誘販売の規制はカバーしない

のですか?

 

A.1.上記Q&Aは、クロスセルに関し「電話で

他の商品の案内を行う場合があります」と広

告に書くだけでは不十分、としています。

 

2.では、「電話で健康食品の案内を行う場合が

あります」と広告に書いておけばよいのか?

と言うと、「それで十分とは限らない」と行政

は考えているようです。

 
 

今日もQ&Aです。

 

Q.6月1日から改正特商法が施行されインバ

ウンド規制が厳しくなっています。

インバウンド勧誘広告において電話口でのク

ロスセル、アップセルの内容を告知しておけ

ばよいわけですが、必要以上に詳細に告知し

たくなく、結局、事後的にどう判断されるのか

先が見えません。

 

(あ)こういう場合、どうしたらよいのでしょ

うか?

(い)その場合の注意点も教えてください。

 

A.1.(あ)について

(1)判断に迷う場合は、事後的に「電話勧誘

販売」該当と判断されてもいいように特商法

が要求する書面を電話注文の明細書と合わせ

て購入者に送っておくしかありません。

 

(2)特商法が要求する記載事項は下記14項

目です。

i.商品(権利、役務)の種類

ii.販売価格(役務の対価)

iii.代金(対価)の支払時期、方法

iv.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の

提供時期)

v.契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する

事項(クーリング・オフができない部分的適用

除外がある場合はその旨含む。)

vi.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法

人にあっては代表者の氏名

vii. 契約の申込み又は締結を担当した者の氏



viii.契約の申込み又は締結の年月日

ix.商品名及び商品の商標又は製造業者名

x.商品の型式

xi.商品の数量

xii.引き渡された商品が種類又は品質に関し

て契約の内容に適合しない場合の販売業者の

責任についての定めがあるときは、その内容

xiii.契約の解除に関する定めがあるときには、

その内容

xiv.そのほか特約があるときには、その内容

 

(3)(2)とクーリングオフについて赤字で記

載することが必要です。

 

2.(い)について

(1)世上出回っているテンプレートの類は

「アウトバウンド」を前提としているので、そ

こをインバウンド用に変える必要があります。

 

(2)たとえば、クーリングオフについて、「当

社からの電話でご注文された方々へ」とある

ものは、「お電話にて商品をご購入された方々

へ」に変更してください。

 
 

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日もQ&Aです。

 

Q.クレベリンの広告で措置命令を受けた大幸

薬品の柴田会長に対し、株主である興和が96

億円の損害を会社に対し支払うべき旨の株主

代表訴訟を提起したことが報じられています

(>薬事法ニュース)。

 

(あ)この訴訟はどうなるのでしょうか?

(い)措置命令を受けるとこのような訴訟は

今後起こるのでしょうか?

 

A.1.(あ)について

(1)「明らかな経営上の誤りによって会社に

損害を与えた」と言えれば、取締役は会社にそ

の損害を補填する義務があります。その義務

の履行を求めるのが株主代表訴訟です。

 

(2)本件措置命令は、クレベリンについて「閉

鎖空間でのエビデンスはあったが、一般の空

間でも除菌が可能なような広告をした」とい

う点が問題となったものです

(>措置命令データブック)。

 

一応エビデンスはあったので「明らかな経営

上の誤り」とまでは言えないように思います。

 

2.(い)について

裁判所に提訴する際は、訴求額に応じた印紙

代が必要となります。

 

しかし、株主代表訴訟の場合は原告が勝って

もお金が原告の懐に入るわけではない(会社

に払われる)ところから、いくら請求しようが

印紙代は一律に13,000円となっています。

 

東芝の経営陣には1兆円の支払いを求める株

主代表訴訟が提起されていますが、それでも

印紙代は13,000円です。

 

このように株主代表訴訟は簡単に提起できる

ので、措置命令に絡んで今後もこのような訴

訟が提起される可能性は十分にあります。

 
 

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日もQ&Aです。

 

Q.シワ改善部外品の広告で「深いシワを改

善!」と訴求していたら媒体審査でNGと言

われました。何か手はないのでしょうか?

 

A.1.シワ改善部外品は、ガイドラインでシワ

グレード3~5を対象とすることになってい

ます(>ガイドライン)。

 

このうち―

シワグレード3→明瞭な浅いシワが認められ



シワグレード4→明瞭な浅いシワの中に、やや

深いシワが僅かに認められる

シワグレード5→やや深いシワが認められる

となっています。

 

2.そこで、「明瞭な浅いシワからやや深いシワ

も改善!」と訴求するとよいでしょう。