弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
Q.(あ)「クリスマスキャンペーン」「バレン
タインキャンペーン」「お花見キャンペーン」
と「キャンペーン」を繰り返すことに問題あり
ますか?
(い)「本日限定」を繰り返すことに問題あり
ますか?
A.1.基本的な考え方
「今だけ」のような限定が窺えるかどうかがポ
イントです。
2.(あ)について
「クリスマスキャンペーン」「バレンタインキ
ャンペーン」「お花見キャンペーン」は別のキ
ャンペーンと認識されます。
つまり、今だけキャンペーンを繰り返している
ことにはならないのでOKです。
3.(い)について
「今日しかこの価格で買えない」という風に受
け取れるので、それが別日でもその価格で買え
るというのであれば景表法違反です。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日は、7月1日の人事異動後、消費者庁の主
要メンバーの方々がどう動かれているのか?を
検証してみたいと思います。
まず、「景表法7月1日の人事異動で変わるのか?」
のメルマガにこう書きました。
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景表法7月1日の人事異動で変わるのか?
Q.10年にわたり景表法の現場に携わって来
られ、特に20年に機能性表示に関し「事後チ
ェック指針」を制定するキーマンとなった表示
対策課・ヘルスケア表示指導室室長の田中誠氏
が7月1日の人事異動で配置換えとなり、新
たに農水省から来られた綾戸隆英氏がこのポジ
ションに就かれたということですが、これで景
表法の運用が変ったりするのですか?
A.1.田中氏はとてもリーダーシップのある
方で、2017年の葛の花事件(>措置命令データブック)
では機能性表示広告に関し16社に措置命令を
下す陣頭指揮を執られたり、「事後チェック指
針」をまとめ上げたりされた方でした。
今回のさくらフォレスト事件の措置命令が異動
直前の6月30日に下されたというのも象徴的
なことで、自らお作りになった「事後チェック
指針」の動かし方を最後にやって見せた、とい
う感じがします。
2.このように「事後チェック指針」の運用は
しっかり示されましたし、景表法改正で来年か
ら「確約手続き」が始まったり、「調査」のハ
ードルが下がったりするので(>改正25条)、
今後も厳しい運用が続くと思われます。
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ここに書いた「田中元室長」はとてもパワフル
で、外部での講演も積極的にされていましたし、
現場の事件処理でもグイグイ引っ張っておられ
ました。
対し、「綾戸新室長」は外部に出て来られること
もないし、現場の事件処理をグイグイ引っ張っ
ていくということもないようです。
次に、8月16日号にはこう書きました。
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景表法追及の布陣
景表法を司るのが消費者庁表示対策課。
その布陣は機能性表示の受理を司る表示企画課
も合わせて示すと別添のとおりです(>布陣図)。
全体で80名くらいの方が所属しておられます。
上層部は農水・厚労・公取からの出向の方々で
占められています。
図のNが農水出身、Cが公取出身、Mが厚労
出身を意味しています。
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景表法を司る表示対策課の「高戸課長」は7月
に公取から異動して来られた方。
まだ試運転という感じなのか、あまり表にも出
て来られません。
対し、積極的に表に出て来られるのが「依田審
議官」。
さくらフォレスト事件は措置命令を下すまでは
「田中元室長」が重要な役割を果たしておられ
ましたが、その後の同一SR使用事例の撤回に
関しては「依田審議官」が重要な役割を果たし
ておられます。
「依田審議官」は農水出身の方で、機能性表示
など食品表示のリーダーで、その制度のリニュ
ーアルに関し積極的に外部で講演をされたり取
材に答えたりされています。
とてもパワフルな方なので「撤回」事件では本
来のご担当ではない景表法にも言及しておられ
ました。
以上からすると「現状」に関し特に言えること
は次の2点と思います。
1.機能性表示を含めた食品表示の領域は「依田
審議官」が大きく色を塗り変えて行きそうです。
2.景表法の領域は粛々と進んで行きそうです。
弁護士出身の実業家・林田です。
消費者庁は措置命令を出す際に「資料は提出さ
れたが合理的なものとは認められなかった」と
いうのみで、なぜそうなるのかは示さない―。
この話は何度もしています。昔はそもそも何の
根拠もなく訴求しているケースが多かったので
それでもよかったのかもしれませんが、現在は
ほとんどの企業が何らかの根拠を持とうとして
いるので、それに対して何の指針も示さないの
はとても不親切だと思いますが、それが現実な
ので、我々としては何らかの対策を練る必要が
あります。
1.まず考えられるのは、措置命令に対して審査
請求が行われると総務省の第三者委員会に回り、
そこは詳しい判断を行い、かつ、公開されるの
で大いに参考になります。
特に重要なのは、大正製薬社の花粉カットマス
ク事件に対するそれで、これは必見です(>答申)。
2.次に、消費者庁は措置命令を下す際に必ず記
者会見を行います。その際に「なぜ合理的根拠
がないと考えたのか?」を少々話すことがあり
ます。なので新聞記事も必見です。
そのことを踏まえ、YDCの措置命令データブッ
クでは、メディア報道も伝えるようにしていま
す(>例)。
3.最後はYDCへの問合せです。
私どもはいろんな事件で実際に消費者庁とやり
取りしているので、現場感覚として、「今、消費
者庁はどう考えているのか?」がわかります。
これに関して具体的案を考えておられる方は
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合せ
ください。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
Q.健食や美容器具で「顔のむくみ軽減」を訴
求したいと考えています。
(あ)薬事法的に行けますか?
(い)景表法対策としてエビデンスはどう取れ
ばよいですか?
A.1.(あ)について
(1)健食では無理です。
但、機能性表示では「一時的な顔のむくみの軽
減」を届出表示として受理されていますので
(H306など>表示見本)、可能性があります。
(2)美容器具の場合、物理的効果のロジックや
行為のロジックを構築して薬事法の外に立てば
可能です(コロコロローラーなど)。
2.(い)について
(1)機能性表示ではVAS(アンケート)をエ
ビデンスとしています。たしかに、「疲労感」な
どではVASをエビデンスとするので、「感」の
評価にはVASはよいかもしれません。
(2)しかし、「一時的な顔のむくみ」はあり得
ても(深酒した次の日の朝など)、そもそも、「一
時的な顔のむくみ“感”」というものがあり得る
のか疑問です。
(3)なので、ターゲットは「一時的な顔のむく
み」とし、エビデンスは客観評価とするのがよ
いと思います。
細かい評価方法についてはinfo@yakujihou.com
問合せ窓口までお問合せください。
弁護士出身の実業家・林田です。
今日は機能性表示のエビデンスに関するQ&A
です。
Q.関与成分Aで「筋肉量増加」の機能性が受
理されています。
エビデンス上訴求可能な年齢は40-60歳です。
今回、広告企画としてもっとシニアを訴求した
いという企画が登場しました。
何か手はないでしょうか?
A.1.社内報告書として年齢依存性の報告書を
作成して下さい。
作成のロジックは2つありえます。
2.一つは、「筋肉量増加」という機能性に関し、
いろいろな成分での研究を見ても特に年齢依存
性は認められない、というロジックです。
それもなければ、食品以外の分野にも広げて、
「筋肉量増加」と年齢間に特に依存性は認めら
れない、というロジックを構築することです。
3.もう一つは、この機能性表示における作用機
序に着目することです。
それが血行促進だとして、その血行促進に関し
て2と同様のロジック構築を行うことです。