司法書士の山口です。

 

今日は自己破産のこと。

 

自己破産ができる目安を説明します。

 

「借金を払ってるとお金がないから破産したい」

 

「もう借金払うの疲れたから破産したい」

 

例えばですけど、こんな感じで自己破産はできません。

 

自己破産をするには、支払不能という条件が必要です。

 

「支払不能」=「支払いできない」ということ。

 

その基準を解説していきます。

 

 

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支払不能とは?

 

破産が認められるには、「支払不能(しはらいふのう)」という条件が必要です。

 

破産を申し立てても、それが誰でも認められるわけではない。

 

申立てを行って、裁判官の許可をもらえれば破産できるというイメージ。

 

その許可が出るか?出ないか?で、「支払不能」はポイントになっていきます。

 

支払不能とは、「今ある借金を、今後支払っていくことが難しい状態」を指します。

 

支払うことはできない…ってどう証明するの?

 

払うことができない基準ってどうなってるの?

 

こうした点を確認してみましょう(^.^)

 

 

支払不能の判断

 

 

破産を申立てる場合、収入証明(給与明細や源泉徴収票)を提出します。

 

これでどのくらいの収入があるか分かります。

 

通帳も1年分は提出しますので、何らかの副収入があればこれも把握されます。

 

そして、家計の収支状況も提出します。

 

これで支出内容をあらわしていくわけです。

 

ちなみに、支出状況をごまかすと、破産の許可が下りなくなるので絶対ダメです…。

 

収入・支出の状況から、「支払いができるのか?できないのか?」を考えます。

 

これで支払不能か?そうでないか?を判断するというわけです。

 

 

イメージとしては、銀行が融資を行うときと同じ。

 

提出された資料をもとに、払えるか払えないかジャッジするわけです。

 

ちなみに、食費がやたら高かったり、交際費がやたら高いと裁判所から突っ込まれます。

 

年収に見合った生活をしていて、支払不能でないとダメなのです。

 

 

 

支払不能と任意整理の返済額

 

 

任意整理をするのが難しい場合、支払不能の要件はクリアしてます。

 

例えば、300万円の借金の場合。

 

300万円÷36回=8万4000円

 

300万円÷60回=5万円

 

これが、任意整理の1ヶ月の返済目安です。

 

債務整理するとブラックになる。

 

お金が足りない時でも、現金でやりくりしなければなりません。

 

キャッシングしたりショッピングすることはできない。

 

そのため、任意整理の返済資金を用意できないのが明らかなら支払不能です。

 

 

★具体例★

 

Zさんは会社員。4人家族で特に財産はないとします。

 

カードの借金は300万円あるとします。

 

(収入)

・手取り収入:24万円

 

(支出)合計:19万円

・家賃:8万円

・食費:5万円

・光熱費:1万5000円

・携帯代:1万5000円

・日用品:5000円

・医療費:5000円

・その他:2万円

 

(300万円を任意整理した場合)

 

・300万円÷36回払い=月8万4000円
 

・300万円÷60回払い=月5万円

 

 

収入と支出を差し引くと、5万円の余力があり。

 

任意整理した場合、返済していけるか?は微妙です。

 

5年(60回)払いなら任意整理できるし、3年(36回)払いならできない。

 

しかし、36回のラインで支払いできなければ、基本的には支払不能と考えて問題ありません。

 

あとは、支出の中身次第?という感じです。

 

 

破産を検討するなら、まずは自分が支払不能であるか考えるのが最初のステップ。

 

その次に、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆ)をクリアしているか。

 

 

 

破産法で「破産が認められない(免責されない)場合」が決められています。

 

これを免責不許可事由と言います。

 

免責不許可事由は、自己破産ができるための2つ目の関門ってわけです。

 

 

HPでも自己破産を解説

 

 

 

 

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