http://ameblo.jp/fben/entry-10543472481.html
2015/3/30読売新聞夕刊の末尾に、荒井哲朗弁護士がコメントした「マルチ的な商法で紹介された投資者に損失が出た場合、勧誘した人も損害賠償を請求されるリスクがある。報酬欲しさに安易にこの手の儲け話に便乗し、他人を投資に巻き込むことは避けるべきだ」という警告は、他人をリスクに巻き込まないという道義的意味を越えて、いまや法的リスクにまで昇華することが珍しくないことを、この機会にハッキリ書いといた方がよいと思った。
1つには、私がかつて関与した福岡高裁2012/1/30判時2199号26頁 である。中味はトンデモ投資話だったのだが、トンデモ投資話に他人を巻き込めば他人に損失が生じることは勧誘者にも容易に認識できるのだから、投資勧誘を避けるべき注意義務が課せられているとして、勧誘者に損害賠償義務を命じた。
2つには、これまた私が福岡弁護団の一員で関与した、近未来通信という全国規模の投資詐欺事件で、一般人を当該投資話に勧誘した代理店資格を保有する会員に対し、損害賠償責任を命じた福岡地裁2011/3/31判時2132号84頁(福岡高裁で和解)である。
そして、3つめの判決として、円天という議事通貨を使った、全国規模の消費者詐欺事件で、元役員らに加え、多くの会員を勧誘した古参会員に対しても損害賠償を命じた、東京地裁2015/3/30が出されたばかりである。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150330-OYT1T50111.html
繰り返す。他人を怪しい投資話に勧誘した場合、その投資話がインチキだったときは、勧誘された人の被った損害に対し、勧誘した者が損害賠償責任を負うという覚悟を持っておかないと、投資に参加するしないは自己責任でしょで責任を免れられるわけではないのだ。
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