37歳開業税理士の北部九州放浪記 -16ページ目

37歳開業税理士の北部九州放浪記

佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

本日は、朝一打ち合わせの後、TKCの年度重要テーマの研修に参加車



テーマは中小企業金融円滑化法の延長に伴う金融庁の監督指針の改定の内容とそれに伴うTKC会計人の役割について。



のはずでしたが、急遽急用が出来てしまい途中で退出することにあせる





どうしても聞きたい講演がDVDであったのですが、それも聞けずどうしようかと事務所に戻ると、




最近はとっても便利なんですねかお




TKCの研修は昨年ぐらいからライブ配信やオンデマンド配信で事務所のPCでもログインして視聴できるですビックリマーク




わざわざ、会場に行かなくてもいいんですニコニコ




楽になったものだ~ラブラブ!





で、話は本題。




とっても見たかったのは、先月のTKC全国会の役員大会で当時の金融庁監督局長の畑中龍太郎氏の講演。



8月初旬に金融庁長官になられた方です!!



テーマが「地域金融機関における地域密着型金融の推進と税理士に期待する役割」



その中で畑中長官は、税理士に期待する役割を話された後、



ドイツにおける決算保証業務「ベシャイニグング」に言及されました。


*ドイツの税理士は、以下により決算書を作成した場合に証明書を発行できる。


①帳簿や財産目録の監査を実施せず作成した年度決算書


②帳簿や財産目録の蓋然性(確からしさ)評価を実施のうえ作成した年度決算書


③帳簿や財産目録の包括的な監査を実施のうえ作成した年度決算書


④その他の委任契約(限定監査の実施等)に基づき作成した年度決算書



金融機関は、上記②または③により証明書が発行された決算書に基づき経営状況を開示した企業に対してのみ、不動産担保または連帯保証人による保証のない75万ユーロ超の信用供与が認められる(信用制度法・日本における銀行法にあたるもの)




つまり、ドイツでは法律によって税理士の証明した決算書が金融機関に認めれらているんですビックリマーク



日本の粉飾とか、銀行用の決算書とか次元が違う話ですね。



しかも長官は、「ベシャイニグング」は日本における税理法33条の2の「書面添付制度」にあたるとおっしゃっています。



税理士がきちんと監査し証明書を添付した決算書については、金融機関もそれに基づいて判断し円滑に金融支援を行うという流れが中小企業を支えていくんですね得意げ




最近、業務フローの再構築をやっておりましたが、とても自分の頭の中が整理できまとまりました合格



もう少しで、皆さんにもお披露目出来ると思いますアップ




















テキトー税理士!?



今日のお話は、今年の6月から関与させて頂いているクライアント様。




経営者のみなさんは、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」ってご存知ですかはてなマーク


これは、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、


法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針


を明確化するために作成したものです。


現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われています。また、

信用保証協会においても、保証料率の割引の際の必要書類として利用されています。



結構前からある制度ですからご存知の方も多いと思いますが、ココからダウンロードできますよダウン


http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html





今年の4月からは政府系金融機関の日本政策金融公庫 国民生活事業 でも同様の融資が受けられます(こちらは、利率を0.2%引き下げる制度)ビックリマーク


用紙はココからダウンロードできます。


http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/20110510.pdf




!?本題ですが、このクライアント様は3月決算法人で5月末の申告が終わった6月から関与させて頂いております。



今までは記帳は税理士事務所任せでしたが、初期指導が終わり自計化(自分で会計ソフトを使って帳簿を作成すること)も軌道に乗りつつありますニコニコ



そんな企業が今回、日本政策金融公庫の融資を受けるにあたり、上記の資料が必要になりました。



ですが、弊社は6月以降しか関与しておらず平成23年3月期の決算は以前の税理士が行ったため、


以前の先生にチェックリストの作成を依頼したところ、その回答は・・・・









「書きません。」









って、はあっっ!!!




