Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ、紙媒体
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社コマースゲート
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
1.日刊新聞紙に折り込み、又は通信販売業者等が発行する商品カタ ログ等に同封し、それぞれ配布したチラシ
2.雑誌、フリーペーパー等
3.自社ウェブサイト
Ⅴ.表示期間
Ⅳの1.平成25年1月21日~同年3月30日までの約2ヵ月
Ⅳの2.平成24年8月21日~平成25年3月20日までの約7ヵ月
Ⅳの3.平成23年12月1日~平成25年4月30日までの約1年5ヵ月
※Ⅳの1.始期:命令から約4ヵ月前
終期:命令から約4ヵ月前
Ⅳの1.始期:命令から約1年4ヵ月前
終期:命令から約9ヵ月前
Ⅳの1.始期:命令から約2年前
終期:命令から約7ヵ月前
Ⅵ.表示内容
1.内容
前記Ⅳのチラシ、bの雑誌、フリーペーパー等又はcの自社ウェブサ
イトにおいて、次のように、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特
段の運動や食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られ
るかのように示す表示をしていた。
a チラシ
「寝ている間に勝手にダイエット!?」、「寝る前に飲むだけで努力な
し!?」、「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」等と記載
b 雑誌、フリーペーパー等
「寝ている間に勝手にダイエット!?」、「寝る前に飲むだけで努力な
し!?」、「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」「以前着ていた洋
服もこんなにブカブカ!」等と記載
c 自社ウェブサイト
「そもそも正しいダイエット法とは?」、「でも、通常のダイエットには大
きな問題が・・・」、「これらの悩みを解決したい!そこで・・・・」等と記載
2.実際
前記Ⅳ以降の表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規
定に基づき、コマースゲートに対し、当該表示の裏付けとなる合理的
な根拠を示す資料の提出を求めた。コマースゲートから資料は提出さ
れたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的
な根拠を示すものとは認められなかった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
当社取扱事例。1度目は当社が用意したエビデンスでディフェンスで きたが、2度目はエビデンスがない広告を追及された。