テキトー税理士![]()
今日のお話は、今年の6月から関与させて頂いているクライアント様。
経営者のみなさんは、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」ってご存知ですか![]()
これは、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、
法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針
を明確化するために作成したものです。
現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われています。また、
信用保証協会においても、保証料率の割引の際の必要書類として利用されています。
結構前からある制度ですからご存知の方も多いと思いますが、ココからダウンロードできますよ![]()
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html
今年の4月からは政府系金融機関の日本政策金融公庫 国民生活事業
でも同様の融資が受けられます(こちらは、利率を0.2%引き下げる制度)![]()
用紙はココからダウンロードできます。
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/20110510.pdf
で
本題ですが、このクライアント様は3月決算法人で5月末の申告が終わった6月から関与させて頂いております。
今までは記帳は税理士事務所任せでしたが、初期指導が終わり自計化(自分で会計ソフトを使って帳簿を作成すること)も軌道に乗りつつあります![]()
そんな企業が今回、日本政策金融公庫の融資を受けるにあたり、上記の資料が必要になりました。
ですが、弊社は6月以降しか関与しておらず平成23年3月期の決算は以前の税理士が行ったため、
以前の先生にチェックリストの作成を依頼したところ、その回答は・・・・
「書きません。」
って、はあっっ!!!
なんか知りませんが、書かないらしいです・・・・・![]()
意味がわかりません![]()
決算報酬貰っとるやろうもん![]()
ガキみたいな行動ですね、私だったら今現在関与しているしていないに関わらず、自分が作った決算書であれば作成しますけどね![]()
どう思いますか?他の税理士の先生は???
私の考えは間違っているんですかね?
という訳で、以前の税理士に作成してもらうことは諦め、裏技を使う事にしました![]()
もちろん、合法です![]()
ちなみに、弊社のクライアントの皆様は、決算時に渡した決算報告書に既に作成済のためご確認下さい。