今日はある方からあり得ない要望と発言を頂きました。
とっても残念です。
顧問税理士ってなんなんでしょう?
そんな事をつくづく考えました。
そんな時に思い出すのは、税理士法第1条の税理士の使命。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
譲れません!
きちんとやってくださっている他のクライアントの皆様にも申し訳ない!!!
顧問税理士として、クライアントに不利益をもたらすであろうと予測できる事、法令に違反することは絶対にできない!!!!!
とっても残念な一日で、とっても疲れました。
良く意味がわからない内容ですみません・・・・。