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知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

【質問】

特許出願に必要な費用はどのくらいでしょうか?

(よく聞かれるので、記事にしました。)

 

【回答】

日本弁理士会のホームページの回答によりますと、

ご自身で手続する場合には特許印紙代(14,000円)と

書面手続は電子化手数料(12002400+700800×枚数)、

弁理士に依頼する場合には特許印紙代に加え弁理士手数料(約25~35万)が必要となり、

出願審査請求料(請求項の数3で1315万)も必要となります。

(料金は現在のものに修正)

 

 

さらに私の方で詳しく説明します。

自分で特許出願した場合、②自分で実用新案登録出願した場合、

特許事務所に特許出願を依頼した場合の費用は以下の表のとおりとなります。

 

 

自分で特許出願した場合は、登録まで約20万円

特許事務所に特許出願を依頼した場合は、約60万円~(約3倍)です。

自分で実用新案登録出願をした場合は、4万円(約1/5)です。

 

安くすませるには実用新案登録出願ですね!

(実用新案登録出願は無審査で登録でき、

権利行使の際に評価請求を行うものです。)

 

表中「中間処理」は、審査請求をしますと、

ほとんど(90%以上)の出願に拒絶理由通知書が来ます。

そのときの応答費のことです。

 

 

※特許庁で公表している料金一覧はこちら

産業財産権関係料金一覧

※特許庁の料金自動計算はこちら

手続料金計算システム

 

 

 

審査請求料と特許になった後の特許料を

免除または減額してくれる減免制度があります。

 

例えば、市町村民税が非課税の個人(子供、主婦等)は

審査請求料、特許料(3年まで)が免除になります。

 

また、中小ベンチャー企業(事業開始後10年未満)は

審査請求料、特許料(10年まで)が 1/3軽減されます。

 

また、事業開始後10年以上の中小企業は、

審査請求料、特許料(10年まで)が 1/2軽減されます。

 

 

 

 

自分で特許出願する場合、審査請求料と特許料を免除できれば、

非常に安く(約5万円)済みます。

 

しかし、自分で出願するためにはスキルを身に付ける必要があります。

このスキルを身に付けるには独学では難しい面がありますので、

初めて自分で出願する方のために特許出願書類の書き方講座

(zoom1時間2,000円)をご用意しています。

 

この講座をご希望の方は「お問い合せ」から

ご希望の日時(土日も可能)をお知らせ願います。

 

 

 

 

 

 

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それってパクリじゃないですか?」が4月12日(水)から

毎週日本テレビで放送開始しました!

 

4月19日も見逃していまい、昨日4月26日にようやく

見ることができました!

 

 

テレビで知財のお勉強は楽しくていいですね♪

 

 

今回のお話は、特許権侵害予防調査により開発中のドリンクが

他社の特許権を侵害していると判断し、一旦は開発が中止に。

しかし、権利範囲がA、B及びCであり、

開発中のドリンクはA、B及びDであるので、

侵害していないことが分ったというお話でした。

 

 

 

特許権侵害予防調査とは、特許権侵害を未然に防ぐための調査です。

侵害の可能性のある特許権を探さなければならないので、

特許調査の中で最も難易度が高くなります。

 

対象となる特許権以外に分割出願や関連出願があると、

調査の難易度が格段と高くなります。

 

というのも、特許権に対して侵害を回避してもそれが権利範囲に含まれるように

出願中の権利範囲を補正して権利化することが可能だからです。

 

どこまで補正により権利化できるかを予想する必要もあるため、

難易度が格段と高くなります。

 

 

 

また、特許調査には、特許権侵害調査先行技術調査があります。

 

特許権侵害調査は、

現在の実施品が特許権を侵害しているかどうかを調査するものです、

この場合は、比較する実施品と特許権がはっきりしていますので、

特許権侵害予防調査よりは難易度が低くなります。

 

先行技術調査は、類似する公開特許公報や特許公報が

存在するかどうかを調査するものです。

この調査は、出願する場合は調査費用が発生しない場合もあります。

難易度が他の調査よりは低いといえます。

 

 

 

無用な争いが生じないよう開発者や知財担当者は

特許権侵害とならないよう注意をしなければ

ならないため、大変ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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出願書類の書き方講座のご案内
   
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◆アイデアを真似されたくないと思いませんか?
年金だけで暮らしていけるか不安ではありませんか?

