街の人を見ていると、あっちの人もこっちの人もくしゃみしてますね。
そろそろ花粉症の季節ですね。
マスクや薬が手放せそうにありません。
まだまだインフルエンザにも注意しなくては。
さて、今日は、一般貨物の許可に必要な「営業所」についてお話します。
一般貨物の許可を取るためには、法律上の要件を備えた営業所を構えていなくてはなりません。
この法律上の要件とは
①使用権限の裏付けがあること
②農地法や都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
③規模が適切であること
この3つです。
今回は、①使用権限の裏付けについて詳しくお話しますね。
使用権限とは、法律的にいえば、所有権や賃借権があることです。
より簡単に言えば、営業所を自社でお持ちであるか、営業所を借りていらっしゃるかということです。
営業所を自らお持ちの方の場合、登記簿で使用権限の裏付けを取ります。
一方、営業所を借りている方の場合ですと、営業所として賃貸借契約を交わし、契約期間が長期にわたり自動更新できる旨の確認が必要となります。
この確認は、賃貸借契約書等の書類で行います。
また、賃貸借契約があっても、営業所として賃貸借契約をしたのか、別の目的(個人的に居住するため等)で賃貸借契約をしたのかが不明な場合が実務上よくあります。この場合、「営業所とする目的で貸しました」という内容の大家さんの確認書が必要となる可能性もあります。
一般貨物の許可を取りたいが、自前の営業所が法律上の要件を備えているかが不安な方は、一度専門家と相談されてはいかがでしょうか。
当事務所でも一般貨物は扱っておりますので、もし営業所に関して疑問が生じた方は、是非当事務所にご相談ください。
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