Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ、紙媒体
3.業界
食品・飲料
Ⅱ.違反行為者
株式会社大雄振興公社
Ⅲ.対象商品
「よこて大雄ホップ茶」及び「ホップペクチン茶」と称する粉末飲料
Ⅳ.表示媒体
3.パンフレット
4.自社ウェブサイト
Ⅴ.表示期間
Ⅳの1.平成23年11月6日~平成24年8月3日までの約10ヵ月
Ⅳの2.平成23年7月3日~平成24年3月11日までの約8ヵ月
Ⅳの3.平成23年2月~平成24年9月までの約1年7ヵ月
Ⅳの4.平成24年7月~平成24年9月までの約2ヵ月
※Ⅳの1.始期:命令から約2年1ヵ月前
終期:命令から約1年4ヵ月前
Ⅳの2.始期:命令から約2年5ヵ月前
終期:命令から約1年9ヵ月前
Ⅳの3.始期:命令から約2年10ヵ月前
終期:命令から約1年前
Ⅳの4.始期:命令から約1年5ヵ月前
終期:命令から約1年3ヵ月前
Ⅵ.表示内容
1.内容
例えば、「よこて大雄ホップ茶」については、次のとおり。
【表示例1: 秋田魁新報に掲載した広告】 あたかも、独立行政法人 国民生活セン ター(以下「国民生活センター」と いう。)による試験の 結果、「よこて 大雄ホップ茶」がポリフェノール含有量 日本一のお茶 であると認めら れたかのような表示をしていた。
【表示例2:秋田魁新報に掲載した広告】 あたかも、「よこて大雄ホッ プ茶」に、人体に有益なポリフェノール等の成 分が著しく多量に含ま れているかのような表示をしていた。
2.実際
国民生活センターが「よこて大雄ホップ茶」のポリフェノール含有量に ついて試験を行った事実はなかった。 また、対象商品と赤ワイン等と のポリフェノール等の含有量の比較に際して、 赤ワイン等はそのまま 飲用できる状態での含有量であったが、対象商品はそのまま飲用で きない粉末の状態での含有量であった。このため、飲用できる状態 での含有量を比較した場合、対象商品の100グラム当たりのポリフェ ノール 等の含有量は、比較対照の赤ワイン等の100グラム当たりの ポリフェノール 等の含有量を大きく下回るものであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
成分含有量が問題。