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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日もQ&Aです。



Q.10年にわたり景表法の現場に携わって来

られ、特に20年に機能性表示に関し「事後チ

ェック指針」を制定するキーマンとなった表示

対策課・ヘルスケア表示指導室室長の田中誠氏

が7月1日の人事異動で配置換えとなり、新

たに農水省から来られた綾戸隆英氏がこのポジ

ションに就かれたということですが、これで景

表法の運用が変ったりするのですか?

 

A.1.田中氏はとてもリーダーシップのある

方で、2017年の葛の花事件(>措置命令データブック

では機能性表示広告に関し16社に

措置命令を下す陣頭指揮を執られたり、「事後

チェック指針」をまとめ上げたりされた方でし

た。

今回のさくらフォレスト事件の措置命令が異動

直前の6月30日に下されたというのも象徴的

なことで、自らお作りになった「事後チェック

指針」の動かし方を最後にやって見せた、とい

う感じがします。

 

2.このように「事後チェック指針」の運用は

しっかり示されましたし、景表法改正で来年か

ら「確約手続き」が始まったり、「調査」のハ

ードルが下がったりするので(>改正25条)、

 

今後も厳しい運用が続くと思われます。

今日は、6月30日に措置命令を受けたさくら

フォレスト事件(>措置命令データブック)に

関するQ&Aです。

「薬事の虎」にもQ&Aを載せていますが、別

内容です(ダブりはありません)。

 

Q.(あ)今回の措置命令はSRの不備が原因

とのこと。しかし、措置命令では「血圧をぐー

んと下げる」といった広告表現がやり玉に上が

っています。これはどういうことですか?

(い)SRの不備が原因としたらさくらフォレ

スト社に落度はないように思いますが、それで

もさくらフォレスト社は課徴金を免れないので

すか?

(う)さくらフォレスト社は今回の損害の賠償

をSR作成会社に負担させることは可能です

か?

 

A.1.(あ)について

広告表現を問題としないと景表法の世界に入っ

て来ないのでそうしているだけです。

本件が仮に届出表示のままの表現をしていたと

してもそれに見合う根拠がない(機能性表示と

して受理されているがそれは形式審査にすぎな

い)と措置命令を受けると思います。

2.(い)について

「相当の注意を払った」と認められれば課徴金

は課されませんが、さくらフォレスト社はSR

の点検をしていないと思われ、そうなると、課

徴金を免れるのは難しいと思います。

但、減額交渉はありえます。

こういうことはYDCと連携しているM&M法

律事務所にお任せ頂くとよいかもしれません。

お問合せはinfo@yakujihou.com(薬事法ドッ

トコムお問合せ窓口)まで。

3.(う)について

今回の消費者庁の指摘には「ごもっとも」とい

うものもあれば「そんなこと今まで指摘しなか

ったではないか」というものもあります。

さくらフォレスト社は、YDCと連携している

M&M法律事務所にご相談されるとよいでしょ

う。
 

今回もQ&Aです。

 

Q.定期コースの勧誘をする場合に「引渡期日

」の記載が要求されています。しかし、最近は

宅配の人手不足などもあり、「この日にお届け

」とコミットすることは困難です。

どうしたらよいのでしょうか?

 

A.

1.「発送」を基準とするとよいです。

たとえば、こう書きます。

「お届け時期 初回はご注文の完了から4日以

内に発送、2回目以降は前回発送日から起算し

て1か月が経過する日に発送」

 

2.消費者庁令和4年2月9日通達、申込画面例3

に例示があります。(>ルール集 13-G-1
 
 


先週は、電話口で定期へのアップセルを行う

場合の広告上での事前告知の仕方(広告上で

何を書くべきか)についてお話ししましたが、

今日はその次のSTEPに関するQ&Aです。

 

Q.広告でインバウンドを誘致し、電話口で定

期へのアップセルを行う場合、定期内容の確

記など何か必要なことはありますか?

 

A.1.特商法は定期コースに関し、「特定申込」

という切り口で規制を行い、申込画面(ウェ

ブ)や中込書面(ハガキなど)への記載事項を

定めています。

 

2.電話で定期コースの申込を獲得する場合は

「記載」のしようがないのでこの規制はカバ

ーしません。

電話口で内容確認すれば足ります。

通販の電話受注での「アップセル」「クロスセル」について6月1日に新規制が施行された。

消費者庁は「電話勧誘販売の解釈におけるQ&A」に改正法の解釈を追加した。(>Q3

 

テレビショッピングなど各種媒体を通じて注文する消費者に対して、電話受注でそれらの広告に掲載していない商品の購入を勧めた場合、電話勧誘販売規制の適用を受ける。

注記がある場合でも、通信販売の広告に必要な事項(特商法第11条で求められる事項)

の表示がなければ規制対象となる。

電話勧誘販売の対象となると、クーリング・オフの適用を受けることになり、契約書の交付も義務付けられる。

 

(特商法第11条で求められる事項)

・販売価格

・代金の支払い時期や方法

・契約の申し込みや撤回または解除に関する事項

・申込期間に関する定めがある時はその旨と内容

 

また、消費者から事前の同意があれば電子書面での交付も可能となる規定が新たに新設された。方法としては下記となる。

①電子メールでの送信する

②事業者のサイトを利用して交付

③記録媒体を交付する