憲法のおはなし④~基本的人権(3)~公務員の人権~ | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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池袋のJNEXT司法書士事務所と申します。
相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

こんにちは!

JNEXT司法書士事務所、補助者のやまもとです。

 

本日は、公務員の人権についてお話します。

 

ただその前に、前回記事の更新から少し日が経ってしまいましたので(私の力不足で申し訳ありません……

これまで連続して話してきた内容について、少しおさらい&補足をしておきます。

 

 

まず、ここまで基本的人権について記事を更新してまいりましたが、基本的人権とはどのようなものでしょう?今一度確認しておきます。

 

 

基本的人権とは「自由権」「社会権」「参政権」のほか、受益権などの基本的権利を指す。

そして、人は生まれながらにこれらの権利を国から保障されている。

 

 

権利の内容はご存知の方も多いと思いますので、この場での説明は省きます。

 

では、次に論点となるのが保障の範囲、

すなわち”基本的人権は「誰に」保障されるのか?”という点です。

 

万物誰しもが保障されるのか?人(自然人)ではなく法人はどうなのか?

日本に国籍を置いてない外国人も当てはまるのか?

 

 

答えは、内国法人は当てはまる。

外国人も保障の内容は異なるが当てはまる(詳細は前回記事をご参照ください。)

 

 

以上の結論が出ました。

これですべての人が網羅できたでしょうか?

いや、まだ一つ述べるべき対象となる人物がいます。誰でしょうか?

 

 

国家に従事する人々、すなわち公務員です。

 

 

公務員は、われわれ一般人とは異なり、国家との「特別権力関係」などと呼ばれたりします。

※特別権力関係は、公務員のほかに受刑者も含まれる事があるため、ここでは一括にせずに「公務員」と表現します。

 

 

 

公務員の政治的自由

 

まず、公務員の基本的人権にあたって焦点となるのが自由権です。

たとえば、われわれ一般人は、特定の政党を支持したり政治的活動することも自由ですが、

 

公務員は違います。

 

公務員は、政治的行為の制限という法律が定められています。

地方公務員法36条 政治的行為の制限

国家公務員法102条 政治的行為の制限

 

 

ただ、すべての政治的行為が禁止されるというわけではなく、

政治的中立性が損なわれる政治活動が禁止されています。

 

尚、この政治的行為の制限は、どこからどこまでが制限されるか曖昧な部分が指摘されるほか、

そもそも公務員の政治的行為を制限することは合理性に欠けるという意見もある様です。

 

 

公務員の労働基本権

 

次に、公務員の労働基本権を挙げます。

 

労働基本権は、団結権・団体交渉権・争議権の労働三権からなります。

 

団結権・・・労働組合への加入などの

団体交渉権・・・労働組合が雇用主と交渉できる権利

団体行動権・・・労働条件の改善をもとめてストライキなどを起こせる権利

 

たとえば、警察官や消防署員、自衛隊員にはこの労働三権の適用が制限されます。

団体行動権にいたっては、すべての公務員に認められていません。

 

過去の判例では、

ストライキをおこなった農林水産省職員らに対し、6ヶ月の停職ないし3ヶ月の懲戒処分が最高裁判決により許容されています。(最判平12.3.17)

 

 


 

宣言解除によりいつも通り、とまではいきませんが、ゆっくりと世間が動き出してる感じです。

 

そんな中、プロ野球が開幕しましたね。

 

色々と意見が割れる所ですが、やはりいち野球ファンとしてはプロ野球が観れるだけで嬉しいものです。

 


 

JNEXT司法書士事務所では、相続登記のほか、会社設立や不動産登記など、多岐にわたりお客様のサポートをしております。

相談料は無料でございますので、是非お気軽にご相談ください。

 

JNEXT司法書士事務所

司法書士 落合 康人(おちあい やすひと) 

 

住所:東京都豊島区東池袋3-23-13 池袋KSビル7F

※池袋・サンシャインシティの近くにございます。

TEL:03-5951-7141 FAX:03-3590-1865

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