【一般貨物】一般貨物の許可に必要な期間 | 運送業の許可・免許 産業廃棄物収集運搬業許可手続きに関する横浜 行政書士補助者の日記

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寒い日が続きましたが、今日はあったかいですね。

久しぶりにスポーツでもしてみたいのですが、やっぱお仕事が大切。

仕事があることに感謝しつつ、今日も書きますね。


さて、タイトルにもありますように

「一般貨物の許可ってすぐに取れますか?」


一般貨物に関して、本当によく受ける質問です。


結論からいえば、最短でも3か月は見越しておく必要があります。


運送業の許可を取る場合、その事業を行う営業所が神奈川県の場合、関東運輸局長の許可が必要となりますが、申請からこの許可が下りるまでの標準処理期間は3~4か月となっています。


審査の結果、補正が必要となった場合、さらに時間がかかるおそれがあります。*但し、軽貨物の場合はすぐ始められますが。


「すぐ運送業を始められると思っていたのに」


こう嘆く方は、本当に多いです。

そうならないよう、時間に余裕を持って一般貨物の許可申請をしましょう。


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