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景表法ニュースレター バックナンバー

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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.ここ1年間1万円で販売している美容液

を、10月1日から31日まで「ハロウィンキャ

ンペーン」として「通常価格1万円の80%オ

フ」と訴求して販売し、終了後売価1万円に

戻し、12月1日から25日まで「クリスマスキ

ャンペーン」として同じく「通常価格1万円

の80%オフ」と訴求して販売し、終了後売価

1万円に戻し、1月4日から2月14日まで

「バレンタインキャンペーン」として同じく

「通常価格1万円の80%オフ」と訴求して販

売する計画です。

「今だけ」とは言いません。

何か問題はありますか?

 

A.1.3つのキャンペーンは別で、かつ、「今

だけ」との訴求もしないとのことなので、アデ

ィーレ法律事務所事件(>措置命令データブック

やフィリップモリス事件(>措置命令データブック

のように「今だけ」を繰り返している、という

問題はありません。

 

2.しかし、二重価格の問題があります。

つまり、「通常価格」というには4Wの販売実

績が必要です。

「ハロウィンキャンペーン」ではそれまで1

年間1万円で売っていたのでOK。

「クリスマスキャンペーン」では11月1日か

ら30日まで1万円で売っていたのでOKです

が、「バレンタインキャンペーン」では12月

26日から1月3日の間でしか1万円の販売実

績がないので、ここで「通常価格1万円のと

ころ」と訴求するのは違法です。

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日のテーマは、縛りなし定期のプレゼントは

いくらまで可能なのですか? です。

 

1.総付景品規制は、プレゼントは取引価格の

2割以内というもの。言い換えると、分子(プ

レゼント品)は分母(取引価格)の2割以内、

というものです。

 

2.縛りなし定期はいつでも解約できるので、

分母(取引価格)は初回価格。

ところが、定期初回は通常価格を下げるので、

分母が大したことなくなり、分子=プレゼント

も大したことなくなります。

たとえば、初回価格が1,000円だと、プレゼン

ト品は「200円がMAX」ということになり、

プレゼントの訴求力なくなってしまいます。

 

3.そこで何か手はないか?と考えてみるに、

消費者庁の景品Q&AのQ69に、使えそうな

ものがあります。

少々長いですが、ご覧ください。

「商品又は役務の購入者を対象とするが購入額

の多少を問わないで景品類を提供する場合の取

引の価額は、原則として100円ですが、その

景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価

額のうち最低のものが明らかに100円を下回

っているときはその価格を取引の価額とし、ま

た、通常行われる取引の価額のうち最低のもの

が 100 円を超えると認められるときは、その

最低のものを取引の価額とすることができます。

クレジットカードの入会を条件とする場合、入

会する際に発生する入会金と年会費の合計額

に、今後発生し得るカード利用額を加えたもの

のうち、通常考えられる最低のものが取引の価

額となります。クレジットカードについては、

特段の事情のない限り、通常、1年程度は契約

を継続するものと考えられます。そのような実

態にあると認められる場合、カード利用額につ

いては、1年間における利用額の合計のうち通

常考えられる最低のものとすることができま

す。」

 

4.Q69の中にあるクレジットカードの考え方

からすると、次のようなロジックも可能です。

a.この定期は大体1年は続ける

b.初回は1,000円だが、2回目から5,000円

なので、1年続くと1,000円+5,000円×11

=56,000円

c.よって、分母(取引価格)は56,000円と考

えてよく、分子(プレゼント品)はその2割

=11,200円まで可能

 

実践したい方はご相談ください。

ご相談はinfo@yakujihou.com 問い合わせ窓口

まで。

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.1万円の美容液を売り出そうと考えています。

「買ってくれたらプレゼント」だと総付景品と

いうことになり、購入価格の20%がプレゼン

ト品のMAXとなります。

しかし、これだと大したものがプレゼントでき

ません。

もっと高価なものを適法にプレゼントできる手

はないでしょうか?