   

 

 
  

--------

自 己 紹 介

--------

私自身は、これまで35年間知的財産の業務を行い、

大企業や中小企業、個人事業者の多数のアイデアを権利化してきました。

 

中小企業、個人事業者のアイデアを権利化した主なものを以下に紹介します。

・料金体系が新しい自動車レンタル方法

・視覚的に効果が分かるローン返済プログラム

・まんが描画方法

・託児所付きシェアオフィスの乳幼児監督システム

・レジを不要にした飲料課金装置

・輻射空調構造(2020年4月完成32階建て横浜市新市庁舎採用)

・ポイントを使った入札装置、ポイントを使った役割決定装置

・持ちが長いジェルネイル施術方法(サロン全国展開中)

・薬機法・景品表示法の広告表現チェック装置

・高輝度LED照明(2019年灯台の照明に採用決定)

・フローラルフォームを使ったアート作品用材料

・夫婦間のコミュニケーションを支援するAIを活用したアプリ

 

 
-----------
この講座がオススメの方
-----------
・自分のアイデアが権利化できるか知りたい方
・自分で出願できるスキルを身に付けたい方
・出願費用を抑えたい方

・ベンチャー企業、中小企業の経営者、個人事業者、主婦の方
・企業の知財担当者
・ロイアリティを得たい方
   
   


-------------
この講座で得られるメリット
-------------

・自分のアイデアが権利化できるかが分かる

・自分で出願できるようになる

・自分のアイデアが真似されるのを防ぐことができる

・出願費用を抑えることができる

・独自の市場を作ることができる

・ロイヤリティを得ることが可能になる

 

  

------
講座の目次
------

1.費用の比較(事務所に依頼した場合との比較)

2.法上の発明(発明の種類等)

3.先行技術調査(初級から上級まで)

4.公報の読み方

5.特許出願に必要な書類の記載項目

6.出願書類の記載項目の意味

7.図面(種類等)

8.鉛筆を題材にした書き方の紹介

9.出願書類の具体例の紹介

10.出願書類の郵送方法

11.各種サービスのご案内

  ・特許出願サポートサービス(zoom1回1時間、計5回の指導)

  ・拒絶対応サポートサービス

 

 

--------
この講座の開催日
--------
弁理士である私がzoomを使って解説します。
   
下記開催日を設定しています。
  
◆開催日時

  ・4月28日(金)9:00~10:00
  ・4月29日(土)9:00~10:00

  ・5月12日(金)9:00~10:00
  ・5月13日(土)9:00~10:00

 

◆参加費:2000円 1000円(税込)

 

お申し込みはこちらへ

 ストアカ
 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

 

 

 

 

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過ぎてしまいましたが、4月18日は妻の誕生日でした。

(私は1月生まれだけど同じ18日

 

 

この日は発明の日でもあるので忘れないね♪

 

 

明治18年(1885年)4月18日に、初代特許庁長官を務めた高橋是清らが

現在の特許法の前身である「専売特許条例」を公布し、日本の特許制度が始まりました。

これを記念し、毎年4月18日を「発明の日」となったそうです(特許庁ホームページより)。

  

 

結婚してから20年後に弁理士になったんですが、

結婚した当初は私は企業に勤めており、

弁理士になるとは思っていませんでした。

 

 

妻との出会いは何かの(生まれる前に決めていたこと?)でしょうか?

 

 

 

 

 

その他の発明の日の記事は、

8年前の2015.4.18に投稿した記事はこちら

4月18日は「発明の日」

 

 

 

当時は以下のような熱いメッセージを投稿していました。

(今も心は熱いのですが💦)

「発明は設計者や研究者だけがするものではなく、

営業やサービス業などあらゆる職業の人も発明することができるものです。
    
ビジネスをやっていながら、どのようなものが特許になるか

を知らない方が多いのが実情です。

折角のチャンスを逃しているということになりますね。
 
ビジネスアイデアを特許可能にデザインする

ビジネスアイデア特許化コンサルト」として、

どのようなものが特許になるかを

分かりやすく伝えていけたらと思っています。」

(以前の方が分りやすいコンサルタント名だったかな?)
 

