総付規制をクリアーするには? | 景表法ニュースレター バックナンバー

景表法ニュースレター バックナンバー

景表法の最新情報がわかる!
業界関係者必読のメールマガジン

景表法の最新情報、ライティング例、「セミナー情報」や「お得な知識」など、盛りだくさんの内容で配信しております。

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日はQ&Aです。

 

Q.1万円の美容液を売り出そうと考えています。

「買ってくれたらプレゼント」だと総付景品と

いうことになり、購入価格の20%がプレゼン

ト品のMAXとなります。

しかし、これだと大したものがプレゼントでき

ません。

もっと高価なものを適法にプレゼントできる手

はないでしょうか?

 

A.1.まず、「ONE to ONE」があります。

「今なら、1万円の美容液を購入した方にもう

1本プレゼント」という訴求です。

a.ロジックは「増量値引」であって、景品で

はない、というものです。

b.「増量」なので、基本的に同じものをプレ

ゼント、でなければなりません。

c.プレゼントは1本だけでなく何本でもかま

いません。

 

2.次に「セット割引」があります。

「今なら、美容液にクレンジングが付いて1

万円」という訴求です。

a.これもロジックは「値引き」です。

但、セットでの「値引き」なので、「クレンジ

ングをプレゼント」とは言えません。

「美容液(本命商品)に〇〇(本音はプレゼン

ト品)が付いて」という言い方はOKです。

b.「ONE to ONE」は同じ物の組み合わせで

すが、こちらは違うものの組み合わせで構いま

せん。

c.「〇〇が付いて」は基本的にいくら付けて

も構いません。

 

3.最後に、「報酬化」があります。

「今なら、美容液を買ってアンケートに答えて

くれた方に2万円相当の旅行券を差し上げま

す」という訴求です。

a.これは、「あげるものは報酬であって景品で

はない」というロジックです。

つまり、景品規制の前提になる「取引付随性」

を外すわけです。

b.「報酬」なので、「やってもらうこと」と

「あげるもの」のバランスが必要です。

「やってもらうこと」が「二つのアンケートに

YES、NOで答えて」で、「あげるもの」が

「2万円相当の旅行券」ではバランスが取れて

おらず、結局、「2万円相当の旅行券」は景品

と見られることになります。

「メアド提供の対価」「LINE登録の対価」な

ら1万円くらいまで行けるでしょう。