中国で「大谷翔平」の商標が申請されました。
どうなるでしょう?
まずは、中国の商標調査の方法(簡易)をご紹介します。

①中国国家知識産権局商標局のウェブサイトにアクセスします。
以下の画面が表示されます。

②上記画面で赤丸で示す「商标网上查询」(商標オンライン検索)をクリックします。
以下の商标网(商標ネットワーク)の画面が表示されます。

③上記画面で赤丸で示す「我接受」(承諾)をクリックします。
以下のメニュー画面が表示されます。

上記メニュー画面には、以下の項目が表示されています。
(1) 「商标近似查询」(類似商標検索)
(2) 「商标综合查询」(商標総合検索)
(3) 「商标状态查询」(商標経過情報検索)
(4) 「商标公告查询」(商標公告検索)
(5)「商品/服务项目」(商品/役務表示)
④ここでは簡単な検索方法として、
(2) 上記画面の赤丸で示す「商标综合查询」(商標総合検索)をクリックします。
以下の画面が表示されます。

以下の項目が表示されます。
(i)「国际分类」(国際分類)
(ii)「申请/注册号」(出願/登録番号)
(iii)「检索要素」(検索要素)
(iv)「申请人名称」(中文)
(v)「申请人名称(英文)」
⑤上記画面の赤丸で示す(iii)「检索要素」(検索要素)に「富士山」を入力し、
赤丸で示す「查询(検索)」をクリックします。

以下の検索結果画面が表示されます。
入力した「富士山」に類似する登録商標が検索されました。
青字の「申请/注册号」(出願/登録番号)をクリックすると、
具体的な商標情報を閲覧できます。
ここで、(iii)「检索要素」(検索要素)に「大谷翔平」を
入力して検索してみると、
以下の画面に示すように1件ヒットしました。

2023年12月13日に中国の企業が出願していることが分かります。
青字の「申请/注册号」(出願/登録番号)をクリックすると、
以下の画面が表示されます。

指定商品は25類の「シャツ、ベビー服、水泳着、雨着、靴、帽子、
靴下、手袋、スカーフ」が指定されていることが分かります。
赤丸で示す登録番号、登録日が空欄になっていますので、
まだ登録されていないようです。
2019年中華人民共和国商標法改正(2019年11月1日より施行)
により中国商標法第4条が改正(下線部)されました。
<中国商標法第4条>
自然人、法人又はその他の組織が、製造販売活動において、その商品又は役務
について商標権を取得する必要がある場合には、商標局に商標の登録を出願
しなければならない。使用を目的としない悪意による商標登録出願を拒絶する。
この法律の商品商標に関する規定は役務商標にも適用する。
使用を目的とする場合には、商標登録されてしまいますので、
上記第4条では不十分です。
しかし、卓球選手の登録商標「伊藤美誠」に対し、
2017年に中国の最高人民法院(日本の最高裁に相当)が、
有名人の名前を商標登録できないとする司法解釈を示し、
「伊藤美誠」の商標は無効と判断されましたので、
「大谷翔平」の商標も拒絶されるのではないかと思っています。
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