なんか知りませんが、書かないらしいです・・・・・あせる




意味がわかりません汗




決算報酬貰っとるやろうもんビックリマーク





ガキみたいな行動ですね、私だったら今現在関与しているしていないに関わらず、自分が作った決算書であれば作成しますけどね得意げ




どう思いますか?他の税理士の先生は???



私の考えは間違っているんですかね?




という訳で、以前の税理士に作成してもらうことは諦め、裏技を使う事にしました目



もちろん、合法ですにひひ




ちなみに、弊社のクライアントの皆様は、決算時に渡した決算報告書に既に作成済のためご確認下さい。




平日は夜遅くまで仕事して、土日は家族サービスってリズムを作りつつある今日この頃音譜



と言いながら、来週は日曜出勤になりそうですが・・・・叫び




そして、本日もこれからお仕事アップ




月末に控えた丸4周年企画の原稿がまだ出来ておりません汗




これから徹夜覚悟で書きますDASH!




J社のみなさん、遅くなってすみません、どうにかしますパンチ!

今日は、昨日のブログを読まれた方々から電話やメールをたくさん頂きました。



「なんか、らしくないけど大丈夫?」などの心配してくださった方、



「頑張れ~」など応援してくださった方、本当に有難うございました。



とっても元気になりました。




平成19年9月1日の独立以来、自分の事務所を構え無我夢中でやってきてもうすぐ丸4年が経とうとしています。


その間、スタッフ、クライアント様、提携企業の皆様など多くの方々に支えて頂いたと思っておりましたが、それを改めて実感した日でした。



これからも、日々精進し少しでも皆様のお役に立てるように頑張ります!!!






話は変わりますが、「らしくないけど・・・・。」って言葉がとっても印象に残っています。



普段の私は、喜怒哀楽をあまり表に出すタイプではないのでそんな私がブログでそこまで書くっていうのは



よっぽどの事があったんだろうなって思われたみたいかお




実際、よっぽどの事だったんですむかっ




で、普段の私は、クライアント様等から相談を受けた時、「ま、いいじゃないんですか。」って答えることがあります。



決してYESマンではありませんが、極力、NOを言わないように心がけています。



というのも、私に相談される時点で社長の心の中はある程度固まっている、だったら気持ちよくやってほしい。



ただ顧問税理士という立場がありますから、



税務上、会社が不利益を被らないか?



資金繰りは大丈夫か?銀行から資金を調達しないといけないが現状できるか?



同業はどのような業況か?



など、私が持っている知識と経験をフルに活用して、特段問題がない場合、「まっいいじゃないんですか。」って答えになっています。




これが、勘違い!?されてテキトウな男って思われてるみたいですが・・・・叫び







今日はある方からあり得ない要望と発言を頂きました。



とっても残念です。



顧問税理士ってなんなんでしょう?



そんな事をつくづく考えました。



そんな時に思い出すのは、税理士法第1条の税理士の使命。



「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、



納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」




譲れません!



きちんとやってくださっている他のクライアントの皆様にも申し訳ない!!!



顧問税理士として、クライアントに不利益をもたらすであろうと予測できる事、法令に違反することは絶対にできない!!!!!




とっても残念な一日で、とっても疲れました。





良く意味がわからない内容ですみません・・・・。



今日のランチは、飲食店の社長様と薬院にあきこのちゃんぽん!


ここは佐世保発祥のマイルドなちゃんぽんが有名なお店。

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写メはそのちゃんぽんと五目ラーメン!


どれも旨い!


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ちなみに私は焼き肉チャーハンの小盛り。


今晩も会食?!


