【一般貨物 免許】 運送会社設立にあたり定款に記載すべき事業目的とは | 運送業の許可・免許 産業廃棄物収集運搬業許可手続きに関する横浜 行政書士補助者の日記

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最近とっても寒くなりましたね~


それにしても最近は一般貨物の免許に関する問合せが非常に多いです。



その中で、運送会社を作る際の事業目的について下記で記載させて頂きますね。

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一般貨物の免許を取るにあたり定款に記載すべき事業目的はありますか?

また、記載すべきことがほかにありましたら教えてください。

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定款の目的として下記の目的が
よろしかろうかと存じます。

一般貨物を取る人は下記の事業を
同時に記載される方が多いですね。


1.一般貨物自動車運送業
2.貨物自動車利用運送業
3.軽貨物自動車運送業
4.産業廃棄物収集運搬業
5.古物販売業

一般貨物の許可を取るにあたっては1.の記載で十分だと思われます。

もっとも、一般貨物をこれからはじめていかれる方は、

産業廃棄物の運搬をはじめたり、不用品の買いとりを行う方が多いでしょう。

また、軽貨物で運送するという事業に切り替える可能性もあります。

とすると上記の記載がベターではなかろうかと存じます。

ただ、人によっておこなう事業は差があります。

詳細は、当事務所に御連絡頂ければ幸いです。

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