インバウンド規制これはどうか? | 景表法ニュースレター バックナンバー

景表法ニュースレター バックナンバー

景表法の最新情報がわかる!
業界関係者必読のメールマガジン

景表法の最新情報、ライティング例、「セミナー情報」や「お得な知識」など、盛りだくさんの内容で配信しております。

弁護士出身の実業家・林田です。

今日もQ&Aです。


Q.インバウンドの際のクロスセル・アップセ
 ルの事前告知は、「お電話の際、いろんな
 商品やコースのご案内をさせていただきま
 す」では不十分で(これだと、電話勧誘販
 売に該当)、「健康食品」などクロスセル
 のカテゴリーや、「定期コース」などアッ
 プセルのカテゴリーを示す必要がある(こ
 うしておけば、電話勧誘販売に非該当)と
 いうことですが、次のようなケースはどう
 ですか?

 (あ)まとめ売りやセット売りを案内しよう
   と考えている場合

 (い)シャンプーの広告で電話口でコンディ
   ショナーを案内しようと考えている場
   合


A.1.(あ)の場合

  定期コースは規制が厳しいので、定期コ
  ースをアップセルするつもりであれば、
  「定期コース」というワード(ないしそ
  れに類するワード)を示した事前告知が
  必要です。

  対し、まとめ売り・セット売りは、過量
  販売の規制はあるものの、その規制がカ
  バーするのはかなり極端な場合です。

  ということからすると、まとめ売り・セ
  ット売りは、「いろんなコースのご案内」
  というフレーズでの事前告知で済ませて
  もいいかと思います。

 2.(い)の場合

  クロスセルの場合は「いろんな商品のご
  案内」ではダメで、「健康食品」「サプ
  リ」のようなカテゴリー告知が最低必要
  です。

  本件の場合、コンディショナーのクロス
  セルなので、最低限、「化粧品のご案内」
  というフレーズでの事前告知が必要です。

  「シャンプー関連商品のご案内」だと、
  さらによいでしょう。