商標登録できないネーミングとは? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

商標登録できないネーミングには、

主に2つ あります。

 

 

1つ目識別力がない商標(3条1項各号)です。

商標は商品又は役務(サービス)を他と識別するためのものですので、

そもそも識別力がない商標は登録しないということです。

他人の登録商標との関係だけを調査していると、

識別力の有無の検討を忘れがちになります。

識別力の有無も忘れずに確認する必要があります。

詳細はこちら↓↓↓

審査基準3条1項全体

 

 

2つ目不登録事由を有する商標(4条1項各号)です。

識別力がある商標であっても、

他人の業務に係る商品・役務と混合を生じたり、

公益を害するような商標は登録しないということです。

詳細はこちら↓↓↓

審査基準4条1項全体

 

 

次に、これらの2つについて詳細に見てみましょう!

 

 

<識別力がない商標(3条1項各号)>

 

(1)商品又は役務の普通名称の商標(1号)

 例えば、商品「電子計算機」について商標「コンピュータ」

      役務「美容」について商標「美容」 

      (「美養」のように普通の表示でないなら登録の可能性あり)

  詳細はこちら↓↓↓

  審査基準3条1項1号(商品又は役務の普通名称)

 

(2)商品又は役務について慣用されている商標(2号)

 例えば、商品「自動車の部品、付属品」について商標「純正」、「純正部品」

      役務「宿泊施設の提供」について商標「観光ホテル」

  詳細はこちら↓↓↓

  審査基準3条1項2号(慣用商標)

 

(3)商品・役務の地理的表示、品質表示等の記述的商標(3号)

 例えば、「一級」、「一番」、「スーパー」、「よくきく」、

      「スーパーリッツ」は「RITZ」と類似(無効2016-890032)

      (スーパー以外の部分で類似を判断されるということです。)

      商品「納豆」について商標「さいたま納豆」(審判昭43-2517)

      (地名+普通名称はダメということです。)

  詳細はこちら↓↓↓ 

  審査基準3条1項3号(特徴等の表示)

 

(4)ありふれた氏又は名称の商標(4号)

  例えば、「ヤマザキ」(審判平6-13178)、「株式会社サトー」(審判昭53-13300)

       「行政区画名(地名)+業種名+会社の種類名」

       は他に同一のものがない場合はok

      (例:日本タイプライター株式会社、日本生命保険相互会社)

  詳細はこちら↓↓↓

  審査基準3条1項4号(ありふれた氏又は名称)

 

(5)極めて簡単で、かつ、ありふれた商標(5号)

  例えば、商品「バター」について「バター200」(審判昭39-4121)、

       「999」(審判昭63-21318)

    (ただし、ロゴ化して数字とはみられないものはok)

          (登録第5133725号)

  

   「109」(ただし、虫食い状態のデザイン化されたものはok)

            (登録第5018939号)

  詳細はこちら↓↓↓

  審査基準3条1項5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた商標)

 

 (6)前号までの他、識別力がない商標(6号)

  例えば、商品・役務の宣伝広告を普通に表示したキャッチフレーズ

   (例:商品「果実飲料等」について商標「飲む酢が、あなたを変える」)(不服2004-15499

      役務「技芸、スポーツ又知識の教授」について商標「習う楽しさ 教える喜び」

      (東京高平成13年(行ケ)第45号) 

      企業理念・経営方針を普通に表示したキャッチフレーズ

      (例:「明日のビジネスのために、あたなと挑む」(不服2004-18436

     

     ただし、商品・役務とは無関係のものはok

       (例:商品「調味料等」について商標「お父さんありがとう」)

       商品・役務を間接的に表現したものはok

       (例:商品「清涼飲料等」について商標「元気ハツラツ」)

  詳細はこちら↓↓↓ 

  審査基準3条1項6号(前号までの他、識別力のないもの)

 

 

  

<先願に係る他人の登録商標と抵触する商標(4条1項11号)>

 

 称呼(呼び名)に関して主なものを紹介します。

 (a)同数音の称呼からなり、相違する1音が母音を共通にする場合

    「ダイマックス」と「ダイマックス」

 (b)同数音の称呼からなり、相違する1音が50音図の同行に属する場合

    「プロセッティ」と「プロセッティ」

 (c)同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎない場合

    「ビューレックス」と「ビューレックス」

 (d)相違する1音がともに弱音か、弱音の有無の差にすぎない場合

    「ダネル」と「ダネル」、「ブリテックス」と「ブリテックス」

 (e)相違する1音が長音の有無、促音の有無又は長音と促音、

    長音と弱音の差にすぎない場合

    「モガレマン」と「モガレマン」、「コレクシト」と「コレクシト」

    「コロネト」と「コロネト」、「タカラト」、「タカラト」 

 (f)同数音からなる比較的長い称呼で1音だけ異なる場合

    「サイトロン」と「サイトロン」

 (g)比較的長い称呼で1音だけ多い場合

    「ビプレックス」と「ビプレックス」

 (h)前半の音に多少の差異があるが、全体的印象が近似する場合

    「ポピスタン」と「ホスピタン」

   詳細はこちら↓↓↓ 

   審査基準4条1項11号

 

 

 

以上の2つが主に関係するものですが、

たまに関係するものを次に紹介します。

 

<その他の不登録事由(4条1項11号を除く各号)>

 

以下の1号~19号のうち、10号、15号、16号がたまに関係します。

 1号:国旗、菊花紋章等

 2号、3号、5号:国の紋章、記章等

 4号:赤十字等の標章又は名称

 6号:国、地方公共団体等の著名な標章

 7号:公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

  「面白い恋人」(商願2010-66954)吉本興業は、

 「白い恋人」(登録第1435156号)石屋製菓に基づき7号で拒絶査定されました。

  侵害訴訟(請求額2億2000万円)の後和解が成立しています。

 8号:他人の氏名又は名称等

 9号:博覧会の賞

 10号周知商標と同一又は類似、その商品・役務と同一又は類似

   出願商標:「コンピュータワールド」(新聞等)

  引用商標:「COMPUTERWORLD」が米国の新聞の題号として周知

 12号:他人の登録防護標章

 13号:削除

 14号:種苗法で登録された品種の名称

 15号著名な商標と同一又は類似する商標(商品・役務の類似は必要なし)

   商品「菓子および麺麭の類」について商標SONY

 16号:商品の品質又は役務の質の誤認

    商品「ビール」について商標「ウィスキー

  17号:ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示

 18号:商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状

   円形にせざるを得ない自動車のタイヤ×

  ペコちゃん・ポコちゃん人形(株式会社不二家)

  カーネル・サンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)

  大隈重信像(学校法人早稲田大学)

 19号:他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもつて使用をするもの

  出願商標:「MARIEFRANCE」(女性用の洋服等)

  引用商標: 周知のフランス雑誌の題号「MARIE FRANCE」

 

 

 

以上を理解すれば、プロに近い知識を得たことになります。

気になる商標がありましたら、

以下のサイトで商標調査をしてみてください。

特許情報プラットフォーム

 

 

調査した結果さらに確認したいことがある場合は、

お問い合わせ」からお願いします。