平成23年度税制改正のまとめ② | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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今日は、相続税と贈与税。


今回の改正案で最も影響を受けるであろうと考えていた相続税の課税ベース(基礎控除の引下げ)及び税率区分の見直しは結局見送りビックリマーク



贈与税の税率区分の見直しも同様ニコニコ



とりあえず、一安心得意げ




昨年から相続税に関する申告・相談が急増しています。



今日も相続税の申告書の御捺印を頂いてきまし、来週も遺産分割協議の打ち合わせが入っていますし、相続税対策の打ち合わせもあり、さまざまです。



最近は通常の申告業務の他、今自分が亡くなった場合、いくらの相続税がかかるのか試算してくれというご要望も多数DASH!



弊社では簡易試算、通常ベースの試算と二つご用意し、対応させて頂いております。



この改正が確定するまでは、現行法の場合、改正案の場合と2つシュミレーションを余儀なくされていましたので


これから少し手間が省けますなべーっだ!



けど、いずれは改正されるんでしょうねドクロ





ちなみに、改正された項目に住宅取得等資金贈与の非課税対象の拡大があります。



これは、直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得等資金を贈与された場合に贈与税が非課税となる住宅取得等


資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に


先行してその敷地用の土地等を取得するための資金が追加されました。



平成23年1月1日以後の贈与より適用されます。




詳しくは、お近くの税理士までパー