司法書士の山口です。
今日は自己破産のこと。
自己破産ができる目安を説明します。
「借金を払ってるとお金がないから破産したい」
「もう借金払うの疲れたから破産したい」
例えばですけど、こんな感じで自己破産はできません。
自己破産をするには、支払不能という条件が必要です。
「支払不能」=「支払いできない」ということ。
その基準を解説していきます。
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支払不能とは?
破産が認められるには、「支払不能(しはらいふのう)」という条件が必要です。
破産を申し立てても、それが誰でも認められるわけではない。
申立てを行って、裁判官の許可をもらえれば破産できるというイメージ。
その許可が出るか?出ないか?で、「支払不能」はポイントになっていきます。
支払不能とは、「今ある借金を、今後支払っていくことが難しい状態」を指します。
支払うことはできない…ってどう証明するの?
払うことができない基準ってどうなってるの?
こうした点を確認してみましょう(^.^)
支払不能の判断
破産を申立てる場合、収入証明(給与明細や源泉徴収票)を提出します。
これでどのくらいの収入があるか分かります。
通帳も1年分は提出しますので、何らかの副収入があればこれも把握されます。
そして、家計の収支状況も提出します。
これで支出内容をあらわしていくわけです。
ちなみに、支出状況をごまかすと、破産の許可が下りなくなるので絶対ダメです…。
収入・支出の状況から、「支払いができるのか?できないのか?」を考えます。
これで支払不能か?そうでないか?を判断するというわけです。
イメージとしては、銀行が融資を行うときと同じ。
提出された資料をもとに、払えるか払えないかジャッジするわけです。
ちなみに、食費がやたら高かったり、交際費がやたら高いと裁判所から突っ込まれます。
年収に見合った生活をしていて、支払不能でないとダメなのです。
支払不能と任意整理の返済額
任意整理をするのが難しい場合、支払不能の要件はクリアしてます。
例えば、300万円の借金の場合。
300万円÷36回=8万4000円
300万円÷60回=5万円
これが、任意整理の1ヶ月の返済目安です。
債務整理するとブラックになる。
お金が足りない時でも、現金でやりくりしなければなりません。
キャッシングしたりショッピングすることはできない。
そのため、任意整理の返済資金を用意できないのが明らかなら支払不能です。
★具体例★
Zさんは会社員。4人家族で特に財産はないとします。
カードの借金は300万円あるとします。
(収入)
・手取り収入:24万円
(支出)合計:19万円
・家賃:8万円
・食費:5万円
・光熱費:1万5000円
・携帯代:1万5000円
・日用品:5000円
・医療費:5000円
・その他:2万円
(300万円を任意整理した場合)
・300万円÷36回払い=月8万4000円
・300万円÷60回払い=月5万円
収入と支出を差し引くと、5万円の余力があり。
任意整理した場合、返済していけるか?は微妙です。
5年(60回)払いなら任意整理できるし、3年(36回)払いならできない。
しかし、36回のラインで支払いできなければ、基本的には支払不能と考えて問題ありません。
あとは、支出の中身次第?という感じです。
破産を検討するなら、まずは自分が支払不能であるか考えるのが最初のステップ。
その次に、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆ)をクリアしているか。
破産法で「破産が認められない(免責されない)場合」が決められています。
これを免責不許可事由と言います。
免責不許可事由は、自己破産ができるための2つ目の関門ってわけです。
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