Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ、紙媒体
3.業界
ホテル・旅館
Ⅱ.違反行為者
1.近畿日本鉄道株式会社
2.株式会社阪急阪神ホテルズ
3.株式会社阪神ホテル システムズ
Ⅲ.概要
近畿日本鉄道株式会社(以下「近鉄」という。)に対する措置命令
1.旅館等
(ア) 優良誤認表示
旅館等で提供する料理に関する表示
(a) 対象役務
近鉄が運営する旅館等において提供する料理
(b) 対象表示
ⅰ.表示媒体
メニュー等 (提供する料理ごとに表示媒体は異なる。)
ⅱ.表示期間
平成22年9月頃~平成25年10月29日までの約3年2ヵ月
(提供する料理ごとに表示期間は異なる。)
ⅲ.表示内容
例えば、遅くとも平成25年6月頃から同年8月頃までの間、「奈良万葉 若草の宿 三笠」と称する施設(以下「三笠」という。)において提供す る「ファミリープラン」と称する対象料理について、「じゃらんnet」と 称 する旅行情報ウェブサイト等に「大和地鶏唐揚げ」等と記載することに より、あたかも、当該記載された料理に「大和地鶏」と称する地鶏の肉 を使用しているかのように示す表示をしていたなど、別紙2「表示内 容」欄記載の表示をしていた。
(c) 実際
例えば、前記「大和地鶏唐揚げ」と称する料理にあっては、地鶏の定 義1に該当しない鶏肉を使用するなど、別紙2「実際」欄記載のとおり であった。
2.三笠において販売する「おせち料理」に関する表示
(a) 対象商品
三笠において販売する「おせち料理」と称する商品
(b) 対象表示
ⅰ.表示媒体
顧客に送付したチラシ
ⅱ.表示期間
平成24年12月頃
ⅲ.表示内容
例えば、「車海老」と記載することにより、あたかも、対象商品にクル マエビを使用しているかのように示す表示をしていたなど、別紙3「表 示内容」欄記載の表示をしていた。
(c) 実際
例えば、前記「車海老」と称する料理にあっては、クルマエビよりも安 価で取引されているブラックタイガーを使用するなど、別紙3「実際」欄 記載のとおりであった。
(イ) おとり広告
a 対象役務
三笠において「大和肉鶏」と称する地鶏を使用したと表示した「大和肉鶏鍋」 又は「つみれ鍋」と称する料理(以下「大和肉鶏料理」という。)
b 対象表示
(a) 表示媒体
「楽天トラベル」と称する旅行情報ウェブサイト
(b) 表示期間
平成25年2月頃~同年11月12日までの約9ヵ月
(c) 表示内容
「大和肉鶏」、「県畜産技術センターが『名古屋種』や『シャモ』などを かけ合わせ開発した奈良独自の地鶏です。」、「三笠では『大和肉鶏 鍋』や『つみれ鍋』としてお召し上がりいただいております。」と記載す ることにより、あたかも、三笠において大和肉鶏料理を提供することが できるかのように表示していた。
c 実際
三笠においては、平成25年2月頃以降、「大和肉鶏」と称する地鶏を 仕入れておらず、大和肉鶏料理を提供していなかった。
3.ホテル等
(ア) 対象役務
近鉄が運営するホテル等において提供する料理
(イ) 対象表示
a 表示媒体
メニュー等 (提供する料理ごとに表示媒体は異なる。)
b 表示期間
平成20年4月~平成25年10月30日まで約5年7ヵ月
(提供する料理ごとに表示期間は異なる。)
c 表示内容
例えば、平成25年1月から同年10月30日までの間、「都ホテルニュー アルカイック」と称するホテル内の「アゼリア」と称する飲食店において 提供する「土日祝日ランチバイキング」等の「ランチバイキング」と称す る対象料理について、同ホテル内に備え置いたチラシに「牛ロース肉 のステーキ」と記 載するなど、あたかも、別紙4「記載」欄記載の料理 に牛の生肉の切り身を使用しているかのように示す表示をしていた。
(ウ) 実際
別紙4「記載」欄記載の料理にあっては、いずれも、生鮮食品に該当 しない牛脂その他の添加物を注入した加工食肉製品を使用してい た。
(2)株式会社阪急阪神ホテルズ(以下「阪急阪神ホテルズ」という。)に 対する措置命令の概要
ア 対象役務
阪急阪神ホテルズが運営するホテル等において提供する料理
イ 対象表示
(ア) 表示媒体
メニュー等 (提供する料理ごとに表示媒体は異なる。)
(イ) 表示期間
平成19年1月1日~平成25年10月27日までの約6年10ヵ月
(提供する料理ごとに表示期間は異なる。)
(ウ) 表示内容
例えば、平成24年7月1日から平成25年7月4日までの間、「ホテル阪 神」 と称するホテル内の「香虎」と称する飲食店において提供する「特 選飲茶コース」 と称する対象料理について、店頭に掲示したメニュー に「有機野菜のプチサラダ と前菜二種盛合せ」と記載することにより、 あたかも、当該記載された料理に有 機野菜を使用しているかのよう に示す表示をしていたなど、別紙5「表示内容」 欄記載の表示をして いた。
ウ 実際
例えば、前記「有機野菜のプチサラダと前菜二種盛合せ」と称する料 理にあっては、有機農産物の定義 2 に該当しない野菜を使用するな ど、別紙5「実際」欄記載のとおりであった。
(3)株式会社阪神ホテルシステムズ(以下「阪神ホテルシステムズ」という。)に対する措置命令の概要
ア 対象役務
阪神ホテルシステムズが運営する「ザ・リッツ・カールトン大阪」と称す るホテル(以下「ザ・リッツ・カールトン大阪」という。)及びザ・リッツ・カ ールトン大 阪内で運営する「香桃」と称する飲食店(以下「香桃」とい う。)において提供する料理
イ 対象表示
(ア) 表示媒体
メニュー
(イ) 表示期間
平成18年4月1日~平成25年10月23日までの約7年6ヵ月
(提供する料理ごとに表示期間は異なる。)
(ウ) 表示内容
例えば、平成18年4月1日から平成25年7月22日までの間、ザ・リッツ・ カールトン大阪の「イン・ルーム・ダイニング」と称するルームサービス (以下 「ルームサービス」という。)において提供する「車海老のチリソ ース煮」と称 する対象料理について、メニューに「車海老のチリソース 煮」と記載することに より、あたかも、当該記載された料理にクルマエ ビを使用しているかのように示す表示をしていたなど、別紙6「表示内 容」欄記載の表示をしていた。
ウ 実際
例えば、前記「車海老のチリソース煮」と称する対象料理にあって は、クルマエ ビよりも安価で取引されているブラックタイガーを使用す るなど、別紙6「実際」 欄記載のとおりであった。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
違反は広範囲に及び、ニュースでも話題になった。