弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
まず、9月20日号を復習して下さい。
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1.総付景品規制は、プレゼントは取引価格の
2割以内というもの。言い換えると、分子(プ
レゼント品)は分母(取引価格)の2割以内、
というものです。
2.縛りなし定期はいつでも解約できるので、
分母(取引価格)は初回価格。
ところが、定期初回は通常価格を下げるので、
分母が大したことなくなり、分子=プレゼント
も大したことなくなります。
たとえば、初回価格が1,000円だと、プレゼン
ト品は「200円がMAX」ということになり、
プレゼントの訴求力なくなってしまいます。
3.そこで何か手はないか?と考えてみるに、
消費者庁の景品Q&AのQ69に、使えそうな
ものがあります。
少々長いですが、ご覧ください。
「商品又は役務の購入者を対象とするが購入額
の多少を問わないで景品類を提供する場合の取
引の価額は、原則として100円ですが、その
景品類を提供する対象商品又は役務の取引の価
額のうち最低のものが明らかに100円を下回
っているときはその価格を取引の価額とし、ま
た、通常行われる取引の価額のうち最低のもの
が 100 円を超えると認められるときは、その
最低のものを取引の価額とすることができます。
クレジットカードの入会を条件とする場合、入
会する際に発生する入会金と年会費の合計額
に、今後発生し得るカード利用額を加えたもの
のうち、通常考えられる最低のものが取引の価
額となります。クレジットカードについては、
特段の事情のない限り、通常、1年程度は契約
を継続するものと考えられます。そのような実
態にあると認められる場合、カード利用額につ
いては、1年間における利用額の合計のうち通
常考えられる最低のものとすることができま
す。」
4.Q69の中にあるクレジットカードの考え方
からすると、次のようなロジックも可能です。
a.この定期は大体1年は続ける
b.初回は1,000円だが、2回目から5,000円
なので、1年続くと1,000円+5,000円×11
=56,000円
c.よって、分母(取引価格)は56,000円と考
えてよく、分子(プレゼント品)はその2割
=11,200円まで可能
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Q.縛りなし定期をやっています。よって、い
つでも解約自由。
初回は1,000円。2回目から5,000円。
過去のデータからすると、8割の人は初回から
含めて4回は購入します。
この場合、定期の初回購入に10,000円相当のプ
レゼントを付けることは可能ですか?
A.1.「8割の人がそうしている」ならば、大体
そうだと言ってよいでしょう。
そうすると、この場合の分母は、1,000円+5,000
円×3=16,000円。
2.分母の2割は3,200円。これが初回プレゼン
ト品の価格のMAXということになります。
なので、本件企画はNGです。
弁護士出身の実業家・林田です。
先日、行政担当者をお招きして景表法勉強会を
実施しました。
以下はその要点です。
1.「調査」に対する虚偽申告に関して条文上は
ペナルティとして刑事罰があるが、今までそれ
が発動されたことはない。
2.措置命令を下すときは「資料が提出されたが
合理的なものとは認められなかった」とだけ命
令書には書かれていて、「何がどう合理的でない
のか」がわからない。
但、措置命令を下す時には必ず記者レクを行う
ので、そこにおいて多少何がどう合理的でない
のか話すこともある。
3.合理的根拠については不実証広告規制によ
り企業側が「合理的根拠がある」ということを
立証しなければならない。言い換えれば、「合理
的根拠がない」ということを消費者庁側が立証
する必要はない。
しかし、それでも消費者庁は国の試験機関など
を使って「合理的根拠がない」ということのエ
ビデンスは揃えるようにしている。
4.本来なら措置命令に持って行くような事件
について改善計画を出させて措置命令まで持っ
て行かずに終了させる「確約手続」は来年秋か
ら施行される。
これは施行以降に「調査」が始まった事件だけ
でなく、施行時に「調査」継続中の事件も対象
になる。
弁護士出身の実業家・林田です。
以前もお話ししたことがありますが、景表法の
エビデンスを巡る攻防は現在3.0の時代に突入
しています。
第1期1.0の時代
消費者庁が2009年に設立され、景表法(優良
誤認)の追求を公取に代わり担当するようにな
りました。
この時代は前後比較で有意差があれば「合理的