あー、ヤバいな体重。

今日は朝一、遺産分割協議ビックリマーク



う~ん、むずかしい・・・・汗



相続に携わっていて最も難しく、私の力が及ばないところ。



もちろん、税理士ですから二次相続を含めた節税対策はありますが、税金だけの問題ではない側面も・・・・。



まあ、時間はありますかお



ゆっくり、相続人皆さんが納得して協議書に気持ち良く署名・押印していただくよう、弊社としては誠心誠意、


丁寧に根気強くやっていきたいと思いますグー




なんだか、こんな日は気が重いダウン




そう思ってセブンに入ると目に写ってきたものが、




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ゴディバのアイス音譜(別に福岡だけではないと思いますが。)



甘い物は疲れをとってくれますにひひ



ただ最近会食が続き、体重の増加が・・・・・。



せっかく、この一年で5キロ痩せてスーツのサイズを元に戻せそうだったのにガーン



引き続き、ダイエット強行しますビックリマーク



っていいながら、明日も朝一相続の打ち合わせ、夜会食ショック!




デブ一直線ですなクラッカー



仕事のことではありませんかお



毎週末、日課の洗車のことビックリマーク



我が家に新戦力が最近登場しています目




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長男れん音譜



ムラがありますが、いつも一生懸命に拭いてくれますニコニコ




やっぱり男の子は、車大好きラブラブ





というわけで話は変わりますが、世間は盆休み。



弊社は暦通りに営業し、本日は非常にゆっくりとしたなかで仕事をしていました。



たまには良いもんです、こんな時間もニコニコ




ですが、早速明日からずっと出張です車



遺産分割協議、○&○案件の打ち合わせ、通常の巡回監査以外も含めて今週は予定がいっぱい目




気を引き締めて頑張らねばグー




あ、そうそいえば、丸4周年に向けた企画も原稿を書かなければいけませんね、少し遅れ気味です・・・。



Iさん、Jさんすみません汗 


どうにか間に合わせます爆弾

経営者のみなさんは、部下の行動・言動に対して、



「ったく、もう!おまえには期待してんだから、ちゃんとやれよ!」



って思う事ありませんか!?




なかなかこっちも気持ちも伝わらず、全然わかってくれないし、育たないし・・・・汗




けど、こういう時は自分自身を見つめなおす事が大事だそうです。



先日は、あるクライアントの社長がおっしゃっていましたかお



「人が人を変えることはできない。まず上司である自分が変わる事だ。そうすれば、部下も気づいてくれて変わってくれるだろう。」



「上司ヅラして、部下をこき使うだけ使いきちんとフォローされしない。それでは、絶対に人は育たない。部下ときちんとコミュニケーションをとり、現状どういう状況か全体を把握して初めて部下に指示が出せるんだ。」




う~ん、なるほどひらめき電球



勉強になります、やっぱり社長との会話は楽しいな音譜







今日は、相続税と贈与税。


今回の改正案で最も影響を受けるであろうと考えていた相続税の課税ベース(基礎控除の引下げ)及び税率区分の見直しは結局見送りビックリマーク



贈与税の税率区分の見直しも同様ニコニコ



とりあえず、一安心得意げ




昨年から相続税に関する申告・相談が急増しています。



今日も相続税の申告書の御捺印を頂いてきまし、来週も遺産分割協議の打ち合わせが入っていますし、相続税対策の打ち合わせもあり、さまざまです。



最近は通常の申告業務の他、今自分が亡くなった場合、いくらの相続税がかかるのか試算してくれというご要望も多数DASH!



弊社では簡易試算、通常ベースの試算と二つご用意し、対応させて頂いております。



この改正が確定するまでは、現行法の場合、改正案の場合と2つシュミレーションを余儀なくされていましたので


これから少し手間が省けますなべーっだ!



けど、いずれは改正されるんでしょうねドクロ





ちなみに、改正された項目に住宅取得等資金贈与の非課税対象の拡大があります。



これは、直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得等資金を贈与された場合に贈与税が非課税となる住宅取得等


資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に


先行してその敷地用の土地等を取得するための資金が追加されました。



平成23年1月1日以後の贈与より適用されます。




詳しくは、お近くの税理士までパー