Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
チラシ
3.業界
飲食店
Ⅱ.違反行為者
株式会社ドミノ・ピザジャパン
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象料理
「ドミノ・ピザ」と称する別表1「店舗名」欄記載の店舗において供給 する別表2-1ないし別表3-12「対象料理」欄記載の各料理
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 別表4「店舗名」欄記載の店舗の店頭で配布した同店舗に係るチラシ
b 別表5「店舗名」欄記載の店舗の配達エリア内に所在する住宅等 に投函により配布した同店舗に係るチラシ
c 別表6「店舗名」欄記載の店舗の配達エリア内に所在する住宅等 に配達された日刊新聞紙に折り込んだ同店舗に係るチラシ
(イ) 表示期間
別表4ないし別表6「表示期間」欄又は「配布年月日」欄記載の期間又は日
(ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2 別紙3及び別紙4 別紙5及び別紙6 別紙7ないし別紙9 別紙10ないし別紙12)
例えば、「札幌北1条西店」と称する店舗の店頭で配布した同店舗に 係るチラシにおいて、令和4年10月3日から同年11月6日までの 間、「アメリカン」と称する料理について、「\お持ち帰り/半額 \ 毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ/ お持ち帰り」、「\お 持ち帰り/半額 Ⓜ¥950(税込) Ⓡ¥1249(税込) Ⓛ¥1 550(税込)」及び「デリバリー Ⓜ¥1900(税込) Ⓡ¥24 99(税込) Ⓛ¥3100(税込)」と表示するなど
a
(a) 別表4「店舗名」欄記載の店舗の店頭で配布した同店舗に係る チラシにおいて、同表「表示期間」欄記載の期間に、別表2-1 ないし別表2-9「対象料理」欄記載の料理について、同各表「表 示内容」欄記載のとおり表示することにより
(b) 別表5「店舗名」欄記載の店舗の配達エリア内に所在する住宅 等に投函により配布した同店舗に係るチラシにおいて、同表「表 示期間」欄記載の期間に、別表2-1ないし別表2-9「対象料 理」欄記載の料理について、同各表「表示内容」欄記載のとおり 表示することにより
b
別表6「店舗名」欄記載の店舗の配達エリア内に所在する住宅等 に配達された日刊新聞紙に折り込んだ同店舗に係るチラシにおいて、 同表「配布年月日」欄記載の日に、別表3-1ないし別表3-12 「対象料理」欄記載の料理について、同各表「表示内容」欄記載の とおり表示することにより
あたかも、チラシに表示された価格又は同価格からクーポンによる割 引を適用した価格(以下これらを併せて「表示価格」という。)で本件 料理の提供を受けることができるかのように表示していた。
イ 実際
実際には、別表1「店舗名」欄記載の店舗に対して、令和4年10月 3日から令和5年4月23日までの間、本件料理を注文した場合(令和 4年10月3日から同年11月6日までの間及び同年12月23日から 令和5年4月23日までの間に、電話又は店頭において注文した場合を 除く。)には、「サービス料」と称して、「お持ち帰り」又は「デリバリー」 と称する表示価格に、同価格に同表「料率」欄記載の料率を乗じて得た 額が、299円を上限として加算されるものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、それぞれ、本件料理 の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するもので ある旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
ポスティングチラシが対象になったのは初