弁護士出身の実業家・林田です。
今日もQ&Aです。
Q.インバウンドの際のクロスセル・アップセ
ルの事前告知は、「お電話の際、いろんな
商品やコースのご案内をさせていただきま
す」では不十分で(これだと、電話勧誘販
売に該当)、「健康食品」などクロスセル
のカテゴリーや、「定期コース」などアッ
プセルのカテゴリーを示す必要がある(こ
うしておけば、電話勧誘販売に非該当)と
いうことですが、次のようなケースはどう
ですか?
(あ)まとめ売りやセット売りを案内しよう
と考えている場合
(い)シャンプーの広告で電話口でコンディ
ショナーを案内しようと考えている場
合
A.1.(あ)の場合
定期コースは規制が厳しいので、定期コ
ースをアップセルするつもりであれば、
「定期コース」というワード(ないしそ
れに類するワード)を示した事前告知が
必要です。
対し、まとめ売り・セット売りは、過量
販売の規制はあるものの、その規制がカ
バーするのはかなり極端な場合です。
ということからすると、まとめ売り・セ
ット売りは、「いろんなコースのご案内」
というフレーズでの事前告知で済ませて
もいいかと思います。
2.(い)の場合
クロスセルの場合は「いろんな商品のご
案内」ではダメで、「健康食品」「サプ
リ」のようなカテゴリー告知が最低必要
です。
本件の場合、コンディショナーのクロス
セルなので、最低限、「化粧品のご案内」
というフレーズでの事前告知が必要です。
「シャンプー関連商品のご案内」だと、
さらによいでしょう。