「それってパクリじゃないですか?」第3回 | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

それってパクリじゃないですか?」が4月12日(水)から

毎週日本テレビで放送開始しました!

 

4月19日も見逃していまい、昨日4月26日にようやく

見ることができました!

 

 

テレビで知財のお勉強は楽しくていいですね♪

 

 

今回のお話は、特許権侵害予防調査により開発中のドリンクが

他社の特許権を侵害していると判断し、一旦は開発が中止に。

しかし、権利範囲がA、B及びCであり、

開発中のドリンクはA、B及びDであるので、

侵害していないことが分ったというお話でした。

 

 

 

特許権侵害予防調査とは、特許権侵害を未然に防ぐための調査です。

侵害の可能性のある特許権を探さなければならないので、

特許調査の中で最も難易度が高くなります。

 

対象となる特許権以外に分割出願や関連出願があると、

調査の難易度が格段と高くなります。

 

というのも、特許権に対して侵害を回避してもそれが権利範囲に含まれるように

出願中の権利範囲を補正して権利化することが可能だからです。

 

どこまで補正により権利化できるかを予想する必要もあるため、

難易度が格段と高くなります。

 

 

 

また、特許調査には、特許権侵害調査先行技術調査があります。

 

特許権侵害調査は、

現在の実施品が特許権を侵害しているかどうかを調査するものです、

この場合は、比較する実施品と特許権がはっきりしていますので、

特許権侵害予防調査よりは難易度が低くなります。

 

先行技術調査は、類似する公開特許公報や特許公報が

存在するかどうかを調査するものです。

この調査は、出願する場合は調査費用が発生しない場合もあります。

難易度が他の調査よりは低いといえます。

 

 

 

無用な争いが生じないよう開発者や知財担当者は

特許権侵害とならないよう注意をしなければ

ならないため、大変ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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