 

A.1.まず、「ONE to ONE」があります。

「今なら、1万円の美容液を購入した方にもう

1本プレゼント」という訴求です。

a.ロジックは「増量値引」であって、景品で

はない、というものです。

b.「増量」なので、基本的に同じものをプレ

ゼント、でなければなりません。

c.プレゼントは1本だけでなく何本でもかま

いません。

 

2.次に「セット割引」があります。

「今なら、美容液にクレンジングが付いて1

万円」という訴求です。

a.これもロジックは「値引き」です。

但、セットでの「値引き」なので、「クレンジ

ングをプレゼント」とは言えません。

「美容液(本命商品)に〇〇(本音はプレゼン

ト品)が付いて」という言い方はOKです。

b.「ONE to ONE」は同じ物の組み合わせで

すが、こちらは違うものの組み合わせで構いま

せん。

c.「〇〇が付いて」は基本的にいくら付けて

も構いません。

 

3.最後に、「報酬化」があります。

「今なら、美容液を買ってアンケートに答えて

くれた方に2万円相当の旅行券を差し上げま

す」という訴求です。

a.これは、「あげるものは報酬であって景品で

はない」というロジックです。

つまり、景品規制の前提になる「取引付随性」

を外すわけです。

b.「報酬」なので、「やってもらうこと」と

「あげるもの」のバランスが必要です。

「やってもらうこと」が「二つのアンケートに

YES、NOで答えて」で、「あげるもの」が

「2万円相当の旅行券」ではバランスが取れて

おらず、結局、「2万円相当の旅行券」は景品

と見られることになります。

「メアド提供の対価」「LINE登録の対価」な

ら1万円くらいまで行けるでしょう。

弁護士出身の実業家・林田です。

 

私がコンサルしたM社のO社長。

2006年にワンルームマンションで立ち上げ、

2012年から私のコンサルが開始し、2020年3

月に100億で売却しました。

 

その際の定期顧客は約30万人。

2020年3月時には「随分高い買い物だな」と

思いましたが、その後、買い主さんはほとんど

新規獲得には手を出さず、既存会員を回して、

収益率抜群のビジネスを展開しておられます

(広告費はほぼゼロなので)。

「やはり定期顧客は固い。100億も高い買い物

ではない。新規獲得の大変さを思うと良い買い

物」と感じている今日この頃です。

 

さて、今日はそんな定期会員に関するQ&Aです。

 

Q.化粧水の定期コースを展開しています(1

回4000円)。

(あ)解約はいつでも自由なのですが、3回目

から4回目の間での解約が多く、それを防止

するために、4回目購入の際に、4000円のク

レンジングをつけようと思っていますが、これ

はOKですか?

(い)入り口では定期と都度購入と選べるよう

になっています。より多く定期を選択させるた

めに、「定期会員になると3か月に1度開催さ

れるディナーパーティーにご招待します。但、

その時点で会員であることが条件です」という

オファーを考えました。

これはOKですか?

 

A.1.(あ)について

(1)4回目購入だけを切り離して考えること

になります。つまり、分母(支払価格)は

4000円。それにくっついていれば「総付け景

品」となり、その価格の2割が景品のMAX。

本件では4000円の2割=800円となり、4000

円のクレンジングは到底無理です。

(2)しかし、「セット品」なら景品とは見ま

せん。つまり、「化粧水とクレンジング、合わ

せて4000円」なら本来8000円が4000円に

値引されていると考え、景品規制の問題は出て

来ません。

(3)よって、「4回目の定期はスペシャル。

化粧水にクレンジングが付いて合わせて4000

円!」というオファーならOKです。

 

2.(い)について

(1)定期初回を購入させるための対価なら景

品になりますが、本件は定期会員になった後の

話で、しかもその時点で会員でないとならず初

回はfixされないので、その規制は適用されま

せん。

(2)では、どう考えたらよいのか?

ダイヤモンド会員でご関心ある方は

info@yakujihou.com 問い合わせ窓口までお問

合せください。

弁護士出身の実業家・林田です。


今日もQ&Aです。

Q.オファーについて教えてください。

(あ)「残りわずか!お急ぎ下さい」と訴求す

るときは残りの数を示す義務がありますか?

(い)8月のキャンペーンとして1等から5等

までくじで当たる賞品を用意しているが、

8/16の時点で1等賞をくじで引き当てた人が

出てしまった場合、以後のキャンペーン(8末

まで続きます)において、最早1等賞がない

ことを告げる義務がありますか?

 

A.1.(あ)について

(1)残りの数を示す義務まではありません。

(2)しかし、数日分以上の在庫があるにもか

かわらず「わずか」と訴求していると不当表示

になります(有利誤認)。

 

2.(い)について

最早1等賞が当たる可能性がないことを告げ

た方が親切ではありますが、そうしなければな

らない法律上の義務がある、とまでは言えませ

ん(消費者庁確認済み)。