株式会社大雄振興公社(粉末飲料)「2013年12月10日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 優良誤認

 

2.表示媒体

 ウェブ、紙媒体

 

3.業界

 食品・飲料

 

Ⅱ.違反行為者

 株式会社大雄振興公社

 

Ⅲ.対象商品

 「よこて大雄ホップ茶」及び「ホップペクチン茶」と称する粉末飲料

 

Ⅳ.表示媒体

1.秋田魁新報に掲載した広告 

2.秋田魁新報に折り込み配布したチラシ 

3.パンフレット 

4.自社ウェブサイト

 

Ⅴ.表示期間

Ⅳの1.平成23年11月6日~平成24年8月3日までの約10ヵ月

Ⅳの2.平成23年7月3日~平成24年3月11日までの約8ヵ月 

Ⅳの3.平成23年2月~平成24年9月までの約1年7ヵ月 

Ⅳの4.平成24年7月~平成24年9月までの約2ヵ月

 ※Ⅳの1.始期:命令から約2年1ヵ月前

               終期:命令から約1年4ヵ月前

    Ⅳの2.始期:命令から約2年5ヵ月前

               終期:命令から約1年9ヵ月前

    Ⅳの3.始期:命令から約2年10ヵ月前

               終期:命令から約1年前

    Ⅳの4.始期:命令から約1年5ヵ月前

               終期:命令から約1年3ヵ月前

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

  例えば、「よこて大雄ホップ茶」については、次のとおり。 

 【表示例1:  秋田魁新報に掲載した広告】 あたかも、独立行政法人  国民生活セン  ター(以下「国民生活センター」と いう。)による試験の  結果、「よこて  大雄ホップ茶」がポリフェノール含有量 日本一のお茶  であると認めら  れたかのような表示をしていた。

 【表示例2:秋田魁新報に掲載した広告】 あたかも、「よこて大雄ホッ  プ茶」に、人体に有益なポリフェノール等の成 分が著しく多量に含ま  れているかのような表示をしていた。

 

2.実際

  国民生活センターが「よこて大雄ホップ茶」のポリフェノール含有量に  ついて試験を行った事実はなかった。 また、対象商品と赤ワイン等と  のポリフェノール等の含有量の比較に際して、 赤ワイン等はそのまま  飲用できる状態での含有量であったが、対象商品はそのまま飲用で  きない粉末の状態での含有量であった。このため、飲用できる状態    での含有量を比較した場合、対象商品の100グラム当たりのポリフェ  ノール 等の含有量は、比較対照の赤ワイン等の100グラム当たりの  ポリフェノール 等の含有量を大きく下回るものであった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  成分含有量が問題。