根拠あり」とされ、我々の側から言うと連戦連
勝でした。
第2期2.0の時代
ところが、1.0の時代は突然終わりを告げまし
た。それは一世を風靡したトマ美ちゃん広告に
対する措置命令です(2013年12月5日
>措置命令データブック)。
この事例では突然、ダブルブラインドの群間比
較でなければ合理的根拠とは言えない、という
判断が示されました(内部的に。措置命令には
何も書いてありません)。
いきなり運用基準を変えるのもどうかと思いま
すが、ともかくここから先はダブルブラインド
の群間比較がMUSTとなりました。
ブロリコ事件でもそういう判断が示されていま
す(2019年11月1日>措置命令データブック)。
3.第3期3.0の時代
ところが昨年の秋あたりから、ダブルブライン
ドの群間比較に加えて、さらに細かい要件を要
求するようになって来ました。
たとえば、(1)サンプルサイズはどうやって決
めたのか?(2)測定時間を揃えているか?(3)
試験に影響を与えている条件をどうやって排除
しているか? 等々。
詳しいことはinfo@yakujihou.com 問合わせ窓
口までお問合せください。
弁護士出身の実業家・林田です。
CHEMISTRYの川畑要さんをキャラクターモ
デルに使っている電子タバコのVaQのLPに
対し(>公式サイト)、適格消費者団体「消費
者支援ネットくまもと」が差止請求を行ってい
ます。
今日はこの件についてお伝えします。
1.差止請求の理由は定期コースの記載が不十
分、というもの。
つまり-
(1)一見、商品1回分を1,980円で買えるよ
うに見える。
(2)しかし、実はこれは定期初回の申込。
2回目はポッド3個入りを9,900円で購入しな
ければならない。
それを解約するには、1回目の購入価格と通常
価格13,200円との差額を払わなければならな
い、ことになっている。
2.現在の公式サイトでは、「通常価格
13,200円>1,980円」の下に
「■毎回自動でお届けするサービスとなります。
■初回はデバイス1個とポッド1個をお届けし
ます。
■2回目以降のお届けサイクルはマイページか
ら選択可能です。
■2回目以降はポッド3箱(ポッド3個入)を
25%OFFの9,990円(税込)になります。
■2回目を受け取らず解約の場合は、通常価格
との差額のお支払いが必要です。
■次回配送予定日の5日前までの間でしたら、
お電話または、マイページより解約などの
お手続きがいつでも可能です。」
と書いてあり、かつ、申込バナーも「初回価格
1,980円」と書いてあるので、1.(1)で指摘
しているような誤認は生じにくい、と言えます。
3.VaQ-Tokyo側は、昨年10月7日に「指摘
のLPは一切利用していない」と回答して以
降、団体側からの2度の照会に答えておら
ず、今回の最終通告に至っています(9月15
日付)。
4.VaQ-Tokyo側がこの最終通告を無視するの
であれば、団体側は差止請求訴訟を提起し、
強制的にLP表記を止めさせることができます。
5.適格消費者団体の数はどんどん増えており、
現在25団体。
管轄の配分はなく、本件のように熊本の消費者
団体が東京の会社を相手にすることもできます。
6.無視していると天に向かって唾を吐くよう
なことになるので、消費者団体からアプローチ
を受けたらinfo@yakujihou.com 問合わせ窓口
までご連絡下さい。
YDCとM&M法律事務所が連携して対応しま
す。
弁護士出身の実業家・林田です。
私は2012年7月、2店舗の時代からRIZAP
をサポートして来ましたが、ここに来てチョコ
ザップ案件が増えています。
今年2月のRIZAP決算発表の際、RIZAP全体
では50億の下方修正でしたが、チョコザップ
ネタが注目され、その後株価は上がりました
(>資料)。
さて、そんな日の出の勢いのチョコザップです
が、リーガルマーケティングが駆使されています。
現在の豪華3大特典を見てみましょう(>公式サイト)。
1.まず、「特典1」。今だけ初期費用0円。
(1)「今だけ」
何回も繰り返すことがなければ問題ありません。
(2)「0円」
「〇〇円が0円」だと2重価格の問題が出て
来ますが、「〇〇円」がなければその問題は出
て来ません。
2.次に、「特典3」。入会時に、必ずついてくる。
「プレゼント」だと景品になる可能性がありま
すが、「必ずついてくる」だと「セット割引」
で行けます。
なので、ここは問題ありません。
3.対し、「特典2」。秋キット、全員にプレゼ
ント。
こちらは「プレゼント」としているので、景品
規制をクリアーする必要があります。
ダイヤモンド会員でご興味のある方は
info@yakujihou.com 問合わせ窓口までお問
合わせください。