 

 

 

 

 

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チャットGPT発明に使ってみました!

 

 

 

チャットGPTに以下の質問をしてみました。

紙コップで飛ばされないようにするための

 アイデアをいくつか紹介してください。

 

 

そうすると、以下の6つの回答が得られました。

10秒位かかったかな。でも瞬時ですね。

 

 

 

<回答>

1.重りを追加する

 コップに少量の砂や小石を入れて、風に強い重みを追加します。

 

2.コップを固定する:

  コップを固定するためのテープやクリップなどのアイテムを使用します。

 風が強い場合は、複数の固定点を使用して安定性を高めることもできます。

 

3.コップを低く保つ:

 コップを風の強い場所に置かず、低い場所に置くことができます。

 たとえば、風よけのある場所や建物の壁に沿って置くことができます。  

 

4.形状を変える:

  コップの形状を変えて、風に対してより抵抗がある形状にすることができます。

 たとえば、円錐形にすることができます。

 

5.傾けて置く:

  コップを斜めに置くことで、風がコップの中に入るのを防ぐことができます。

 ただし、液体がこぼれる可能性があるため、注意が必要です。

 

6.重いもので囲む:

  コップの周りに風を遮るための重いものを置くことができます。

 たとえば、本や石を使用することができます。

 

これらのアイデアのいずれかを試して、

風で飛ばされないようにすることができます。

 

 

 

<回答に対する評価>

1.重りを追加するは、評価としては△か×ですかね。

 コップに飲料が入っていると使えないアイデアです。

2.コップを固定するは、評価としては○ですね。

 コップの底を保持するホルダをトレーに付けるアイデアに発展しますね。

3.コップを低く保つは、評価は○ですね。

 トレーの形状を工夫するアイデアが考えられます。

4.形状を変えるは、評価としては×です。

 風の向きが変わると対応できません。

5.傾けて置くは、評価は△ですね。

 実現するのは難しいかもしれませんが、

 風の向きに応じてコップを置く傾きを変えるのはいいかもしれません。

6.重いもので囲むは、評価は○です。

 現実的なような気がします。

 

 

 

<総合評価>

6つのアイデアのうち3つが○、

他は△か×ですので、全体の半分位は使えるアイデアではないでしょうか?

自分とは異なる視点のアイデアを知ることができるので、

チャットGPTは発明に使えると思います。

 

 

 

<AIは発明者になれるか>

ところで、DABUS(AIの名前)を発明者とする

特許出願が注目されています。

 

日本、オーストラリア特許庁、英国知的財産庁、欧州特許庁、

米国特許商標庁はDABUSは発明者ではないとして出願を拒絶し、

南アフリカ企業・知的財産委員会だけは発明者として認めています。

 

上記の例はAIそのものが発明した場合でして

チャットGPTを道具として利用すれば、

人間が発明者として認められます。

 

 

 

皆さんもチャットGPTを利用して

発明してみてはどうでしょうか。

発明が完成したら相談に応じます。

 

 

AIに関連した他の記事も紹介します。

AIの生成物に著作権は発生するか?

 

 

 

 

 

 

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令和5年3月10に商標法を含む法改正が閣議決定されました。

 

氏名ブランドの商標に関する商標法4条1項8号の法改正を紹介します。

 

現行法は

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、

芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標

(その他人の承諾を得ているものを除く。)

 

つまり、他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾を

得た場合を除き、商標登録できないということです。

「他人」は全国に存在する全ての他人となりますので、

事実上不可能かと思います。

 

 

法改正後は

他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又
は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名
に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは
筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承
諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であ
つて、政令で定める要件に該当しないもの

 

つまり、自己の氏名であって、それが他人の周知な氏名と

同一でなけば、商標登録が可能ということです。

(周知は著名のように全国的に知られていなくても

一地方(複数都道府県)で知られていれば該当します。)

 

 

関連するブログの記事↓↓↓

デザイナーの氏名ブランドに朗報

 

 

施行日はまだ決まっていませんが、

早くて今年の10月1日、遅くとも来年の1月1日4月1日

ではないかと思います。決まり次第お知らせします。

 

 

自己の氏名をブランド化したい方は

施行日以降に商標出願を行ってはどうでしょうか。

 

 

 

 

 

 

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白洋舍の「らくらく宅急便」

保管ビジネス」+「宅配クリーニングビジネス

=新たに「長期保管付き宅配クリーニング」としたものです。

 

 

つまり、2つのビジネスを足して新しいビジネスが

生まれました!

