≪フラット35S≫適用対象を『省エネ住宅』に限定し復活
≪Poinnto!ニュース≫
国土交通省は21日、9月末で申込み受け付けを終了する長期固定金利型住宅
ローン『フラット35S』の金利1%引き下げ処置について、11年度第3次補正予
算で財源を確保し、適用対象を『省エネルギー性に優れた住宅
を取得した場合』に限定して、今年度中に復活を目指す
方針を明らかにした。
現在フラット35Sは、省エネルギー性のほか耐震性、バリアフリー性、耐久性
可変性のいずれかに優れた住宅を取得した場合が対象。最長35年間にわたっ
て適用金利が固定されるのが基本のローン『フラット35』の特徴だが、現在の
『35S』は当初10年間について、『35』より1%低い優遇金利を適用している。
元々の金利引き下げ幅は0.3%だったが、昨年2月から1%に拡大した。ところ
が利用者が想定より多かったため、同省は8月、今年12月末としていた受付け
期間を3ヶ月前倒しすることを決めていた。
9.22 朝日新聞より
≪ビジネス・タイム≫
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”安心と信頼満足度の高い家づくり”
現代社会の中で、人間のやすらぎやぬくもりを感じる空間の大切さが見直
されています。くわえて、高齢化、環境問題、アレルギーなどを背景に建築
資材にもお施主様の関心は高まっています、家族構成の変化や現代の家
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耐震改修と密集地の老朽住宅除去を助成
≪Poinnto!ニュース≫
国土交通省は2011年度から、住宅の耐震改修と密集市街地の老朽化した
住宅の除去費用に対する補助として、1戸当たり30万円を定額補助する制度
を導入することになりました。住宅の耐震改修補助を導入している地方自治体
は2010年4月現在で56%に留まっています。現行制度では国と地方自治体
がそれぞれ負担する仕組みで、財政難から耐震改修補助を躊躇する自治体も
あり、国が定額補助する制度に変更することになりました。
また、密集市街地については、2011年までに地震時の安全性が確保される市
街地を100%にすることを目標としています。そこで、延焼や倒壊の危険性が
高い老朽化した住宅の除却費を定額補助する制度を新たに設けることにしました。
住宅の耐震化については、2020年までに不十分な住宅の割合を5%に下げ、
2015年に耐震化率を90%にすることを目標としています。この90%の目標を
達成するには650万戸の建て替えや耐震改修が必要なため、すべての地域
で住宅の耐震化補助が受けられるようになりました。
具体的には、住宅の耐震改修に対して、戸建て、マンションを問わず1戸当たり
一律で30万円を補助します。すでに実施している地方自治体の耐震改修補助
は、おおむね60万円で半分の30万円を国が負担しています。既存の耐震改
修補助に影響を与えないよう30万円としたということです。
耐震改修補助については、今年6月の国交省行政事業レビューで、床面積で
補助金額を決めるなど複雑で使いにくいことから、年間5968戸(2008年実績)
に留まり、抜本的改善が必要でした。このため、定額補助でわかりやすい制度に
するとともに、自治体の財政負担をなくすことで地域に関係なく補助が受けられ
るようになります。
一方、密集市街地における老朽住宅の除却費に対して、2011年度導入する予
定の耐震改修補助と同じ30万円を定額補助します。密集市街地に対しては、
これまで耐震改修や防火改修に対する補助制度はありましたが、除却費への
補助は初めてとなります。老朽化した空き家などを撤去し、スペースを作ること
で市街地の安全性を高めることを狙いとしています。
これらの補助は、一括交付金の社会資本整備総合交付金が使われます。
≪ビジネス・タイム≫
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”楽しく生きるための住まいを追求”
『衣』 『食』 『住』は、人が生きていく上で最も重要な三要素です。多くのサラリ
ーマンは、住生活については住宅ローンを組み、あるいは賃貸しの住宅に住み
、それこそ返済あるいは賃料を払うために一生懸命働いてきたというのが実情
でしょう。定年後はのんびりと田舎暮らしがしたいなど夢を持っている人も多い
ことでしょう。釣りなど、趣味三昧の生活をしたいと思っている人もいるかもしれ
ません。こうしたときにも、住居を移転するかどうかが問題となります。
家づくりは、長期間にわたります、その間に思わぬ事故が起こらないとも言い
切れません、そんな心配をカバーするいわば『家づくり保険』のようなもの。
設計から着工、そして完成までのステップをきちんと保証し着工したお客様の
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新建築物に省エネ義務
≪Poinnto!ニュース≫
☆断熱・太陽光発電を推進
国土交通省は不動産・建築業者に対して、住宅やビルなど全ての建築物を
新築する際に、新たにつくる省エネルギー基準を満たすよう義務付ける方針
だ。
断熱材などを活用し、冷暖房や照明に必要なエネルギーの消費量を一定
水準以下に抑えるよう求める。2020年ど以降は基準を満たさなければ建築
を認めない。義務化までは基準を満たした業者や個人に対して税を優遇す
る。
二酸化炭素(CO2)など温暖化ガスの排出抑制につなげる狙いだ。
国交省は10月にも業界関係者や学識経験者が参加する会議を開き、義務化
に向けた具体策を協議する。省エネ基準を定める省エネルギー法を13年中
にも改正する方針で、経済産業省、環境省などと細部を詰める。
建築物の省エネ基準は現在もあるが、義務化はしていない住宅の場合は基準
を守って建築すると、コストが通常より1割前後高くなる。このため基準を満たす
新築住宅は全体の4割弱にとどまる。まず年内にも、建物の用途や大きさに応
じた新たな基準をつくる。地域ごとに基準の内容を変え、寒冷地などにも配慮
する。
新基準で定めるエネルギー消費量の上限は、省エネが不十分な住宅より2~
3割少ない水準とする。基準を満たすため、壁や天井に断熱材を入れること
などを求める。太陽光発電を導入する場合は、その発電量分のエネルギーの
消費を減らせたとみなす。
建築物が基準を満たしているかどうかの認定制度を12年度にも始める。
業者が新築を申請する際に、市町村が建材の種類や量をチェックする。
省エネ基準を満たす住宅を建築した業者に対しては、建材購入などに
かかる費用の一部を課税所得から差し引く方向。個人には住宅ローン減税の
減税額を広げるなどの優遇策を検討する。
周知が必要なため実際の義務化は20年ごろになる。先行して、省エネ基準
を満たす建材の普及につなげる。既存の建築物については義務付けを見送
る。検査に莫大な手間がかかるうえに、改修を義務付ければ反発を招く恐れ
があるためだ。
ただ省エネ改修を怠れば基準を満たす住宅に比べて資産価値が低下するた
めに、国交省は結果的に改修が進むとみている。将来は既存住宅に省エネ
制能の表示を義務付ける構想もある。
日本経済新聞より
≪ビジネス・タイム≫
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”楽しく生きるための住まいを追求”
『衣』 『食』 『住』は、人が生きていく上で最も重要な三要素です。多
くのサラリーマンは、住生活については住宅ローンを組み、あるいは
賃貸しの住宅に住み、それこそ返済あるいは賃料を払うために一生懸
命働いてきたというのが実情でしょう。定年後はのんびりと田舎暮らしが
したいなど夢を持っている人も多いことでしょう。釣りなど、趣味三昧の
生活をしたいと思っている人もいるかもしれません。こうしたときにも、
住居を移転するかどうかが問題となります。家づくりは、長期間にわた
ります、その間に思わぬ事故が起こらないとも言い切れません、そんな
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