本日は、朝一打ち合わせの後、TKCの年度重要テーマの研修に参加![]()
テーマは中小企業金融円滑化法の延長に伴う金融庁の監督指針の改定の内容とそれに伴うTKC会計人の役割について。
のはずでしたが、急遽急用が出来てしまい途中で退出することに![]()
どうしても聞きたい講演がDVDであったのですが、それも聞けずどうしようかと事務所に戻ると、
最近はとっても便利なんですね![]()
TKCの研修は昨年ぐらいからライブ配信やオンデマンド配信で事務所のPCでもログインして視聴できるです![]()
わざわざ、会場に行かなくてもいいんです![]()
楽になったものだ~![]()
で、話は本題。
とっても見たかったのは、先月のTKC全国会の役員大会で当時の金融庁監督局長の畑中龍太郎氏の講演。
8月初旬に金融庁長官になられた方です![]()
テーマが「地域金融機関における地域密着型金融の推進と税理士に期待する役割」
その中で畑中長官は、税理士に期待する役割を話された後、
ドイツにおける決算保証業務「ベシャイニグング」に言及されました。
*ドイツの税理士は、以下により決算書を作成した場合に証明書を発行できる。
①帳簿や財産目録の監査を実施せず作成した年度決算書
②帳簿や財産目録の蓋然性(確からしさ)評価を実施のうえ作成した年度決算書
③帳簿や財産目録の包括的な監査を実施のうえ作成した年度決算書
④その他の委任契約(限定監査の実施等)に基づき作成した年度決算書
金融機関は、上記②または③により証明書が発行された決算書に基づき経営状況を開示した企業に対してのみ、不動産担保または連帯保証人による保証のない75万ユーロ超の信用供与が認められる(信用制度法・日本における銀行法にあたるもの)
つまり、ドイツでは法律によって税理士の証明した決算書が金融機関に認めれらているんです![]()
日本の粉飾とか、銀行用の決算書とか次元が違う話ですね。
しかも長官は、「ベシャイニグング」は日本における税理法33条の2の「書面添付制度」にあたるとおっしゃっています。
税理士がきちんと監査し証明書を添付した決算書については、金融機関もそれに基づいて判断し円滑に金融支援を行うという流れが中小企業を支えていくんですね![]()
最近、業務フローの再構築をやっておりましたが、とても自分の頭の中が整理できまとまりました![]()
もう少しで、皆さんにもお披露目出来ると思います![]()