 

 

 

コートやダウンなどの冬物はかさばりますね。

 

 

 

使わない時期は保管してもらい、

必要になったら送ってもらえて便利ですね。

しかも保管する際にクリーニングしてくれるので、

一石二鳥または三鳥ですかね~

 

 

 

クリーニング料金

コートは税込み2475円、

ダウンジャケットは2970円。

送料は通常は2090円かかるが、

8800円以上の利用で無料になります。

 

保管期間

3~6月に預かった衣類は10月まで(5~8ヶ月間)

9~12月に預かった衣類は翌年3月まで(4~8ヶ月間)

(出典:読売新聞2023.3.20)

 

 

 

皆様のビジネスに他のビジネスを足して

新たなビジネスを創造してみてはどうでしょうか?

 

 

 

私はこのブログで7つの発明創造テクニックを紹介しています。

①「付加」、②「組合せ」、③「変更」、④「置換」、

⑤「分離」、⑥「削除」、⑦「適用」があります。

 

 

このアイデアは、②「組合せ」により生まれたものですね!

組合せ」は今ある複数のモノを組み合わせることで、

対等の関係にあるモノを一つすることです。

なお、「付加」と「組合せ」を厳密に区別する必要はありません。

 

 

②「組合せ」については詳しく知りたい方は以下のページをご欄下さい。

7つの発明創造テクニック(2つ目)

 

 

 

 

 

 

 

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日常と非常時を切り分けない「フェーズフリー」という

防災の考えが広がっています(読売新聞2023.3.1)。

 

 

 

今回は、読売新聞に掲載されたフェーズフリーのアイデア商品を紹介します。

古くは、非常時にかまどにもなるベンチが話題になっていましたね。

(出典:東京都公園協会)

 

最近はどんなアイデア商品があるんでしょう?

 

 

 

 

 

非常時は浮力材にもなるリュック(株式会社三和製作所)

 

(出典:三和製作所ホームページ)

 

 

 

 

 

非常時はバケツにもなる撥水バッグ(株式会社三和製作所)

(出典:ライフザック 3,278円(税込))

 

 

 

 

 

非常時は計量カップにもなる紙コップ(サンナップ株式会社)

日常では飲料として使用される紙コップですが、

「ml/cc」「合」「カップ」の目盛りが付いているので、

災害時や屋外などでの粉ミルクや米の計量といった用途が可能です。

アスクルの販売価格295円(50個)

 

 

 

 

 

非常時に枕(ピロー)にもなるジャケット(青山商事株式会社)

 

(出典:ITmedia ビジネス)

販売価格13,200円

 

ピロージャケット」は商標登録されています。

登録番号:商標登録第6012937号

権利者:瀧定名古屋株式會社

(青山商事に使用を許諾していうのでしょうか)

 

 

 

 

 

非常時にエコバッグに変身するジャケット(青山商事株式会社)

(出典:青山商事株式会社ホームページ)

 

 

 

 

 

非常時は防災シューズにもなるスリッパ(株式会社オクムラ)

 

(出典:株式会社オカムラ ホームページ)

ロフトの販売価格3,300円

非常時は部屋からそのまま外に出られていいですね♪

 

ホームページでは「防活スリッパ」のネーミングを用いておりますが、

防活」を商標登録(第6646151号)し、

指定商品をスリッパ等としています。

 

 

 

 

 

ところでスペラディウス株式会社(代表取締役:佐藤唯行)

がいろんな商品やサービスについて「phase free」の

登録商標を有しています。

登録第5727971号(区分数17)、登録第5731995号(区分数10)、

登録第5851987号(区分数1)、登録第5945645号(区分数1)、

登録第6342259号(区分数9)

 

一般社団法人フェーズフリー協会(代表理事:佐藤唯行)は

身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん、

非常時にも役立てることができるという考え方

フェーズフリー』と称して様々な活動をしています。

 

 

 

