弁護士出身の実業家・林田です。
1.今日はケーススタディとして、6月27日に
措置命令を受けた(>措置命令データブック)
ドミノ・ピザのチラシを検討してみましょう。
わかりやすいのはこのチラシ。
「お持ち帰り」Sサイズピザ全品¥599としつ
つ(>チラシ)、欄外に「299円を上限として
7%相当額をサービス料として頂く」とありま
す(>チラシ)。
2.この事例は打消し表示の有効性について学
ぶのに適した事例です。
打消し表示の有効性の要件は、内容面と形式面
に分けることができます。
(内容面)
強調表示(訴求)を全否定するような打消しは
無効。
ex.「みんなが痩せるダイエット!」と訴求し
ながら、「※中には痩せない人もいます」と注記。
この注記は訴求の「みんな」と矛盾するので無効。
(形式面)
(1)強調表示の直下にある
(2)きちんと認識できる大きさ・色で書かれ
ている。
3.本件は「形式面」でも無効ですが、
「¥599」と訴求しつつ「サービス料が引かれ
る」と矛盾する注記をしており、これは無効で
す。
よって、仮に、この注記が形式面をクリアーし
ていたとしても内容面の矛盾により無効です。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日は、新しく立ち上げたECサイトのキャン
ペーンに関するQ&Aです。
Q.新しく女性用育毛剤だけを販売するECサ
イトを立ち上げました。
そのキックオフを記念して全商品について「新
ECサイトオープン記念価格」と訴求したいと
考えています。
(あ)これは二重価格規制がカバーしますか?
(い)このキャンペーンはいつまで可能ですか?
A.1.(あ)について
「〇〇円が△△円になる」と訴求しているわけ
ではないので、二重価格規制はカバーしません。
2.(い)について
医薬品等適正広告基準3(6)では「新発売は
1年間言える」とされており、これに倣って、
1年は「オープン記念」と言ってよいと思います。
弁護士出身の実業家・林田です。
Q.ネットリサーチ会社に依頼し、夏用の美容
液「どの美容液に魅力を感じるか?」というア
ンケートを行ったところ、当社の美容液が得票
30で第1位でした。
アンケートの対象は「夏用美容液」でグーグル
検索した際に表示される上位10商品。
アンケートに答えたのはネットリサーチ会社に
登録している1万人のパネルの中から「化粧
品に興味のある女性」という選択条件で無作為
に選ばれた300人で(ランダムにNoを振り3
の倍数に該当する人を抽出)、有効投票は270
でした。
こういう場合に「夏用美容液、魅力度No1」
と訴求してもOKですか?
A.1.調査の建て付けに問題はありません。
(1)回答者はアットランダムに選ばれており
無作為抽出といえます。
(2)回答者300は十分なサンプル数と言えま
す(一般的にはN100が一つの目安ですが、ネ
ット調査の場合はパネルの集客が容易なことも
あり、N300が一つの目安とされています)。
(3)アンケート対象の10も、グーグル検索
の上位10という設定には恣意性がなくOKで
す。
2.問題は得票数です。有効投票270で得票
30では10%にすぎません(ターゲットが10
なので単純平均値27を少し上回る程度)。
こういう場合は「参考値」と注記しておきまし
ょう。
市場調査大手のマクロミル社も、N262の調査
においてN30未満について参考値としていま
す(>例)。
3.以上の考え方は統計学の一つの考え方に基
づくものですが、その統計学的説明は難しいの
で「一般的にそうなっている」という基準でよ
いと思います。
大正製薬パブロンマスク事件に関して措置命令
が出されその審査請求に答えた総務省第三者委
員会の法廷においても、業界スタンダードだか
らという理由でJIS基準が重視されています
(>資料)。
弁護士出身の実業家・林田です。
ステマ規制キックオフの10月1日が段々、近
づいて来ました。
インスタマーケを積極的に展開していない会社
さんは「PR表記」をすれば済むのでそれほど
大変ではないですが、インスタマーケを積極的
に展開している会社さんは、獲得につき報酬を
払うアフィリエイターを兼ねている場合が殆ん
どで、話は複雑です。
今日はそんなQ&Aです。
Q.当社は広告代理店を介してインスタグラマ
ーに積極的にプロモーションを行わせ、顧客獲
得につながれば広告代理店を介して報酬を払う
ことにしています。
つまり、インスタグラマーはアフィリエイター
を兼ねています。その中に、比較サイトを運営
している人がいます。
そのサイトは、サイトでアクセス数やアンケー
トなどからランキングを行い、当社商品を1
位としています。
このやり方には景表法上どういう問題があるの
ですか?
10月から始まるステマ規制にはどう対応した
らよいのでしょうか?
A.1.比較に虚偽があったり比較の行い方が
恣意的という場合は、優良誤認になります(景
表法5条1号)。
本件比較サイトはアフィリエイトサイトであ
り、アフィリエイトサイトの優良誤認の責任は
広告主=御社が負います。
よって、虚偽・恣意的といったことを行わない
よう「べからず集」を配布しておくべきです。
2.比較サイトは公平中立を装うため消費者に
は依頼が見えません。
よって、このままではこのサイトはステマにな
ります(5条3号)。
ステマの責任は広告主=御社が負います。
よってこれを回避するにはやはり「べからず
集」を配布しておくべきです。
3.「べからず集」については
info@yakujihou.com 問い合わせ窓口まで
お問い合わせ下さい。