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弁護士出身の実業家・林田です。

インバウンド規制、前回の続きです。

全体のQをお示しした上で、(い)について回答
します。


Q.今年の6月から特商法の「電話勧誘販売」の
 改正政省令が施行され、インバウンド規制
 が変わると聞いています。

 (あ)どう変わるのですか?

 (い)どう対策すればよいのですか?


A.2.(い)について

  1)電話をかけさせてクロスセルやアップ
   セルを勧誘しようと考えている場合は、
   電話をかけさせようとする広告(イン
   フォマ、新聞、チラシ、LP etc.)に
   そのことを示さなければなりません
   (インフォマの場合はトークだけでな
   く文字でも示す。トークなしで文字あ
   りはOK)。

  2)問題はその程度です。クロスセルの場
   合から考えてみましょう。

   ルーペを前面に押し出し、電話を受け
   たらサプリも勧める、という例の事前
   告知の仕方です。

  i.電話番号の下に、「お客様の状態に合
   わせサプリもご提案いたします」

  ii.電話番号の下に、「お客様の状態に合
   わせ様々な商品をご提案いたします」

  3)クロスセルに関しては、前面に押し出
   している商品以外の商品が電話口で勧
   められるということがわかるようにな
   っていれば規制はクリアーできます。

   よって、iiでOKです。

  4)次はアップセルの事例。

   サプリに関し、「今なら1000円。今す
   ぐお電話を」と押し出し、電話口で定
   期コースを勧める、という例での事前
   告知の仕方です。

  i.電話番号の下に、「お客様の状態に合
   わせ定期コースもご提案いたします」

  ii.電話番号の下に、「お客様の状態に合
   わせ様々なコースをご提案いたします」

  5)アップセルに関しては、前面に押し出
   している売り方以外の売り方が電話口
   で勧められるということがわかるよう
   になっていれば規制はクリアーできま
   す。

 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.今年の6月から特商法の「電話勧誘販売」の
 改正政省令が施行され、インバウンド規制
 が変わると聞いています。

 (あ)どう変わるのですか?

 (い)どう対策すればよいのですか?


A.1.(あ)について

  1)「電話勧誘販売」に該当すると、電話
   でクロージングしても売買成立とはな
   らず、その後書面での確認を得て、そ
   こで契約成立となります。

   なので、この書面確認が必要となり、
   かつ、商品受領後8日間のクーリング
   オフを認めなければいけません。

   このように2重の規制があるので、「電
   話口で巧みにクロージング」というこ
   とが意味なくなります。

  2)アウトバウンドはこの「電話勧誘販売」
   にすべて該当しますが、インバウンド
   は例外的に該当します。

   インバウンドの場合は、消費者はじっ
   くり考えてから注文電話できるので、
   「電話口で巧みにクロージング」とい
   うことがありえないからです。

  3)この「インバウンドの例外」が今回変
   わることになります。

  i.これまで

   これまでは「ルーペ、今なら安く買え
   るよ。今すぐお電話を!」と煽ってコ
   ールさせ、電話が来たら電話口で「ア
   イサプリ」をクロージングする、とい
   うケースのみが対象でした。

   つまり、広告しているルーペがおとり
   の場合です。

  ii.これから

   しかし、iの規制だと、実際ルーペも
   売っている、という場合は対象外とな
   ります。

   そこで、このようなケースにおいて、
   見せ玉を実際に売っているかに関係な
   く、コールを誘う広告に書いてなかっ
   たサプリの勧誘をしているということ
   だけで規制の対象とする。

   これが今回の改正の趣旨です。


※続きは次回。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.生産数に限りがあるため、限定数しか販売
 できません。但、どのぐらいになるかは成
 り行き次第です。

 そこで、「生産数に限りがあるため先着順
 !」といった感じで、「〇名」と示さない
 オファーをしたいのですが、OKですか?


A.1.「在庫に限りあり。お急ぎください!」
  と訴求していたケースにつき、調査をし
  て実際の在庫数を出させた上で、「その
  数を示すべき」と指導したケースがあり
  ます。

 2.本件も、このまま行くとそういう指導を
  受ける可能性が高いです。

  それよりも始めから「先着〇名限定」と
  示した方が賢明と思います。

 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.ネット調査で商品の好感度を尋ね、それで
 「No.1」を訴求しようと考えています。

 (あ)比較する他社は何社必要でしょうか?
   またどうやって選べばよいでしょうか?

 (い)アンケートに答える消費者は何人必要
   でしょうか?


A.1.(あ)について

  1)比較対照がいくつ必要かについては全
   くルールがなく、10社ぐらいでよいと
   思います。

  2)キーワード検索でヒットした上位10社
   を選ぶという形がよいと思います。

   恣意性がないことがポイントです。


 2.(い)について

  「打消し表示」の報告書に関し、消費者
  庁は各表示例を15人程度に見せて認識で
  きたかを問うています(「広告表示に接
  する消費者の視線に関する実態調査報告
  書」P.2>該当箇所)。

  なので、最低N=15程度でもよいと思いま
  す。
 

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.先日、アシスト社に対し1億1716万円の課
 徴金支払い命令が出ていましたが、年度末
 までに措置命令は何件ぐらい出るのでしょ
 うか?


A.1.今年度の措置命令はこれまで39社に対し
  て出されています(うち静岡県1社)。

 2.消費者庁は毎年度の件数をとても意識し
  ておられるように思えます。

  2021年度は44社、2020年度は41社ですの
  で、あと5社ぐらいを仕上げて措置命令を
  下すのではないかと思います。

  対し、課徴金命令はアシスト社に続き、
  ファイテック社(>課徴金DB)、ボネッ
  クス社(>課徴金DB)と連続で下され、
  これまで11社です。

  件数は、2019年度が19社、2020年度が15
  社、2021年度が15社でした。

  よってこちらもあと4~5件ぐらいは仕上
  げたいところでしょう。

  但、課徴金の計算は対象広告と売上の関
  係を把握する必要があり、結構時間がか
  かるので、3社ぐらいで終わる可能性も
  あります。

 3.なお、2021年8月から始まった薬事法の
  措置命令・課徴金は未だにゼロで、この
  まま今年度も終了しそうです。