登録商標の「phase free」からは

「フェーズフリー」の称呼しか生じませんので、

スペラディウス株式会社以外の者が「フェーズフリー」を

商品やサービスについて無断で使用すると、

商標権侵害となる可能性があります。

 

しかし、weblio辞書「フェーズフリー」によると、

フェーズフリーという言葉及びその基本的な概念は、
社会起業家である佐藤唯行が2014年に提唱したものです。

 

「Phase free(フェーズフリー)」は、

防災を主事業とするスペラディウス株式会社によって、

その社会的価値を適切に維持することを目的として商標を取得し、
概念維持の目的のため、まったく別の意味で使っている場合には、
使用中止を依頼することがあるとのことです。

 

防災の意味で使う分には問題なさそうですが、

使用する際は確認した方がよいかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

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数字は、原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章

に該当するため(商標法第3条第1項第5号)、

数字の商標は、商標登録される可能性は低いです。

 

しかし、数字が極めて簡単でない場合や、

ありふれていない場合には、

商標登録される可能性があります。

 

 

 

 

他の登録できない商標は以下の記事を参照してください。

商標登録できないネーミングとは?

 

 

 

 

ところで渋谷109のロゴですが、

なぜ商標登録されたのでしょう?

 

登録番号:登録第5018939号

権利者:東急株式会社

区分:1~5類

 

それは数字が虫食いのデザインになっているため、

ありふれた数字ではないことから、

登録になったものと思われます。

 

同じ商標でも区分を変更して複数の商標を登録しています。

登録5018940:区分14,18,22-26
登録5018941:区分15,16,17,20,21,27,28,34
登録5018942:区分29-33
登録5018943:区分35-45
登録5022810:区分6-13,19
登録5228408:区分35

(区分1~34類は商品、区分35~45類はサービスです。)

 

おそらく、登録ごとに権利を譲渡するなどの

商標管理上の関係で複数に分けて

権利を取得しているものと思われます。

 

 

 

実際の看板の虫食いになっているが分りますね!

(画像は生活技術のホームページ

 

しかし、2019年4月28日に開業40周年を迎えることから、

新しいロゴに変更されました。残念。

 

 

新しいロゴの商標登録されていました。

 

登録番号:登録6652869

区分:9,25類

 

新しいロゴも今後他の区分についても

商標登録していくのでしょうか?

 

 

 

 

 

その他の数字の商標の登録例を紹介します。

サンキューとも読める登録商標です。

登録番号:登録第5133725号

権利者:Gino Green Inc.

区分:25類:男性用ジーンズ製被服,

   女性用ジーンズ製被服等

これはジーンズメーカでしょうか?

(知らなくてすみません。)

 

 

 

 

 

これもサンキューと読めますね。

登録番号:登録第2563909号

権利者:華潤三九医薬股ふん有限公司(中国)

区分:5類:薬剤

 

 

 

 

 

ジーンズといれば、リーバイスですかね。

登録番号:登録第2624101号

権利者:Levi Strauss & Co.

25類:ジーンズパンツ

 

「501」は本来は登録になりませんが、

使用した結果、周知を獲得したことで

特別に登録が認められたものです。

(この場合「3条2項適用」と記録されています。)

 

最初は登録にならないけど、使っていて有名になった段階で

商標登録できるということです。

 

 

 

 

 

次は、引っ越し業者のトラックに表示されている商標です。

登録番号:登録第3024324号

権利者;アート引越センター(株)

区分:39類:貨物自動車による引越荷物の輸送等

数字自体はふつうですが、

the」が付いていたので、

登録されたのかもしれません。

 

 

 

 

 

次は、社名を数字で表した商標です。

 

登録番号:登録第504143号

権利者:株式会社丸五

25類:靴(地下足袋を除く。)

数字自体はふつうですので、

丸で囲ったので、

登録されたのかもしれません。

 

 

 

 

 

変わったところで、当て字の商標です。

 

登録番号:第5144455号

権利者:男前豆腐店(株)

区分:29類:豆腐等

 

 

 

今後、数字の登録商標を見つけたら更新しようと思います。

 

 

 

 

 

 

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STAP細胞のことは、

以前ニュースで大々的に取り上げられたので、

知っている方が多いと思います。

 

STAP細胞はあります!」と言った小保方さん。

 

 

その後、どうなったか気になりますよね。

そこで、調べてみました。

 

以前投稿した記事はこちらです↓↓↓

STAP細胞の特許出願、今どうなっているか?

