運送業の許可・免許 産業廃棄物収集運搬業許可手続きに関する横浜 行政書士補助者の日記

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――運送業の許可・免許 産業廃棄物収集運搬業許可手続きに関する横浜 行政書士補助者の日記――

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街の人を見ていると、あっちの人もこっちの人もくしゃみしてますね。


そろそろ花粉症の季節ですね。

マスクや薬が手放せそうにありません。

まだまだインフルエンザにも注意しなくては。


さて、今日は、一般貨物の許可に必要な「営業所」についてお話します。


一般貨物の許可を取るためには、法律上の要件を備えた営業所を構えていなくてはなりません。


この法律上の要件とは
①使用権限の裏付けがあること

②農地法や都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと

③規模が適切であること

この3つです。


今回は、①使用権限の裏付けについて詳しくお話しますね。


使用権限とは、法律的にいえば、所有権や賃借権があることです。

より簡単に言えば、営業所を自社でお持ちであるか、営業所を借りていらっしゃるかということです。


営業所を自らお持ちの方の場合、登記簿で使用権限の裏付けを取ります。

一方、営業所を借りている方の場合ですと、営業所として賃貸借契約を交わし、契約期間が長期にわたり自動更新できる旨の確認が必要となります。

この確認は、賃貸借契約書等の書類で行います。


また、賃貸借契約があっても、営業所として賃貸借契約をしたのか、別の目的(個人的に居住するため等)で賃貸借契約をしたのかが不明な場合が実務上よくあります。この場合、「営業所とする目的で貸しました」という内容の大家さんの確認書が必要となる可能性もあります。


一般貨物の許可を取りたいが、自前の営業所が法律上の要件を備えているかが不安な方は、一度専門家と相談されてはいかがでしょうか。

当事務所でも一般貨物は扱っておりますので、もし営業所に関して疑問が生じた方は、是非当事務所にご相談ください。


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【一般貨物の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】

(電話) 電話相談はこちら→045-228-7445

(メール) メール相談はこちらinfo@kashiwazaki-office.com

(HP) → http://unsou-gyou.com/

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寒い日が続きましたが、今日はあったかいですね。

久しぶりにスポーツでもしてみたいのですが、やっぱお仕事が大切。

仕事があることに感謝しつつ、今日も書きますね。


さて、タイトルにもありますように

「一般貨物の許可ってすぐに取れますか?」


一般貨物に関して、本当によく受ける質問です。


結論からいえば、最短でも3か月は見越しておく必要があります。


運送業の許可を取る場合、その事業を行う営業所が神奈川県の場合、関東運輸局長の許可が必要となりますが、申請からこの許可が下りるまでの標準処理期間は3~4か月となっています。


審査の結果、補正が必要となった場合、さらに時間がかかるおそれがあります。*但し、軽貨物の場合はすぐ始められますが。


「すぐ運送業を始められると思っていたのに」


こう嘆く方は、本当に多いです。

そうならないよう、時間に余裕を持って一般貨物の許可申請をしましょう。


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最近とっても寒くなりましたね~


それにしても最近は一般貨物の免許に関する問合せが非常に多いです。



その中で、運送会社を作る際の事業目的について下記で記載させて頂きますね。

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一般貨物の免許を取るにあたり定款に記載すべき事業目的はありますか?

また、記載すべきことがほかにありましたら教えてください。

~~~~~~~~~~~~~~~~

定款の目的として下記の目的が
よろしかろうかと存じます。

一般貨物を取る人は下記の事業を
同時に記載される方が多いですね。


1.一般貨物自動車運送業
2.貨物自動車利用運送業
3.軽貨物自動車運送業
4.産業廃棄物収集運搬業
5.古物販売業

一般貨物の許可を取るにあたっては1.の記載で十分だと思われます。

もっとも、一般貨物をこれからはじめていかれる方は、

産業廃棄物の運搬をはじめたり、不用品の買いとりを行う方が多いでしょう。

また、軽貨物で運送するという事業に切り替える可能性もあります。

とすると上記の記載がベターではなかろうかと存じます。

ただ、人によっておこなう事業は差があります。

詳細は、当事務所に御連絡頂ければ幸いです。

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【起業・起業後の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】


(電話) 045-228-7445


(メール) kashiwazaki@kashiwazaki-office.com

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こんにちは割り箸

たった今ご飯食べました

幸せな時間って、あっという間ですねぶーぶー

次は おやつの時間まで ガマンガマン宇宙人


一般貨物はもちろん軽貨物も

いろいろな面でのお話をさせていただきます。

許可取りたいよ~~旗

だけで 許可を取ったはいいけれど

事業資金や人が回らずに

パンクしてしまうのは困りますメラメラ


なので許可申請を行う前も

許可後に走り出してからも

いろいろなお手伝いをさせていただきます右矢印


ほんと いろいろなお話をします。

許可に関係ないことが多かったりしますあせる


自動車保険のお話もよくします。

自動車を使ったお仕事なので密接ですよね。

また、経費としての役目もあり、

会社や従業員を守る役目もあり


保険は使いよう!!


なものなのですひらめき電球


事故や事件はないにこしたことはないけれど

事業として行っていると

絶対にないビックリマークとはいえないものです。


その時に、自分や従業員や相手を守るために

必要な保険を

必要な料金で

必要範囲をカバーするために

加入することはとても有意義な事業活動と思っています¥


自動車関係の保険はもちろん

会社として加入するといいなと思う保険については

必要に応じてお薦めしたり、

やめたほうがいいよと説明したりもしますメガネ


そういった 一見許可に関係ないことも

実は経営には非常に重要なのことでありますベル


私はそういった話も非常に好きですラブラブ

なぜ好きか・・・


お買い得って感じが ダイスキだからで~すにひひ


゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆


私の事務所の電話番号

045-211-6219

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【契約書作成はこちら】

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【一般貨物自動車運送事業 許可はこちら】

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旗こんにちはしょぼん


私の生きる源である

ご飯にありつけていないので

元気の出ない状況です・・・ダウン


昨日書きました

怒涛のタイムスケジュール 医療法人編ですベル


医療法人はまず認可からして

とっても時間がかかります。


申請は1年間で2回しか受け付けませんひらめき電球


そして

普通の許認可のように窓口にお願いしま~すと出して

はいっOKとはなりませんショック!

そこから素案の検討に入り、あれやこれやと

修正したり説明したりして

やっとこ 本申請となり

ハイッ ウケマシタえっ

そこからまたまた審査が入り、医療審議会の審査が入り

院長の面接もあり

約半年後に認可OKとなります。

でも、まだまだです。

認可後 2週間以内に法務局に設立登記を行い右矢印

登記完了後 登記事項(登記完了)届を提出右矢印

その後は

保健所に診療所等の開設申請書を提出右矢印

開設許可が下りたら開設届右矢印

保険医療機関の指定を受けるのであれば

保険関係の手続きとして

保険医療機関指定申請書を提出右矢印

個人の診療所から法人へだったら

併せて個人の廃止関係の届出も提出右矢印

そこが有床の病院だったら

保健所関係の手続きは他にもあります右矢印


とまあ、認可後に怒涛の手続きを

タイムラグなく進めることが求められるのです走る人


そこまでやって 無事に診療活動ができることが

医療法人の設立の手続きが終わった~と

いえるでしょうかお


設立後も手続きは様々あります。

しかし、それはそこまで追われてのものではないのです時計


私の事務所では設立時にも

設立後にも そろそろですよ~とか

準備してね~とか

連絡させていただいております音譜


だって、忘れちゃうよね~~あせる


゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆

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