 

 

 

 

<最初の出願(国際出願)>

最初の出願(国際出願)を2013/04/24に行っています。

国際出願は、国際段階は1つの出願で行うことができ、

国内段階で国ごとに審査されるものです。

日本米国オーストラリアカナダEPO(欧州)

国内移行しています。

 

 

 

<出願の経緯>

日本に移行した①特許出願 (2015-509109)は、

2018/02/20に拒絶査定が通知され、

2018/06/20に審判請求書を提出して反論していますが、

2018/07/10に請求取下書を提出して権利化を断念しています。

 

②分割出願 2018-117481を

①の審判請求書と同時(2018/06/20)に行っています。

(分割出願は権利範囲を変更して再出願できる制度です。)

②分割出願も拒絶査定が通知され、

2020/07/16に審判請求書を提出して反論していますが、

2020/07/30に請求取下書を提出して権利化を断念しています。

 

③分割出願 2020-122035を

②の審判請求書と同時(2020/07/16)に行い、

これも拒絶査定が通知され、2022/11/01に審判請求書を提出し、

現在審判の結果待ちです。

 

④分割出願 2022-175459を

③の審判請求書と同時(2022/11/01)に行い、

2022/12/26に補正書(権利範囲の変更)を提出し、

現在審査結果待ちです。

 

現在生きている出願は2つということになります。

 

 

 

<出願人の変更>

当初は米国のブリガムアンドウィメンズ病院

東京理化学研究所研東京女子医大の4者が出願人でした。

 

今はブイセル セラピューティックス,インコーポレイテッド(V-CELL社)

(誤記のため修正しました。2023.2.20)のみとなっています。

 

論文の取下や再現性の失敗があって

他の出願人は逃げたのかもしれません。

 

 

 

<拒絶理由の経緯>

①特許出願の最初の拒絶理由は

新規性進歩性実施可能要件サポート要件明確性産業上の利用可能性

です。こんだけ多いのは珍しいです。

 

上記各拒絶理由を簡単に説明しますと、

新規性は、請求項に記載した発明が新しいということです。

進歩性は、従来よりも優れたた効果を発揮することです。

(正確には当業者が発明を容易に創作できないこと)

実施可能要件は、第三者が発明を実施できるように書かれているということです。

サポート要件は、請求項に記載した発明が明細書に書かれているということです。

明確性は、請求項に記載した用語が明確であるということです。

産業上の利用可能性は、発明が産業に利用できるものであることです。

 

 

②分割出願の拒絶査定時は実施可能要件だけになっていますので、

実施可能であることを証明できれば、特許も可能かもしれません。

 

分割出願を繰り返し行っているのは、

いつか実験等によって実施可能であることを

証明できることを期待しているのではないか

という意見もあります。

 

 

 

<請求項の補正>

請求項とは権利化を要求する内容(発明)のことです。

 

①特許出願の補正前は

【請求項1】  細胞をストレスに供する工程を含む、多能性細胞を生成する方法。

 

①特許出願の補正後は、

【請求項1】

 細胞を低pHストレスに供する工程を含む、

 Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成する方法であって、

 該低pHが、5.4~5.8のpHであり、且つ、

 pHの調整がATPを用いて行われることを特徴とする、方法。

となっています。

(下線で補正した箇所を示すことになっています。)

 

つまり対象とする発明が「多能性細胞を生成する方法」だったのが、

多能性細胞に至る前の「Oct4を発現する細胞を含有する

細胞塊を生成する方法」に変更しています。

 

多能性細胞はOct4(遺伝子)を発現することは分っていますが、

Oct4を発現する細胞塊が多能性細胞であるとはいえず、

論点になっているようです。

 

STAP細胞のPは多能性(pluripotency)のことですので、

もはやSTAP細胞の特許出願でないということですね!

 

しかし、STAP細胞を生成する前の段階で権利化できると、

より広い権利を取得できる可能性があります。

 

今度どうなるか、まだまだ注目しておきたい出願だと思います。

 

 

 

 

 

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